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愛媛県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、愛媛県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

愛媛県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

報告対象となる建築物は、一種(映画館、演芸場、観覧場、ホテル、旅館、体育館、博物館、美術館、図書館、はスポーツ練習場など)、二種(病院、診療所、就寝用途の児童福祉施設や寄宿舎など)、三種(物販販売業を営む店舗、百貨店、展示場、飲食店、ナイトクラブ、遊技場、公衆浴場など)に分類されています。2016年の改正施工により、一種の建築物は初回が2019年、二種は初回2017年、三種は初回2018年が報告年度に設定され、以後3年ごとの報告が義務つけられています。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

愛媛県では防火設備が建築設備に分類されており、毎年の検査報告が必要です。検査できるのは一級建築士もしくは二級建築士、防火設備検査員です。 受付窓口は各地方局及び各土木事務所所在地の建築指導課(係)や四国中央土木事務所、東予地方局建設部、中予地方局建設部、八幡浜土木事務所、南予地方局建設部です。定期調査報告書に検査結果表、検査結果図、関係写真、定期検査報告概要書を添付して提出します。防火設備は2016年に新しく新設された検査項目なので、防火設備検査員も新しく設置された国の有資格者です。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

建築設備の定期報告は、建築基準法により毎年の報告が必要です。また、定期調査や検査が行えるのは一級建築士もしくは二級建築士、調査員・検査員の資格者証を交付されている建築設備検査員(旧建築設備検査資格者)のみです。2016年の改正施行に伴い、建築設備検査員は新たに資格者の交付を受けています。

愛媛県における建築設備は、特定建築物と二種と呼ばれる用途の床面積200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備と、昇降機等、準用工作物を指し示します。防火設備は建築基準法で設置が義務付けられているものの中で、外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除いたものになります。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機等には、令第16条第3項第1号による建築物内でのエレベーターとエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアータイプのみ)が該当します。令第138条の3により、観光用エレベーターと観光用エスカレーター 遊戯施設は準用工作物に分類されています。 これらは毎年の報告が必要ですが、2016年の改正施行に伴い、2016年から2018年に初回の報告をおこない、その後毎年の報告となっています。また、これまで昇降機検査資格者が定期検査を実施できましたが、引き続き行う場合は移行手続きと新しい資格者証の交付を受ける必要があります。

愛媛県の定期報告の報告・提出時期について

建築物の提出時期は3年に1回で、6月から10月末までに提出します。防火設備も同じ期間での提出ですが、こちらは年1回となります。 また、建築基準法施行令の改正により、定期報告書第一面の押印が廃止。従来では提出先窓口に出向く必要がありましたが、愛媛県では2022年度から特定建築物と防火設備の定期調査報告がインターネットによるオンライン提出(電子メール提出)が可能になりました。ただし、電子メール送信後に提出先への電話確認が必要で、副本の返送はおこなっていません。また、所有者以外の調査者などが報告を行う場合、所有者からの委任が必要になるなど、いくつかの部分で窓口提出とは異なる対応です。

テックビルケアで対応した
愛媛県の定期報告の事例を紹介

ビジネスホテル
  • 建物の種別:共同住宅
  • 提出報告:特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備検査

行政より督促状が届き、どこに依頼してよいか分からず当社のホームページを見て、お問い合わせいただきました。当社より行政窓口担当にも連絡を入れ、遅れて報告することを了承いただきました。スピーディーな見積・施行に加えて、事前の行政対応までやっていただけたことにとても喜んでいただけました。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

愛媛県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

建築基準法の規定から、新築や改築した建築物で検査証の交付を受けている場合、その直後の報告は免除されます。ただし、一部の改築では適用されません。定期報告が必要となる所在地によって細かなルールが設定されていますので、詳細については特定行政庁の建築指導課や定期報告業務を請け負っている調査者などに確認するといいでしょう。

愛媛県の各調査、検査の方法等について講習会について

定期報告に関する講習会については見当たりませんでした。不明点などは愛媛県庁や各市役所などに問い合わせてみるといいでしょう。

愛媛県の定期報告の受付機関

県内の特定行政庁市では、各市役所での提出になります。四国中央市は愛媛県四国中央土木事務所用地管理課建築指導係、上島町は愛媛県東予地方局建設部建築指導課、伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町は愛媛県中予地方局建設部建築指導課、八幡浜市・大洲市・内子町・伊方町は愛媛県八幡浜土木事務所管理課建築指導係、宇和島市・西予市・松野町・鬼北町・愛南町は愛媛県南予地方局建設部建築指導課です。

名称 愛媛県庁
所在地 愛媛県松山市一番町4-4-2
問い合わせ先 089-941-2111
公式サイトURL https://www.pref.ehime.jp/index.html

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期報告の提出では、定期調査報告書・定期調査報告概要書・調査結果表・位置図・配置図・各階平面図・関係写真を提出し、正・副本と2部用意します。報告に使う検査や調査は提出前3ヵ月以内のものに限り、副本は受付後に窓口にて返却となり、郵送での返却を希望する場合は返信用の封筒が必要になります。定期報告が受理された後に報告済証については、提出窓口で聞いてみるのがいいでしょう。

愛媛県の特定行政庁について

松山市(松山市役所建築指導課)・今治市(今治市役所建築課)・新居浜市(新居浜市役所建築指導課)・西条市(西条市役所建築審査課)の4市が特定行政庁に指定されており、それぞれで独自に建築主事を配置して審査をおこなっています。また、宇和島市(宇和島市役所建築住宅課)が2001年に限定特定行政庁になっており、小規模な建築物の確認検査をおこなっています。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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