特定建築物の定期調査報告とは?
たくさんの人が利用する建築物では、災害時などに利用者の安全を守るため、定期的な調査が求められています。ここでは、特定建築物の定期調査報告について紹介しています。
特定建築物の定期調査とは?
特定建築物に指定された建物全体に、劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

学校、病院、劇場、百貨店、旅館、共同住宅など、多くの人が利用する建築物は、通常の建築物とは構造や設備が異なり、建物の老朽化や避難設備の不備があると、大きな事故や災害時の避難の妨げになるリスクが高くなるとされています。そのため、建築基準法第12条で定められているのが、特定建築物等定期調査です。
定期調査の種類
特定建築物定期調査
特定建築物とは、建築物衛生法で定義された建物のことで、不特定多数の人が利用する場所を指します。国と地方自治体によってそれぞれ対象が決められていますが、具体的には主に学校・病院・百貨店・旅館・共同住宅・工場・倉庫など多数のことを言います。
その特定建築物の定期調査では、敷地や地盤・建築物の外部と内部・屋上と屋根・避難設備などがその対象となっています。
調査は劣化や損傷を軸に行われ、外装の場合は全面打診などの調査を行うこともあります。
また防火扉や防火シャッターなどの防火設備、石綿(アスベスト)の使用についてもその有無が調査されます。
調査は検査資格者が国や地方自治体の定めた年数ごとに検査し、特定行政庁へと報告されます。
防火設備定期検査
建築基準法の定期報告制度が強化されたことにより、防火設備定期検査は従来の特定建築物の調査項目とは別に「防火設備定期検査報告」として行われるようになりました。
具体的な検査項目次の通りです。
- 煙または熱による感知器連動式の防火扉の検査
- 煙または熱による感知器連動式の防火シャッターの検査
- 熱で留金が溶けることにより作動する温度ヒューズ式の防火扉の検査
- 熱で留金が溶けることにより作動する温度ヒューズ式の防火シャッター
- 布製の防火シャッターである耐火クロススクリーンの検査
- 建築物を水幕で包む防火設備・ドレンチャーの検査
以下は防火設備定期検査の対象外となっています。
- 特定建築物の定期検査で報告義務のある常閉の防火扉
- サービス付き高齢者向け住宅などをのぞいた共同住宅・住戸内に設置されている防火設備
- ダクト内にある防火ダンパー
- 感知器連動式・防煙垂れ壁
建築設備定期検査
建築設備定期検査は、換気設備・排煙設備・非常用の照明器具・給水設備及び排水設備の4項目が含まれています。
換気設備は、厨房や給湯室といったガスなどを用いる燃焼機器の設置された室内や、劇場・映画館・演芸場といった窓のないスペースの換気・排気を点検するものです。
排煙設備では、火災で発生する煙・有毒ガスが建物の外へとスムーズに排出されるか、煙の吸い込み口である排煙口の開閉や起動ボタンが検査されます。
また、火災や地震では停電することも珍しくはないため、暗闇の中で避難する際に危険がないように非常照明が設置されているか、きちんと点灯するか、明るさは充分であるかも検査の対象となっています。
さらにビルなどの場合、水道水を一旦受水槽に受けてポンプで加圧し給水していることから、この給水設備と排水設備も建築設備定期検査に含まれています。
昇降機定期検査
昇降機とは、エレベーター・エスカレーター ・小荷物専用昇降機・段差解消機などを指します。
定期検査の報告が必要な昇降機などの所有者、または管理者が報告義務者であり、検査資格者には一級建築士・二級建築士、昇降機等検査員資格者証の交付を受けている人物が該当します。
自治体にもよりますが、東京都などでは休止届を提出した場合の昇降機などは、届出をした日から「特定建築設備等再使用届」を行うまで定期報告の提出が不要となっています。
ただし、休止機を再使用する場合においては、使用する前に「特定建築設備等再使用届」を提出し、その上で定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表などを添付することになっています。
建築基準法における特定建築物とは?
国が政令で指定する建築物、全国の各特定行政庁が指定する建築物のこと
建築基準法では、学校、体育館、病院、劇場、観劇場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚染処理場などの建築物を特殊建築物と定めています。
2016年の建築基準法の改正により「特殊建築物等定期調査報告」から「特定建築物定期調査報告」に名称が変更になりました。
これに伴い、定期報告の対象となる建物は、これまでの特殊建築物に、国が政令で定める建築物が追加され、定期報告の対象となる建築物も「特定建築物」と呼ばれるようになりました。
特定建築物の定期調査報告を行う人は?
一級建築士や二級建築士、特殊建築物等調査資格者の資格を取得した有資格者
特殊建築物等定期調査は、一級建築士や二級建築士、もしくは、特定の講習を受けて特殊建築物等調査資格者の資格を取得した有資格者(特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員)によって行われます。
当メディア制作でご協力頂いたテックビルケアでも特定建築物の定期報告の調査が可能です。
一級建築士と二級建築士ができる検査
一級建築士と二級建築士は、特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査、昇降機等検査を行うことができます。
特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員ができる検査
特定建築物調査員、建築設備検査員、昇降機等検査員は、それぞれ特定建築物調査、建築設備検査、昇降機等検査を行うことができます。
- 敷地及び地盤 地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁
- 建築物の外部 基礎、土台、外壁
- 屋上及び屋根 屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物
- 建築物の内部防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベスト
- 避難施設等 通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備、その他
- その他 避雷設備、煙突、その他
定期調査対象の検査方法
1.敷地及び地盤
- 調査方法…目視
地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁について、地盤沈下などによる不陸や傾斜などの状況を調査します。建物の周辺に陥没が見られたり、安全性が損なわれていないかを確認します。
2.建築物の外部
- 調査方法…目視、テストハンマー等による打診
基礎、土台、外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシなどの劣化・損傷状況を調査します。木材や合金物に著しい腐朽や腐蝕、錆びなどがないかを確認します。とくに、外壁については、築10年を超えた建物は外壁の全面打診調査を行わなければならず、クラックやタイルなどの浮きが発生していないか、打診棒を用いて点検していきます。
3.屋上及び屋根
- 調査方法…目視、テストハンマー等による打診
屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物などの劣化や損傷状況を調査します。モルタル面のひび割れ、白華(コンクリートやタイルの表面に表れる白い綿状の吹出物や斑点)、防水層の劣化や屋根葺材の割れ、排水溝やドレーンの詰まり、屋上設備の機器類の損傷、看板支持鉄骨の腐蝕などがないかを確認します。
4.建築物の内部
- 調査方法…目視、双眼鏡等やテストハンマー等による打診
防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベストなど、天井部材や仕上げ材の劣化・損傷状況を調査。天井部材や仕上げ材などに浮きやたわみなど、劣化、損傷、剥落などがないかも確認します。アスベストについての調査項目もあります。
5.避難施設等
- 調査方法…目視
通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備などの避難経路について調査します。避難経路に、避難の妨げとなる物が放置されていないか、自然排煙の排煙窓はきちんと作動するか、非常用照明は点灯するかなどを確認します。
6.その他 避雷設備、煙突、その他
特殊な構造の部材や避雷針などの避雷設備、煙突の劣化・損傷などを確認します。
定期調査報告に関するQ&A
Q:特定建築物の定期調査報告をするとどうなるの?
定期調査報告が完了すると、2~3カ月後に「報告済証」が発行されます。この報告済証を利用者の目に見えるところに掲示することで、建物の安全性をアピールすることができます。
Q:特定建築物の定期調査報告をしないとどうなるの?
定期報告がない場合は、市町村から再通知が届き、それでも報告書が提出されない場合は、その建築物への立ち入り調査を行う場合があります。報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、建築基準法に「100万円以下の罰金」という規定があります。
Q:定期調査・検査の報告時期はいつ?
建築物の用途や特定行政庁によって異なりますが、1~3年に一度、調査を行わなければなりません。
Q:調査対象になるのは、どういう建築物?
多数の人が利用する学校やホテル、百貨店、劇場などの建物や、延べ床面積100㎡以上の一定以上の規模の建物です。建物の用途や規模、階数の条件によって細かく分類されています。また、都道府県によっても分類が異なります。
Q:調査時には立ち会う必要があるの?
専門家が調査・検査するため、立ち合いは不要ですが、調査が必要な箇所が施錠されている場合は、事前に開錠しておく必要があります。
Q:事前に準備しておくものは?
調査の前に打ち合わせを行いますが、その際に「各種竣工図面」「確認通知書」「検査済証」「前回報告書類」などを用意しておくとスムーズです。

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4つの種類を解説


