福島県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、福島県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
福島県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
建築基準法の定めにもとづき、一定の用途や規模を有する建築物(特定建築物)は定期的に建物の状況を調査する必要があります。その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。建物の定期調査は調査員として認定された有資格者や専門家が担当しなければならず、調査員は建物に経年劣化による損傷の有無や損傷の程度を把握。結果的に損傷が防災上のリスクになるかを確認します。
なお、福島県では福島市・いわき市・郡山市がそれぞれの市で定期報告対象建築物等を規定していることも覚えておきましょう。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
福島県における防火設備定期検査では、主に以下のような2項目が検査対象となっています。
- 定期報告が必要な建物及び寄宿舎に設置された閉鎖及び作動が可能なもの(防火ダンパーを除く)
- 病院・診療所・就寝用途の福祉施設のうち、床面積が200平米以上の建築物に設けられた防火設備
定期検査では項目に沿って、防火扉の開閉や防火シャッターが正常に作動するかをチェックします。また、非常事態用の放送設備も合わせて確認しなければなりません。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備の検査項目には「換気設備」「排煙設備」「非常用照明装置」の3種類が挙げられます。
換気設備は自然換気設備と共同住宅の住戸に設置されているものを除くとされており、排煙設備は火災発生時に屋内の煙を自動的に屋外へ排出するための安全設備が対象です。
非常用照明装置は停電で通常の照明装置が使えなくなってしまった際に明るさを確保します。どれも緊急時に使用できるか確認しなければなりません。
昇降機の定期検査
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機が安全に動くか確認する検査
特定建築物では全てのエレベーターや小荷物専用昇降機が検査対象です。一級建築士や二級建築士、昇降機等検査員といった有資格者が国土交通大臣の定める基準に沿って適合性を確認します。
なお福島県を含めて青森県や岩手県、山形県など東北エリアの特定建築物指定の昇降機については、一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会に相談して指導や助言、検査依頼が可能です。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
福島県の定期報告の報告・提出時期について
福島県の特定建築物の検査報告は各検査対象によってそれぞれ規定されています。
まず建築物は原則として「3年ごと」に検査と検査報告が必要です。
建築設備については「1年ごと」となっていますが、建築基準法にもとづいて国土交通大臣が定める項目にかかるものに関しては3年ごとになっていることもポイントです。
防火設備や小荷物専用昇降機は「5月31日までを期限としておおむね1年ごと」、またエレベーターやエスカレーターなどに関しては「1年ごと」になっています。
なお建築基準法の改正にともなって、対象建築物の中でも、平成28年6月1日時点で既存しており、同日に改めて定期報告義務が発生したものは特殊な処理になります。建築物の初回報告のタイミングが令和元年9月30日まで。それ以降は3年ごとの9月30日が期限になっている点に注意してください。また1年ごとの報告が必要な建築設備の場合、初回報告期限が平成29年9月30日で、その後は1年ごとの9月30日が期限です。
福島県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
例えば特定建築物が新築・改築され、建築基準法にもとづいて検査済証が交付されている建物については、交付直後の定期調査報告(初回)が免除になります。
ただし状況によって検査が必要になることも考えられるため、必ず自治体窓口や一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会へ問い合わせて確認するようにしてください。
福島県の各調査、検査の方法等について講習会について
福島県において、特定建築物が所在しているエリアによって建築物や建築設備、防火設備などについての定期報告の提出先は7つの窓口がそれぞれ設定されています。検査方法等に関して問い合わせたい場合はそれぞれの窓口となる建設事務所へ確認することが必要です。
なお、エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機については報告書の提出先や問い合わせ先が一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会として定められているため注意してください。
福島県の定期報告の受付機関
福島県における定期報告の提出先は以下の通りです。
建築物、建築設備、防火設備、工作物
名称 | 県北建設事務所建築住宅課 |
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所在地 | 福島市杉妻町2-16 福島県庁北庁舎6F |
問い合わせ先 | 024-521-2575 |
公式サイトURL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41310a/ |
名称 | 県中事務所建築住宅課 |
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所在地 | 郡山市麓山1ー1-1 |
問い合わせ先 | 024-935-1462 |
公式サイトURL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/kennchikujuutakuka.html |
名称 | 県南事務所建築住宅課 |
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所在地 | 白河市昭和町269 |
問い合わせ先 | 0248-23-1636 |
公式サイトURL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/ |
名称 | 会津若松事務所建築住宅課 |
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所在地 | 会津若松市追手町7-5 |
問い合わせ先 | 0242-29-5461 |
公式サイトURL | https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/soshiki/kenchikuka/ |
名称 | 喜多方事務所建築住宅課 |
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所在地 | 喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3 |
問い合わせ先 | 0241-24-5727 |
公式サイトURL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41350a/ |
名称 | 南会津事務所建築住宅課 |
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所在地 | 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 |
問い合わせ先 | 0241-62-5337 |
公式サイトURL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/ |
名称 | 相双事務所建築住宅課 |
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所在地 | 南相馬市原町区錦町1-30 |
問い合わせ先 | 0244-26-1223 |
公式サイトURL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/kenchiku.html |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
名称 | 一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会 |
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所在地 | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビルディング5F |
問い合わせ先 | 022-267-4492 |
公式サイトURL | http://www.tbeic.jp/ |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
定期検査を適正に行って結果報告を行うと、内容について審査され問題が無ければ報告済証が発行されます。
報告済証は定期検査をきちんと行っていると公的に示す客観的な指標です。常に確認しやすい場所に掲示しておき、また行政等からの求めがあれば直ちに示せるよう管理しておかなければなりません。
福島県の特定行政庁について
福島県においては特定行政庁として福島市・いわき市・郡山市の3自治体がそれぞれ独自の業務区域を管轄しており、3市を除いた県内全域については福島県が特定行政庁として業務を管轄しています。
そのため、福島市・いわき市・郡山市に特定建築物が所在する場合と、その他のエリアに特定建築物がある場合で、それぞれ窓口が異なってくる点を把握しておきましょう。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説