群馬県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、群馬県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
群馬県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
建築基準法によって一定の条件を満たす建築物については、その施設の状態や設備の状況、安全性などに関して適法性が維持されているかどうか正しく検査し、その結果について提出する定期報告が義務づけられています。
群馬県において定期報告が必要な建築物としては、劇場や映画館、演芸場、観覧場や集会場など、その他にも病院や診療所、旅館・ホテル、博物館、美術館、スポーツ練習場、百貨店、料理店など様々なものが挙げられます。ただし建築物の用途が合致していても施設の規模や面積によって対象外になることもあり、必ず条件について適合性を確認してください。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
群馬県では、随時閉鎖式の防火設備が、定期報告において確認すべき建築設備等に指定されています。また、特に特定建築物の中でも病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)に関して、対象となる防火設備の定期報告を行わなければなりません。
なお、防火設備の中でも常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパー、また外壁開口部に設置された防火設備などは定期報告の対象外として規定されています。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
群馬県において定期報告が必要とされる建築設備等には、「1.防火設備」と「2.昇降機」そして「3.遊戯施設」が規定されており、それぞれの項目において定期報告の対象となる設備の詳細等が明文化されています。
遊戯施設に関しては、ウォータースライドやウォーターシュート、コースターなどに関連する高架の遊戯施設の他、メリーゴーラウンドや観覧車、飛行塔といった原動機を用いて回転運動をするものなどが対象です。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機といった設備についても毎年の定期報告が義務づけられています。ただし、エレベーターに関しては、一戸建て住宅や共同住宅の住戸に設置されているホームエレベーターが除外されています。
なお、乗用エレベーターやエスカレーターのうち、観光用に運用されているものは定期報告の対象ですが、一般交通を目的として利用されているものは対象外になっていることもポイントです。
その他、小荷物専用昇降機に関してはテーブルタイプのものを除いて定期報告を行ってください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
群馬県の定期報告の報告・提出時期について
群馬県において特定建築物の設備報告の時期は、防火設備や昇降機、遊戯施設の全てにおいて「毎年」の報告が義務づけられています。ただし、具体的な報告時期についてはそれぞれの項目ごとに改めて確認してください。
特定建築物の定期報告に関しては、建築物の用途によって「2年ごと」と「3年ごと」に大別されており、さらに報告時期についても「6月~7月」と「10月~11月」の2種類があります。
例えば劇場の場合は「平成29年から2年ごとの10月~11月」、博物館の場合は「平成29年から3年ごとの6月~7月」、百貨店の場合は「平成29年から2年ごとの6月~7月」といった具合です。
なお群馬県において、旅館・ホテルに関しては令和5年度の報告が免除となっており、次回は令和6年度に報告を行ってください。
群馬県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新築した建築物については、建築が完了した際に発行されている検査済証の交付年月日を起点として、次回の報告時期に定期報告を行います。そのため、検査済証が交付されている年の定期調査報告(初回)については免除されることがポイントです。
群馬県の各調査、検査の方法等について講習会について
定期調査(検査)を行えるものは有資格者のみと定められており、一級建築士か二級建築士、またはそれぞれの検査対象ごとに特定の資格を有する検査員が定期調査や報告を行うことが可能です。
検査員はそれぞれ、以下のように定められているため注意してください。
- 建築物の調査:一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員
- 防火設備の検査:一級建築士、二級建築士、防火設備検査員
- 昇降機・遊戯施設の検査:一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員
群馬県の定期報告の受付機関
群馬県では一部の市を除いて、群馬県が定期報告の提出先として定められています。なお前橋市や高崎市など特定の市域にある建築物等については、該当する市の所管になります。
名称 | 県土整備部建築課審査指導係 |
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所在地 | 群馬県庁/群馬県前橋市大手町1-1-1 |
問い合わせ先 | 027-226-3702 |
名称 | 前橋市役所建築指導課 |
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所在地 | 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 |
問い合わせ先 | 027-898-6752 |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
新築時に安全性等が正しく調査・検査されて報告された物件については、報告書の内容が適正だと認められた後に検査済証が交付されます。
また定期調査(定期報告)に関しては、紙による定期報告とオンライン定期報告のどちらか一方を選択し、その方法によって「定期報告済証」の発行方法に違いが生じるため注意が必要です。
オンライン申請の場合、提出後に「定期報告済証ファイル」が送信されてくるため、それを印刷して建築物の入口等に掲示してください。紙で報告した場合、「定期報告済証」が定期調査報告書(1部)と合わせて返却されます。
群馬県の特定行政庁について
群馬県では前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市そして館林市のエリアに関して、各市役所の建築指導課(館林市役所は建築課)が所管しており、それぞれの市役所の担当窓口へ報告書を提出してください。
その他の市町村については群馬県が所管となりますが、エリアによって前橋土木事務所、高崎土木事務所、中之条土木事務所、沼田土木事務所、そして太田土木事務所が提出先となります。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説