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青森県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、青森県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

青森県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物の定期調査は建物の利用者の命や健康を守ることを目的に行われ、主な調査項目は「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設・非常用入口」の5つ。地盤や土台が沈下していないか、外壁にヒビが入っていないか、避難通路や出口がきちんと機能しているか、などが調査されます。

特定建築物には国が政令で指定する建築物と特定行政庁が指定する建築物の2種類あり、いずれかに該当する場合は定期報告が必要です。そのため、建築物の所有者・管理者は、双方の対象および条件を必ず確認しておくようにしましょう。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

大きな建物での相次ぐ火災事故で多数の死者を出していたことを受け、2016年の法改正から定期報告の調査対象に防火設備が新たに追加されています。法改正前は、特殊建築物等定期調査で防火設備の有無や劣化状況などが目視で確認されていました。法改正後は、特定建築物に設置された熱感知器や防火・防煙シャッター、防火区間の適法性など、より細かな検査が必要となっています。

検査の対象となる防火設備は随時閉鎖または作動できるものに限り、外壁開口部の防火設備や常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは含まれません。特定行政庁によって条件が異なる場合があるため、対象範囲を確認しておきましょう。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

建築設備については政令による指定はなく、特定行政庁が指定する建築設備が検査の対象になります。青森県で指定されている建築設備は、換気設備、排煙設備、非常用照明設備の3つです。弘前市と八戸市では報告対象となる建築設備の詳細について、換気設備は中央管理方式の空気調和設備、排煙設備は排煙機を有するもの、非常用照明設備は予備電源を別置きにしたものに限るとしています。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

すべての建築物のエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等を対象とした検査です。エレベーターについては労働安全衛生法の性能検査を受けているものは除くほか、エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機のいずれにおいても住戸内のみを昇降するものは検査対象に含まれません。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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青森県の定期報告の報告・提出時期について

青森県の特定建築物の報告時期は3年に1度です。建築設備については1年に1度の報告が義務付けられています。報告する期間は、特定建築物・建築設備のいずれも9月1日~11月30日の間です。なお青森市内の特定建築物・建築設備については、報告時期が6月1日~11月30日と異なるため、注意しましょう。

特定建築物の用途によっては平成30年以降3年ごとだったり、平成28年以降3年ごとだったりと時期が異なるので、詳しい報告時期については所管の特定行政庁または地域県民局にお問い合わせください。

青森県では、定期報告を電子申請で行うこともできます。

青森県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

青森県では、新たに建築または設置した建築物および建築設備等の定期報告に対し、初回報告を免除する制度が設けられています。免除されるのは、工事完了検査の検査済証の交付を受けた直後の定期報告です。たとえば新築したホテル・旅館の検査済証の交付を平成30年に受けた場合、令和3年の定期報告が免除され、1回目の報告時期は令和6年になります。

建築設備等については毎年の報告が義務付けられているので、検査済証の交付を平成30年に受けた場合は次年度の定期報告が免除され、令和2年に1回目の定期報告を行います。

青森県の各調査、検査の方法等について講習会について

青森県の定期報告に関する講習会については、情報が見つかりませんでした。特定建築物および建築設備の調査・検査方法等について不明点があれば、所管の特定行政庁または地域県民局にご確認ください。

青森県の定期報告の受付機関

青森県では地域の特性を生かした地域づくりを推進しており、地域における県の相談窓口として地域県民局を設置しています。定期報告の受付においても、特定行政庁(青森市・弘前市・八戸市)以外の地域は所管の地域県民局への提出が必要です。

県内に設置されている地域県民局および所管区域は、東青地域県民局(青森市・東津軽郡)、中南地域県民局(弘前市・黒石市・平川市・中津軽郡・南津軽郡)、三八地域県民局(八戸市・三戸郡)、西北地域県民局(五所川原市・つがる市・西津軽郡・北津軽郡)、上北地域県民局(十和田市・三沢市・上北郡)、下北地域県民局(むつ市・下北郡)の6つ。ただし、行政区分(業務の内容)によって所管区域が異なる場合があります。

特定行政庁(青森市・弘前市・八戸市)については、各市役所に提出します。

名称 東青地域県民局 地域整備部 建築指導課
所在地 青森市大字幸畑字唐崎76-4
問い合わせ先 0177-28-0226
公式サイトURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/hi-renkei/
名称 中南地域県民局 地域整備部 建築指導課
所在地 弘前合同庁舎/弘前市大字蔵主町4 弘前合同庁舎3F
問い合わせ先 0172-32-1131(代表)
公式サイトURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/hi-kendo/index.html
名称 三八地域県民局 地域整備部 建築指導課
所在地 八戸合同庁舎/八戸市大字尻内町字鴨田7
問い合わせ先 0178-27-5111(代表)
公式サイトURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sa-renkei/index.html
名称 西北地域県民局 地域整備部 建築指導課
所在地 五所川原合同庁舎/五所川原市栄町10
問い合わせ先 0173-34-2111(代表)
公式サイトURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/se-renkei/index.html
名称 上北地域県民局 地域整備部 建築指導課
所在地 十和田合同庁舎/十和田市西十二番町20-12
問い合わせ先 0176-22-8111(代表)
公式サイトURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ka-renkei/index.html
名称 下北地域県民局 地域整備部 建築指導課
所在地 むつ合同庁舎/むつ市中央1-1-8
問い合わせ先 0175-22-8581(代表)
公式サイトURL https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sh-renkei/index.html

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

特定建築物の報告書を提出すると、調査結果を報告した証として報告済証が交付されます。ちなみに、東京や大阪、神戸などではステッカーやワッペンという形で報告済証が発行されているようです。報告済証を目の付くところに貼っておくことで、建物の価値や定期報告制度の認知度向上を図るのが目的とのこと。青森県における報告済証の交付形式については、残念ながら確認できませんでした。

青森県の特定行政庁について

青森県の特定行政庁は青森市、弘前市、八戸市にあり、そのほかの市町村では県が定期報告の報告先となっています。特定行政庁によって定期報告が必要な対象の建築物等と報告周期が異なる場合があるため、詳しくは建物が所在する特定行政庁にご確認ください。

定期報告の報告先は、建物の所在地が青森市内であれば青森市都市整備部建築指導課、弘前市内なら弘前市建設部建築指導課、八戸市内の場合は八戸市都市整備部建築指導課になります。そのほかの市町村の報告先は、所管の地域県民局地域整備部 建築指導課です。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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