茨城県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、茨城県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
茨城県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物の定期調査では、建物自体の老朽化や周辺地盤の現状などについて安全性が担保されているのか、損傷が発生していないのか、またそもそも適法性を保っているのかといった点を複数項目に分けて調査しなければなりません。
壁や床、天井のひび割れの有無や基礎部分の腐食や損傷といったものについても、目視だけでなく必要に応じてテストハンマーを使用して状況確認を行います。
その他、避難経路の状況も検査対象です。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
防火設備は、火災発生時に適切に作動することで煙の拡散や充満、延焼などを可能な範囲で食い止めて避難時の安全確保に貢献する設備です。そのため特定建築物の定期報告では防火設備についても定期的に検査を実施。正常に作動するかどうかはもちろん、設備そのものが老朽化していたり損傷していたりしないかチェックすることが必要です。
なお、検査員は一級・二級建築士もしくは防火設備検査員の有資格者となります。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備検査は毎年実施する検査です。建築物に設けられている建築設備とは、排煙装置や送風機といった排煙設備や、非常用の照明装置、また給水設備や排水設備を指します。
排煙装置や非常用の照明装置などは火災発生時に重要な役割を持つ設備です。異常がないか適切に検査しなければなりません。また給水設備や排水設備を検査する際には、水が適切に給水・排水されるかだけでなく、配管設備の腐食状況も合わせて確認します。
なお令和4年1月1日から警報設備についても検査項目の対象となっているため、注意してください。
昇降機の定期検査
エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機系の機械設備については、そのために個別の定期検査を実施して不具合や異常がないか検査して、報告する義務があります。なお、前回の定期検査等の後で検査が実施される場合、該当する不具合箇所が適正に改善措置が講じられているかどうかの確認が必要です。
検査員には一級・二級建築士もしくは昇降機等検査員の資格を有していなければなりません。昇降機だけでなく施設の種類によってはメリーゴーランドなどの遊戯施設も定期検査の対象となります。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
茨城県の定期報告の報告・提出時期について
建築物の定期報告については3年ごとになっていますが、建築物の用途によって報告時期が異なります。対象となる建築物を管理している人はその用途に合わせて適切な報告を行わなければなりません。
建築設備や防火設備、エレベーターなどの設備に関しては、毎年の検査と報告が必要です。ただし設備の種類や検査済証の交付日の時期によって報告すべき時期が異なります。状況に合わせて毎年3月30日、もしくは検査済証の交付日の属する月の末日が報告時期となることを覚えておきましょう。
茨城県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
特定建築物定期調査報告と防火設備定期点検報告に関しては「初回免除」という制度があります。これは、特定建築物や防火設備を新築・改築・設置して検査済証が交付された場合、その交付日から「直近の時期」とされる間は報告をする必要がありません。ただし検査済証の取得時期や設備用途などの条件によって報告時期に差が生じるため、詳細は必ず事前に確認してください。
建築設備と昇降設備については新築・改築後に検査済証が交付されて以降、2年を超えない範囲で初回報告を行います。
茨城県の各調査、検査の方法等について講習会について
定期報告については各検査・報告を実施できる検査員として、それぞれの対象ごとに資格要件などが設けられています。一級建築士もしくは二級建築士、あるいは検査項目ごとに必要な資格を有している者が担当しなければなりません。
なお、各検査について講習を受けて適正な手続きを行うことで検査員として資格を取得することが可能です。
茨城県では公式サイトにおいて「一般財団法人日本建築防災協会」を紹介しており、同協会ではオンラインや現地会場において対象となる講習を開催しています。
茨城県の定期報告の受付機関
茨城県では土木部都市局建築指導課県央建築指導室もしくは県民センター建築指導課において定期報告を受け付けていますが、水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市については各自治体が独立して受付を行っています。
以下に受付先を掲載しておりますので、その他の情報については茨城県庁土木部都市局建築指導課県央建築指導室の公式サイトをご参照ください。
| 名称 | 土木部都市局建築指導課県央建築指導室 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市笠原町978-6 県庁1階 |
| 問い合わせ先 | 029-301-4784 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/kenchiku/kenchiku/teikihokoku/teikihokoku.html |
| 名称 | 水戸市 都市計画部建築指導課 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市中央1-4-1 |
| 問い合わせ先 | 029-224-1111 |
| 公式サイトURL | https://www.city.mito.lg.jp/page/2756.html |
| 名称 | 日立市 都市建設部建築指導課 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市助川町1-1-1 |
| 問い合わせ先 | 0294-22-3111 |
| 公式サイトURL | https://www.city.hitachi.lg.jp/dept/050000/050500/index.html |
| 名称 | 土浦市 都市産業部建築指導課 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市大和町9-1 |
| 問い合わせ先 | 029-826-1111 |
| 公式サイトURL | https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009744.html |
| 名称 | 古河市 都市建設部建築指導課 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市仁連2065 |
| 問い合わせ先 | 0280-76-1511 |
| 公式サイトURL | https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kenchiku/index.html |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
建築物や各種設備を新築・改築して適正性が確認されれば、検査済証が交付されます。また初回免除期間を経て初回報告を行うと、改めて報告済証が交付されるます。それぞれの報告済証は必ず見えやすい位置に掲示しておき、必要に応じて提示しなければなりません。
なお、定期報告を行うごとに報告済証が交付されるため、常に新しい報告済証を掲示しておくことが必要です。
茨城県の特定行政庁について
茨城県では特定行政庁として県庁の他に、特定の自治体において市独自の特定行政庁が設けられています。そのため、対象となる建築物がどのエリアにあるのかによって報告の提出先が異なる点に注意してください。
茨城県庁でなく市独自の特定行政庁が設けられている自治体には、水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市が該当します。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


