大分県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、神奈川県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
大分県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物の報告は3年ごとに必要ですが、用途によって提出年度が異なります。2016年の改正建築基準法の施工により、以前は報告対象外だった建築物が対象建築物になっていることもあるので、通知が届いた際には報告が必要です。報告の際には、受付管理票・定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表・検査結果図(付近見取図、配置図、排煙設備等の機械・器具の位置図)・関係写真を提出します。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
定期報告が必要な防火設備は、防火扉や防火シャッターなど火事で発生した煙と炎に反応するタイプであり、外壁開口部の防火設備や常時閉鎖式の防火設備、防火ダンバーは除外されます。また、特定建築物に設置されている防火設備だけでなく、高齢者や障がい者などの就寝に使用する床面積が合計200平方メートルを超える建築物にある防火設備も対象となります。
報告は毎年必要で、内容は違えども特定建築物とほぼ同じ書類を提出します。調査できるのは一級建築士もしくは二級建築士、防火設備検査員です。防火設備については消防局に提出する消防法に基づく報告制度がありますが、定期報告は建築基準法に基づく定期報告制度になるので別です。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備には、特定建築物に設置されている中央管理王式の換気設備(空調設備)、機械式の排煙設備、内蔵型でない非常用照明装置が該当します。調査ができるのは一級建築士もしくは二級建築士、建築設備検査員です。報告は毎年必要で、必要書類も防火設備とほぼ同じです。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機は毎年の報告が必要で、戸建住宅など住戸内の昇降を目的とした場所を除いたエレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が対象となります。観光用エレベーターやエスカレーター、高架の遊戯施設、原動機を使った回転運動をする遊戯施設などは、工作物に分類されています。調査できるのは一級建築士もしくは二級建築士、昇降機等検査員です。
また、昇降機等の報告書は公益社団法人大分県建築士会昇降機センターでも受け付けており、公式サイトから報告に必要な書類をダウンロードできます。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
大分県の定期報告の報告・提出時期について
2016年に改正建築基準法(法律第54号)が施行されたことにより、定期報告対象建築物の用途や規模などが変更され、以前は対象外だった建築物が新たに報告対象になった建築物もあります。
特定建築物の報告の時期は3年毎に必要で、特定行政庁が定めた期間内に提出します。用途によって提出年度が異なり、例えば近年では、病院・有床診療所・高齢者や障がい者などの就寝に要する建築物は2019年と2022年、劇場・映画館・演芸場は2020年と2023年、旅館・ホテルは2021年と2024年となっています。 建築設備と防火設備は毎年ですが、防火設備については初回報告年度が2018年になっています。
大分県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
建築基準法施行規則第5条第1項により、対象建築物において新築もしくは改築を行った場合、検査済証の交付を受けた直後の報告年度は免除されます。また、増築の場合では、別棟新築の場合は免除されるものの、同一棟増築の場合では報告が必要となります。 その他、仮使用中の物件、建物を閉鎖、建物の一部が完全閉鎖して対象規模を満たしていない場合では報告は不要です。ただ、定期報告(変更・対象外等)理由報告書など該当書類の提出が必要になります。
大分県の各調査、検査の方法等について講習会について
定期報告に関する講習会については見当たりませんでした。不明点などは大分県庁や各市役所、大分県各土木事務所などに問い合わせてみるといいでしょう。
大分県の定期報告の受付機関
特定行政庁がある大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市は各市役所が担当になりますが、それ以外の市町村では大分県が所管行政庁となり、昇降機以外の定期報告は大分県各土木事務所(大分、別府、臼杵、豊後大野、日田、中津)に提出します。また、昇降機等に関しては公益社団法人大分県建築士会昇降機センターに提出します。
| 名称 | 大分県庁 |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市大手町3-1-1 |
| 問い合わせ先 | 097-536-1111(代表) |
| 公式サイトURL | https://www.pref.oita.jp/ |
| 名称 | 公益社団法人大分県建築士会昇降機センター |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市城崎町1-3-31 |
| 問い合わせ先 | 097-532-6607 |
| 公式サイトURL | http://www.oita-shikai.or.jp/index.html |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
報告書の提出は原則窓口となっており、受付審査を行います。やむを得ず郵送する場合は、書類に不備がないかを十分にチェックするのはもちろん、副本返却用の封筒(郵送費は提出者負担)を同封します。大分県での各種検査済証については、提出窓口に確認してみるのがいいでしょう。 報告書を提出した後は、常に点検・整備しながら良好な維持管理を実行します。要是正の指摘をされたら、その内容を調査者に知らせて改善。改善措置を完了したら、是正措置等完了報告書にまとめて再提出します。
大分県の特定行政庁について
1971年に大分市が特定行政庁になり、1997年になると別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市が新たに加わり、2022年現在では大分県も含めた7つの特定行政庁があります。 さらに1998年になると、建築基準法の一部改正から確認検査制度で民間に委託できるようになり、中間検査制度の採用も開始。2000年に一般財団法人大分県建築住宅センターが、指定確認検査機関として特殊建築物をはじめ住宅の建築確認や中間検査などの業務を代行しています。
建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


