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小規模オフィスビルの定期調査報告とは?

こちらの記事では、2023年4月1日から小規模オフィスビルも対象となった定期調査報告について紹介しています。どのような内容となのかを確認しておきましょう。

小規模オフィスビルの定期調査とは?

小規模なオフィスビルに劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

まず「定期調査報告」とは何かという点について紹介します。これは不特定多数の人が利用する建物を対象として、「建築敷地」「構造」「構造強度」「防火避難関係」といった項目について建築士によって調査を行い、特定行政長に報告を行う制度で、実施は毎年または3年ごとと定められています。

小規模オフィスビルの定期調査とは、小規模なオフィスビルにおいて劣化損傷や防災上の問題がないかといった点を定期的に確認するための調査であるといえます。

小規模オフィスビルの定期調査報告を行う人は?

2023年4月1日より小規模オフィスビルも対象

定期調査報告の対象は、これまで不特定多数の人が利用するオフィスビルにおいて「5階以上で延べ面積1000平米超」とされていましたが、現在は「3階以上で延べ面積200平米超」の、いわゆる「小規模オフィスビル」も対象になっています。

また、共同住宅の場合も一定の規模以上の場合は定期調査報告の対象ですが、範囲は自治体ごとに異なるため、あらかじめチェックしておくことがおすすめです。

建物の管理者に義務付けられている調査

定期調査報告は、建物の管理者(所有者)に義務付けられているものです。そのため、所有している建物が調査対象となっているケースにおいては、調査報告を行わなければならない年度になると行政から通知が届きます。

小規模オフィスビルの定期検査の検査方法

定期報告については、建物の所有者・管理者に報告義務があるものの、自分で建物の点検を行うわけではありません。調査は建物に関する知識が必要なことから、下記の資格を持った人が行うことができます。

上記の資格を持った人に依頼し、検査結果をもとに報告書を作成して建物の所有者または管理者に報告します。その後報告書を受付機関に提出すると、予備審査の上で特定行政庁へ書類が送付され、審査が行われることになります。内容に問題がなければ、受付の押印がされた報告書と、報告済み証が報告者に送付されます。

小規模オフィスビルの定期検査に関するQ&A

どのような建物が定期報告の対象となるのでしょうか?

定期報告は、一定規模以上の建物が対象となっています。これらは特定行政庁毎に指定されており、たとえば劇場や映画館、百貨店、学校、体育館、美術館などさまざまな建物が対象建築物として定められています。

不特定多数が利用するオフィスビルについては、「3階以上で延べ面積200平米超」の小規模オフィスビルも対象となっています。

どのような調査や検査を行いますか?

定期調査報告では、建築物においては構造や躯体、外壁などの状況や防火や避難に関わる項目のほか、換気設備や排煙設備、非常用の照明設備などの調査や検査を行います。

誰が調査・検査を行いますか?

調査や検査は、一級建築士や二級建築士、または大臣が認定した「特定建築物調査員」や「建築設備検査員」「昇降機等検査員」「防火設備検査員」といった資格を持っている人が担当します。

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