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秋田県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、秋田県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

秋田県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

定期報告制度とは、学校や劇場、病院など特定建築物として規定されている対象建築物に関して、建物に劣化がないか損傷についてチェックしたり、防災上のリスクがないか確認したりした上で、それらの内容をまとめて行政(特定行政庁)に報告する制度です。建築基準法の改正(平成26年法律第54号)によって、平成28年6月1日に定期報告制度の内容についても改正がされており、令和5年度も同法同制度の内容にもとづいて適正な検査や報告を行わなければなりません。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

特定建築物の定期報告制度において、防火扉や防火シャッターといった防火設備についての確認検査は重要です。

防火扉や防火シャッターが他の非常設備や防火設備と連動してきちんと動作しているか確認することはもちろん、設備の劣化やシステムの不具合、利用環境の健全性などを複合的にチェックします。なお、防火設備の検査を担当できる人物は一級建築士や二級建築士といった有資格者の他、「防火設備検査員」として認められた人物です。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

建築物に設けられている建築設備とは、例えば次のような設備です。

空調設備や換気設備は火災発生時だけでなく、日常的にも室内の二酸化炭素濃度を適正に保つ上で必要であり、排煙設備は火災発生時の安全性確保へ直結します。火災や地震、悪天候による停電など、トラブル発生時に非常用照明装置がきちんと動作し、避難経路が正しく案内されるかといった点も重要です。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

エレベーターやエスカレーター、また小荷物専用昇降機とった設備についても個別の項目として検査し、結果をまとめて報告しなければなりません。なお、昇降機の定期検査については「検査済証交付日の属する月に応答する月の末日」が報告期限となっています。

なお、観光用エレベーターや観光用エスカレーター、遊戯施設といった設備は「準用工作物」に該当します。準用工作物についても報告期限は上記の昇降機と同様になっていることに注意してください。

特定建築物定期報告
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秋田県の定期報告の報告・提出時期について

秋田県における定期報告の提出時期や期限については、建築設備と防火設備、また昇降機・準用工作物でそれぞれ分けられていることがポイントです。

上述したように、昇降機や準用工作物は「検査済証交付日の属する月に応答する月の末日」が報告期限になっているため、施設や昇降機によって期限が変わります。そのため、検査対象となる昇降機等がある場合、それぞれの検査済証の内容をしっかりと把握しておくことが必要です。

建築設備及び防火設備に関しては、どちらも毎年11月30日(9月1日~11月30日)が報告期限として定められています。

秋田県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

特定建築物定期調査については、対象建築物を新築・改築した場合において「初回免除」という制度が用意されています。ただし条件等の詳細は特定行政庁によって異なっていることがポイントです。

秋田県における特定建築物の定期調査報告における初回免除については、秋田県内の自治体ごとに問い合わせ先となる特定行政庁が設定されているため、各窓口にお問い合わせください。

秋田県の各調査、検査の方法等について講習会について

秋田県の特定建築物の定期調査報告に関して、それぞれの対象設備によって検査を担当できる有資格者や検査・報告すべき内容等が設定されています。一級建築士や二級建築士といった有資格者だけでなく、必要な講習等を修了した者が検査員として認定されることもあり、どのような講習会へ参加すれば良いのか管轄の特定行政庁などに問い合わせた上で受講の申込み等を行ってください。

また調査・検査の項目や方法については秋田県や各自治体の公式サイトなどで「定期報告関係申請書」といった書式が提供されています。

秋田県の定期報告の受付機関

秋田県における定期報告の受付調査に関して、調査を行える者は専門技術を備えた有資格者などが認められており、建築物の設計者や設計事務所、また知り合いの専門家などへ相談するように推奨されています。ただし秋田県では調査者や斡旋は行っていないものの、調査資格者に関して知り合いや心当たりがない場合、以下の団体へ相談することが可能です。

なお専門業者へ委託する場合、建物の所有者や管理者、責任者などは当該業者や検査員が適正に資格を有しているか確認しておきます。

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期調査・検査が行われ、結果が特定行政庁へ報告された場合、内容に不備がないか特定行政庁において審査が行われます。その上で内容の適正性が認められた場合、結果通知書と報告書の複音が返却されるといった流れです。

返却については原則として窓口での受け渡しとなっていますが、郵送を希望する場合は切手を貼った返信用封筒をあらかじめよういしておくか、宅配業者を利用した返送を希望することも可能です。いずれの場合も事前に担当者へ相談しておきましょう。

秋田県の特定行政庁について

秋田県内では自治体ごとに相談先が設定されており、建物の所在地によってそれぞれ適切な窓口へ相談しなければなりません。

建物の所在地が秋田市もしくは横手市の場合、それぞれ秋田市都市整備部建築指導課または横手市建設部建築住宅課が相談先となります。

その他の自治体に関しては以下の通りです。

名称 秋田市都市整備部建築指導課
所在地 秋田県秋田市山王1-1-1
問い合わせ先 018-888-5769
公式サイトURL https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007494/1007887.html
名称 横手市建設部建築住宅課
所在地 秋田県横手市旭川1-3-41
問い合わせ先 0182-35-2224
公式サイトURL https://www.city.yokote.lg.jp/shigoto/1001167/1001394/1002771.html
名称 北秋田地域振興局建設部建築課建築指導班
所在地 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱76番地の1
問い合わせ先 0186-63-2531
公式サイトURL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/14696
名称 秋田地域振興局建設部建築課建築指導班
所在地 秋田県秋田市山王四丁目1番2号
問い合わせ先 018-860-3491
公式サイトURL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/48903
名称 仙北地域振興局建設部建築課建築指導班
所在地 秋田県大仙市大曲上栄町13-62
問い合わせ先 0187-63-3113
公式サイトURL https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/senb-ken
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