岐阜県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、岐阜県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
岐阜県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
建築基準法では不特定多数の人々が利用する建築物や施設を「特定建築物」として定めて、その施設の所有者や管理者に対して建築物の定期的な調査と報告を義務づけています。
岐阜県では建築基準法と岐阜県建築基準法施行細則によって対象となる特定建築物の規模や条件等を定めており、劇場や映画館、病院、体育館、百貨店など様々な種類の建物において特定建築物に該当する場合は定期調査が必要です。
事務所として利用されている一部の建築物
岐阜県の取り組みとして、定期報告の対象建築物の条件が追加されており、事務所や事業所として利用されている建物であり、その業務に用いられる床面積が合計1000平米を超える5階建て以上の建物についても定期調査が必要となります。
参照元:岐阜県|特定建築設備等の定期検査の報告時期(https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/379156.pdf)
警報設備の定期調査
令和4年1月1日から定期調査項目として「警報設備」が追加されており、建物内部の警報設備についても適切に調査を実施して報告しなければなりません。
参照元:岐阜県庁(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13968.html)
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
岐阜県では定期調査の対象となっている特定建築物や、病院や診療所、一定条件を満たした高齢者・障害者用の施設などに対して、毎年の防火設備の定期点検も義務づけています。
そのため定期調査の対象から除外されている医療施設や介護施設、障害者施設などであっても、防火設備の定期検査を行わなければならない可能性があるため、該当条件に合致している可能性がある建物の責任者はあらかじめ確認しておかなければなりません。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
特定建築物の定期調査・定期報告では、建物全体の経年劣化や安全性能の評価、避難経路の状況といったものが確認されましたが、建築設備の定期検査では建築物の内部に設置された各種設備について性能や機能が適切に維持管理されていることを調査して報告します。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機といったものについても毎年の定期点検が必要です。なお、昇降機の定期検査については愛知県にある「中部ブロック昇降機等検査協議会」へ報告書を提出しなければならず、その他の定期検査とは報告の仕方が異なる点にも注意が必要となります。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
岐阜県の定期報告の報告・提出時期について
岐阜県において特定建築物の定期調査・定期報告は2年ごととなっており、それぞれ指定されている時期に調査を完了して報告書を提出しなければなりません。
一方、防火設備や建築設備、エレベーターなどの昇降機に関しては毎年の定期報告が義務づけられており、特定建築物の定期調査・定期報告とは区別されていることがポイントです。
またエレベーターなどの昇降機については設置した時期によって次の報告時期が変わるため、必ずそれぞれの施設や建物に合わせてスケジュール管理を行います。
岐阜県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
特定建築物を新築したり、改築工事を行ってから指定の検査を行ったりした場合、調査済証が発行されて、その次の定期調査報告が免除となる初回免除制度があります。
ただし、初回免除を受けるためには単に新築・改築工事を行うだけでなく、あくまでも工事完了後に有資格者による適切な検査を実施し、その結果を指定の報告先へ提出して内容が適切であると確認されなければなりません。
なお、報告先は建築物のあるエリアによって異なる点にも注意が必要です。
岐阜県の各調査、検査の方法等について講習会について
特定建築物の定期調査・定期報告などは必ず指定の資格を有している専門家に依頼して、その有資格者が責任を持って実施しなければなりません。
定期調査を実施できる有資格者は一級建築士及び二級建築士、または規定の講習などを修了して国土交通省から資格者証の交付を受けた人物に限られます。
加えて資格者証は対象となる設備等によって分類されており、特定建築物調査員、昇降機当検査員、そして防火設備検査員の3種類があります。
岐阜県の定期報告の受付機関
岐阜県内の建築物の所在地によって定期報告の受付機関が異なり、特に特定行政庁3市(岐阜市、大垣市、各務原市)にある場合はそれぞれの市役所が提出先です。
ただし昇降機等の報告については「中部ブロック昇降機等検査協議会」が提出先としてまとめられています。
| 名称 | 岐阜市まちづくり推進部建築指導課 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市司町40番地1 |
| 問い合わせ先 | 058-265-4141 |
| 公式サイトURL | https://www.city.gifu.lg.jp/info/soshiki/1010534/1010538.html |
| 名称 | 中部ブロック昇降機等検査協議会 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目15番15号 CTV錦ビル3階 |
| 問い合わせ先 | 052-962-1776 |
| 公式サイトURL | https://www.tbsk.jp/ |
参照元:岐阜県庁(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13968.html)
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
定められている時期に調査・検査を完了して、その内容を指定されている提出先へ報告した場合、報告書の内容について問題がないと認められれば報告済証が発行されます。
この報告済証は施設の状態や設備の機能が健全に維持保全されているという客観的証拠になり、必ず事務所など確認できる場所に掲示して、また行政機関からの求めなど必要に応じて明示しなければなりません。
なお報告済証が発行されるまで報告が完了していない点に注意してください。
岐阜県の特定行政庁について
岐阜県では岐阜市と大垣市、そして各務原市が特定行政庁3市となっており、そのエリア内に建築物がある場合は各市役所が報告書の提出先となります。
その他のエリアに関しては、岐阜・西濃建築事務所(大垣市)、中濃建築事務所(美濃加茂市)、東濃建築事務所(多治見市)、そして飛騨建築事務所(高山市)がそれぞれ報告書の提出先です。
なお、大垣市内の建築物は「大垣市都市計画部建築指導課」が提出先であり、同一市内でも岐阜・西濃建築事務所とは異なっていることも要注意です。
参照元:岐阜県庁(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13968.html)
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


