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12条点検・特定建築物の定期報告Q&A

学校や病院、集合住宅など、多くの人が利用する建築物には、12条点検が必要になるケースがあります。12条点検とはどういうものか、どのような建築物がその対象になるのかなど、特定建築物の定期報告にまつわる疑問について解説しています。

目次

建築基準法の12条点検とは

12条点検というのは、建築基準法第12条に基づいて行われる定期調査・点検のこと。

の4つがこの12条点検に該当します。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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この12条点検の対象となるのが、特定建築物です。特定建築物は、学校、体育館、病院、劇場、展示場、百貨店、市場、遊技場、旅館、共同住宅、工場などの建物で、延べ床面積が3,000㎡以上(学校の場合は8,000㎡)のものをいいます。こうした建築物は通常の建築物とは構造や設備が異なること、また、多くの人が利用するため、劣化部分や避難設備の不備などがあると、大きな事故を招くリスクが高くなることから、建築基準法において、定期的な調査・検査が義務付けられています。

検査の対象となる建築物は、地方自治体によって、用途や延べ床面積などに細かい指定があります。その建築物が12条点検の対象となっているかどうかは、各自治体のホームページなどで確認する必要があります。

Q:定期報告はしないとどうなる?義務はある?

そもそも、定期報告をする義務はあるの?定期報告をしないとどうなるの?という疑問について解説します。

定期報告は、建築基準法に定められている義務です。違反をすれば罰則がありますし、何よりも、その建築物の利用者の安全を守るためにも欠かせません。定期報告・調査を怠った結果、起こった事故は、その建築物の所有者に責任があります。そうした事故事例や罰則事例についてもまとめています。

Q:定期報告に関する調査・検査はどこに依頼すればいい?誰でもできる?

市役所などの特定行政庁から特定建築物定期報告の提出のお知らせが届いたものの、どうしたらいいのかわからないという人も少なくないのでは?

建築基準法第12条に定められている定期報告は、誰でもできるというものではなく、調査・検査を行うためにはそのための資格が必要となります。定期報告の調査・検査は誰ができて、どこに依頼したらいいのかを解説します。

Q:特定建築物の定期報告の費用はどれくらい?

特定建築物の定期調査報告を依頼するにあたり、気になるのが費用。この費用は、検査会社によって設定が異なり、また、建築物の大きさや築年数によっても金額が変わってきます

また、どういう検査会社に依頼すると費用が高くなるのか、反対に、費用を抑えるためには、どのような会社に依頼するといいのかなど、コストを抑えるポイントについても紹介します。

Q:特定建築物定期検査の初回届出のタイミングは?

特定建築物定期検査は、法律で定められている定期点検・報告制度ですが、この定期報告には「特定建築物定期調査」「建物設備の定期検査」「昇降機等の定期検査」「防火設備の定期検査」の4種類があります。

こちらの記事では定期報告を行う上で知っておきたい、特定建築物定期検査における初回届出のタイミングについてまとめています。また、特定建築物定期調査報告及び防火設備定期検査報告の初回免除についても解説していますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。