宮崎県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、宮崎県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
宮崎県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物は1号・2号・3号と分類されており、指定されている報告年度が異なります。特定建築物の条件は階数や床面積、地下などの広さなどで決まります。3年毎での報告が必要で、調査が行えるのは建築士事務所登録済みの一級建築士もしくは二級建築士、特定建築物調査員です。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
特定建築物にある随時閉鎖式もしくは作動できる防火設備、病院・有床診療所・就寝用途の福祉施設で利用する床面積の合計が200平方メートル以上の建築物が該当します。検査は建築士事務所登録済みの一級建築士もしくは二級建築士、防火設備検査員がおこない、毎年4月から翌年の3月末までに提出します。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備の定期報告は、特定建築物にある機械式換気設備や中法管理方式の空気調和設備、排煙機や送風機のある排煙設備、非常用照明が該当します。毎年の報告が必要で、4月から翌年の3月末までが提出期限です。検査は建築士事務所登録済みの一級建築士もしくは二級建築士、建築設備検査員がおこないます。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
定期検査が必要な昇降機には、エレベーターやエスカレーター、テーブルタイプの小荷物専用昇降機があります。また、遊戯施設の観光エスカレーターやエスカレーター、ウォーターシュート、メリーゴーランドなどの施設も対象になり、毎年(4月から翌3月末まで)の報告が必要です。一般財団法人宮崎県建築住宅センターでは、昇降機等の定期検査報告書の作成代行をおこなっています。
宮崎県の定期報告の報告・提出時期について
定期報告の時期は、特定建築物は3年に1回の報告が必要で、ホテル・旅館・博物館等・スポーツ施設などの1号、劇場・映画館等・集会場等・物品販売店・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等・公衆浴場などの2号、病院・有床診療所・就寝用福祉施設などの3号と用途によって分けられ、報告年度が異なります。昇降機や防火設備、建築設備は毎年の報告が必要です。
市によっては新型コロナを考慮した対応をしており、宮崎市ではコロナで検査や調査の実施が難しい場合は、年度末(3月末)までの提出が延期可能。検査・調査ができるようになったら報告すると連絡を入れます。
テックビルケアで対応した
宮崎県の定期報告の事例を紹介
- 建物の種別:私立の高等学校
- 提出報告:特定建築物定期調査
地元の施工会社さんから見積を取ったが、あまりにも高額だったためお問い合わせいただきました。 学校様の希望で、施工時期も夏休み期間中ということで対応させていただきました。地元業者さんの見積金額の約4割のコストカットになったということで喜んでいただけました。
株式会社テックビルケア茶橋社長
宮崎県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
建築基準法施行規則第5条第1項により、対象建築物において新築もしくは改築を行った場合、検査済証の交付を受けた直後の報告年度は免除されます。また、増築の場合では、別棟新築の場合は免除されるものの、同一棟増築の場合では報告が必要となります。詳細については各市役所に問い合わせてみるといいでしょう。
宮崎県の各調査、検査の方法等について講習会について
宮崎県内にある特定行政庁と建築関係団体で構成している宮崎県建築連絡協議会では、定期報告調査ができる有資格者の育成を目的に、建築技術者向けの講習会を開催しています。講習会に参加した受講者名と調査・検査可能対象項目とを、宮崎県公式サイトでも公開(希望者のみ)しています。定期報告の調査もしくは検査を依頼する際の参考になります。
また、一般財団法人宮崎県建築住宅センターでも、特定建築物等定期報告制度などの講習会をおこなっています。一般財団法人宮崎県建築住宅センターは、2021年3月末まで県所管区域の定期報告の提出先にもなっていました。コロナの影響からも今後も講習会を実施するかどうかは要問合せとなります。
宮崎県の定期報告の受付機関
特定行政庁である宮崎市・都城市・延岡市・日向市では各市役所の所定の課に。その他の市町村は宮崎県の所管区域となり、所有・管理する建築物がある所在地の市町村経由で各土木事務所に提出となります。国富町・綾町は高岡土木事務所、西都市・西米良村・椎葉村大河内は西都土木事務所、高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町は高鍋土木事務所、日南市は串間土木事務所、三股町は都城土木事務所、小林市・えびの市・高原町は小林土木事務所、門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町は日向土木事務所、高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町は西臼杵支庁土木課管理です。
| 名称 | 宮崎県庁 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 |
| 問い合わせ先 | 0985-26-7111 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
定期報告では、所有者もしくは管理者が一級建築士もしくは二級建築士、定期調査・検査の有資格者(特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員)に調査や検査を依頼。調査員が調べた検査結果を、所有者もしくは管理者は特定行政庁などの指定の窓口に提出します。受付・受理されると副本が返却されますので、次回の定期報告まで大事に保管しておきます。報告済証については、窓口に問い合わせてみるといいでしょう。
宮崎県の特定行政庁について
宮崎県の特定行政庁は、宮崎県と宮崎市(宮崎市都市整備部建築行政課)・都城市(都城市土木部建築対策課)・延岡市(延岡市都市建設部建築指導課)・日向市(日向市建設部建築住宅課)の4市です。4市以外の市町村では、宮崎県が窓口になります。 特定行政庁では、具体的な取り扱いや客観的に判断できるように、県所管区域での建築基準法等に関する取扱い集がまとめるなど、適正な判断に努めています。県が特定行政庁として所管する区域内での活用で、必要に応じて追加や見直しがされています。
建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


