長野県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、長野県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
長野県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
病院や学校、体育館といった公共施設や、劇場やホテル、百貨店といった商業施設など特定の建築物において、国の定める建築規模にもとづいて建物全体の劣化状況や安全面の問題の有無などに関して報告しなければなりません。また対象規模には国の定めの他、長野県としての規定や、長野市や松本市、上田市といった市がそれぞれ独自に指定する条件もあるため、詳細は建築物の所在地を所管する特定行政庁へ確認してください。
なお、報告周期は建築物の種類や規模によって2年ごとと3年ごとに分けられています。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
特定建築物の定期調査に関して調査対象として指定された建築物に設置されている防火設備については、一定要件を満たすものにおいてその動作が正常に行われることや法の定める安全基準に達していることなどを報告しなければなりません。
具体的には、煙感知器などに連動して作動する随時閉鎖式の防火扉と防火シャッターといった防火設備が定期検査の対象です。なお防火ダンパーや外部開口の防火設備などは対象外です。
報告周期は毎年となります。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
定期報告の対象建築物において設置されている建築設備に関しては、その安全性や性能等を毎年、調査した上で報告しなければなりません。
対象となる建築設備は大きく3つに分けられており、「換気設備」・「排煙設備」そして「非常用照明設備」とされています。
なお、それぞれの建築設備については長野県と各市が報告対象として指定しています。ただし換気設備と非常用照明設備については、居室ごとに単独で設置された換気設備や、電源内蔵型の非常用照明設備は報告対象外になっている点に注意してください。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
エレベーターとエスカレーター、そして小荷物専用昇降機についても、対象昇降機として毎年の点検・調査と報告が必要です。なお、観光用昇降機と遊戯施設に関しては、準用工作物(報告周期は毎年)として扱われます。
ただし、個人の住宅などに設置されているホームエレベーターや、出し入れ口が床上50cm以上にあるテーブル式の小荷物専用昇降機については定期検査・報告の対象外になっていることもポイントです。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
長野県の定期報告の報告・提出時期について
定期報告に関連した調査や点検、また報告の時期及び周期については、前提として特定建築物の定期調査とその他の各種設備の定期調査によって大別されており、特定建築物の定期調査については建築物の規模によって2年ごと、もしくは3年ごとの報告になります。
なお、令和5年4月1日から定期報告の提出時期に関する取り扱いが統一されており、報告時期は対象ごとに定められる「基準月の末日まで」の提出が必要です。また基準月は原則として前回報告月になり、初回については完了検査済証の交付月です。
一方、建築設備や防火設備、昇降機といったものに関しては全て1年ごと(毎年)の調査実施が必要になります。
参照元:長野県|定期報告制度について(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/tekihokoku.html)
長野県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
特定建築物の定期調査や各種設備の定期調査に関しては、新築や改築・更新によって「検査済証」が発行されている場合、その直後の時期(初回)に当たる定期報告は不要となります。
なお、特定建築物と建築設備、そして防火設備については「新築または改築」による検査済証の発行が要件となりますが、昇降機に関しては「新築または更新」による検査済証の発行が要件です。
長野県の各調査、検査の方法等について講習会について
定期報告のための調査や検査に関しては、行える者として資格が定められており、以下のいずれかに該当する人しか調査や検査を実行できません。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 特定建築物調査員資格者証を交付された者、もしくは対象に該当する建築設備等検査員資格者証を交付された者
なお、特定建築物と防火設備に関しては「一般財団法人日本建築防災協会」が調査員資格者講習を実施しており、建築設備と昇降機等に関しては「一般財団法人日本建築設備・昇降機センター」が調査員資格者講習を実施しています。
参照元:長野県|定期報告制度について(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/tekihokoku.html)
長野県の定期報告の受付機関
令和4年10月1日から昇降機に関して定期報告の提出先が変更されており、昇降機の定期報告については「一般財団法人長野県建築住宅センター」が報告の受付業務を委託されています。また報告方法は原則としてオンラインとなっていることも重要です。
昇降機を除いたその他の特定建築物や建築設備・防火設備に関しては、長野県県建設事務所(整備・)建築課となっており、もしくは長野市・松本市・上田市内にある建築物に関しては各市の建築指導課に報告してください。
参照元:長野県|定期報告制度について(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/tekihokoku.html)
| 名称 | 一般財団法人長野県建築住宅センター |
|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市大字鶴賀緑町1605番地14 |
| 問い合わせ先 | 026-219-2310 |
| 公式サイトURL | http://www.n-jutaku.or.jp/ |
| 名称 | 佐久建設事務所建築課 |
|---|---|
| 所在地 | 佐久市跡部65-1佐久合同庁舎4階 |
| 問い合わせ先 | 0267-63-3160 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/kannai/kakuka/kenchikuka.html |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
調査や検査の結果を報告した後、報告済証が発行されるため、各建築物において見える場所に掲示しておき、行政から求められた際には滞りなく提示しなければなりません。
なお、長野県では令和5年4月1日から報告済証に関する取り扱いも県内全域で統一されており、提出された調査結果や検査結果に関して「要是正(既存不適格を除く)」があった場合、その是正(計画)報告が終わるまで報告済証は発行されません。
参照元:長野県|定期報告制度について(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/tekihokoku.html)
長野県の特定行政庁について
長野県では長野市と松本市、上田市にある建築物に関しては各市の建築指導課が特定行政庁となっており、その他の市町村にある建築物については県建設事務所(整備・)建築課が担当しており、さらに建築物の所在地によって「10カ所」の担当エリア分けがされています。
また昇降機に関する報告については一般財団法人長野県建築住宅センターが長野県の受付業務を委託されています。なお、昇降機の報告であっても長野市と松本市、上田市にある建築物については各市の建築指導課が担当窓口です。
参照元:長野県|定期報告制度について(https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/tekihokoku.html)
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


