富山県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、富山県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
富山県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
建築基準法において、不特定多数の利用者がいる特定の建築物(特定建築物)を対象として、建築物の安全性や衛生環境、防災状況、そして避難経路等に関する定期的な調査の実施と特定行政庁への報告が義務づけられています。
なお、富山県では富山県が管轄している建物と、富山市や高岡市の自治体が管轄している建物において、それぞれ定期報告の対象条件が異なっている点に注意してください。
特に富山市や高岡市といった自治体においては、国の指定でなく各市が独自に定めている建築物の指定条件があり、それぞれの建築物の管轄地に応じた条件を確かめることが必要です。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
富山県において報告義務の対象となる防火設備は、特定建築物として指定されている建築物に存在している以下の防火設備となっています。
- 防火戸その他火災を遮る設備(常時閉鎖式のもの、防火ダンパーを除く)
- ※火災警報器と連動して作動する防火ドアや防火シャッターなど
ただし、報告対象になっている防火設備に対応する建築物の規模は、特定建築物として報告義務が発生する施設基準(規模)と必ずしも合致するとは限らないため、実際にはそれぞれの建築物ごとに詳細を確認することが必要です。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備の定期検査については、防火設備や昇降機等、準用工作物などが検査対象として指定されています。なお、富山市では特定建築物の対象施設基準について、国の指定でなく富山市が指定を行っていましたが、建築設備の定期検査に関しては国による指定にもとづいて対象物がまとめられており、富山市が独自に指定している基準はありません。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
富山市と高岡市を除いた富山県内にある昇降機や遊戯施設に関しては、エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機といったものの特定対象について報告義務が発生しています。
富山市と高岡市に所在する昇降機等に関しては、それぞれに報告対象の基準が指定されています。富山市の場合、国の指定にもとづいた対象条件となっていますが、高岡市の場合は小荷物専用昇降機に関してより詳細な条件が指定されているといった違いもあり、必ず自身が管理する設備や施設について適正に情報を確認するようにしましょう。
なお、富山県において昇降機や遊戯施設の報告は(一社)中部ブロック昇降機等検査協議会が受付先となっています。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
富山県の定期報告の報告・提出時期について
富山県における特定建築物の定期報告については、施設によって基準となる開始期に違いがあるものの、提出のタイミングはどれも3年ごとと定められており、防火設備については毎年の報告が必要です。なお、昇降機や遊戯施設に関しては毎年の6月もしくは検査済証の交付された月が報告時期になります。
富山市や高岡市においても特定建築物の定期報告は3年ごととなっていますが、自治体と対象施設の種類によって基準となる開始期が異なるため、改めて各条件を確認してください。
富山県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新築されたり改築されたりして、建築基準法上の検査済証の校風を受けている施設に関しては、1回目の定期報告が免除となります。
ただし、工事が完了して検査済証が発行された年度や施設によって、初回免除となる時期や実際の1回目報告時期に差が生じますので、個々の条件に照らし合わせてチェックすることが必要です。
富山県の各調査、検査の方法等について講習会について
定期調査の実施や定期報告に関しては一級建築士あるいは二級建築士を除けば、それぞれの検査対象に応じて講習を受講し、調査員として認められた人物のみが検査・調査や報告を実施できます。
建物の検査の場合は一級建築士・二級建築士、そして特定建築物調査員が担当し、防火設備の検査については一級建築士・二級建築士、そして防火設備検査員が対応します。
富山県の定期報告の受付機関
富山県の定期報告の受付機関は、まず富山市と高岡市と、その2市を除く富山県の各エリアによって分けられていることがポイントです。加えて、昇降機や遊戯施設の報告に関しては、富山県と高岡市の場合は(一社)中部ブロック昇降機等検査協議会が対応し、富山市に関しては「富山市役所活力都市創造部建築指導課建築指導係」が窓口となる点にも注意してください。
なお、富山県の定期報告受付機関は所轄区域によって4つが指定されています。
以下に一部の受付機関の情報を紹介しますので参考にしてください。
| 名称 | 新川土木センター建築課 |
|---|---|
| 所在地 | 魚津総合庁舎内/魚津市新宿10-7 |
| 問い合わせ先 | 0765-22-9117 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.toyama.jp/1533/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/15/1533.html |
| 名称 | 富山市役所活力都市創造部建築指導課建築指導係(東館6階) |
|---|---|
| 所在地 | 富山市役所/富山市新桜町7番38号 |
| 問い合わせ先 | 076-443-2107 |
| 公式サイトURL | https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/machizukuri/1010823/1006443.html |
※昇降機や遊戯施設の報告に関して、対応を急ぐ場合は(一社)中部ブロック昇降機等検査協議でなく各土木センター建築課へ提出することも可能です。
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
定期検査・定期調査を行って報告書を提出すると、その内容が審査され、内容に問題がなければ検査済証あるいは報告済証が発行されます。なお、富山市の場合は報告書の内容について受理した後にその場で確認され、改善点等が認められれば即座の指導となります。
指導を受けた場合、報告者は調査結果と指導内容を施設の管理者や依頼主に報告して、適切な改善を行ってください。
富山県の特定行政庁について
富山県では富山市と高岡市にある建築物を除いて、エリアごとに新川土木センター建築課、富山土木センター建築課、高岡土木センター建築課、砺波土木センター建築課がそれぞれ定期報告を受け付けています。なお、富山市と高岡市が所轄区域にある建物については、富山市と高岡市がそれぞれ独自に特定行政庁として定期報告を受け付けているため注意してください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


