愛知県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、愛知県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
愛知県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
一定の規模要件を満たした旅館、ホテル、病院、物品販売店舗、展示場、劇場、映画館、観覧場、集会場、就寝用福祉施設、体育館、事務所などの施設において、特定建築物としての定期調査を受ける必要があります。
防火設備の定期検査
防火扉のうち常時閉鎖された状態のもの、および防火シャッターのうち常時閉鎖された状態のものについては定期検査を受ける必要があります。なお、防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーンのうち火災発生時に自動閉鎖するもの、およびドレンチャーについては、設置の状況によって定期調査が必要となることがあります。
建築設備の定期検査
換気設備のうち自然換気設備と給気機・排気機によるもの(第二種・第三種)、排煙設備のうち自然排煙設備、非常用照明装置のうち電源内蔵型については定期検査を受ける必要があります。換気設備、排煙設備、非常用照明装置のうち、その他のものについては、設置の状況によって定期検査が必要となることがあります。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等について、県指定の一定の要件を満たしたものについては定期検査を受ける必要があります。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
愛知県の定期報告の報告・提出時期について
愛知県の定期報告の提出先は、県内6つの特定行政庁となります。
また、対象の建築物が名古屋市以外にある場合に限り、特定行政庁に代わって一般財団法人愛知県建築住宅センターに提出することも可能です。同センターへの提出時期・時間は次の通りです。
- 4月1日~11月30日/9:00~12:00、13:00~16:00
- 12月1日~3月31日/9:00~12:00
愛知県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
愛知県の特定建築物の定期調査報告の初回免除については、該当する情報が見つかりませんでした。
なお、新築建物に関する定期報告開始年度については、建築基準法施行規則により初回報告が緩和されています。詳細は名古屋市が公表している以下のページをご確認ください。
参照元:新築建物の定期報告開始年度早見表( https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000009/9014/HayamuHyou.pdf)
愛知県の各調査、検査の方法等について講習会について
一般財団法人愛知県建築住宅センターが主催し、特定建築物に関する各種講習会・研修会を行っています。直近で行われた研修会は以下の通りです。
- 「特定建築物等定期調査・防火設備定期検査実務研修会」
日時:令和3年3月10日(水)13:00~17:00
受講資格:一級建築士若しくは二級建築士、特定建築物調査員(旧制度における登録調査資格者講習を修了した者を含む)若しくは防火設備検査員
- 「建築設備定期検査実務研修会」
日時:令和3年3月10日(水)9:00~12:00
受講資格:一級建築士若しくは二級建築士
建築設備検査員(旧制度における登録建築設備検査資格者講習を修了した者を含む)
今後の講習会・研修会の予定については、同センターまで直接お問い合わせください。
愛知県の定期報告の受付機関
名称 | 一般財団法人愛知県建築住宅センター |
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所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-3-26 |
問い合わせ先 | 052-264-4053(定期報告) |
公式サイトURL | https://www.abhc.jp/index.html |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
特定建築物の定期調査・検査等を受けた場合には、報告した内容に応じて一般財団法人愛知県建築住宅センターから、特定行政庁名が記載された「特定建築物定期調査報告済証」「建築設備定期検査報告済証」「防火設備定期検査報告済証」が交付されます。
報告済証の交付に関する詳細は同センターまで直接お問い合わせください。
愛知県の特定行政庁について
特定行政庁とは、建築基準法に基づいて各種建築物の許可・認可を行っている行政庁です。愛知県内では、愛知県、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市が特定行政庁となります。県に報告する場合には県知事宛て、市に報告する場合は市長宛てとなります。
なお上述の通り、名古屋市以外にある特定建築物については、一般財団法人愛知県建築住宅センターが定期報告の窓口代行も行っています。
4つの種類を解説