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静岡県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

静岡県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

静岡県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

定期報告対象となる特定建築物には、国による指定と県による指定とあります。報告時期は2年毎に1回で、用途によって異なります。例えば、学校・病院・公会堂は2022年に、旅館・ホテル・劇場・児童福祉施設などは2023年になっています。いずれも8月から11月末日までに定期報告を提出します。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

防火設備では、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの水幕を形成する防火設備などを毎年検査する必要があります。検査が行えるのは一級建築士もしくは二級建築士、防火設備検査員です。報告が受理されると一般財団法人日本建築防災協会からステッカーが交付されます。消防用設備等点検報告と混合されることもありますが、消防用設備等点検報告は消防法による制度と、建築基準法の定期報告とは異なります。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

建築設備には換気設備・排煙設備・非常用の照明装置が該当し、検査を実施できるのは一級建築士もしくは二級建築士、建築設備検査員です。定期検査報告書、検査結果表、測定表等、関係写真、定期検査報告概要書を8月から11月末までに提出し、改善箇所があれば改善し是正完了報告書を提出します。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機には、エレベーター・エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロア、テーブルタイプ)、観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設が含まれます。定期検査は一級建築士もしくは二級建築士、昇降機等検査員がおこないます。報告書の提出や問合せ先は一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会になっており、定期検査報告書を確認後、特定行政庁へ報告。受理されると定期検査報告済証が発行されます。また、検査済証が交付された月の2年後の月(報告月)が初回の報告日になります。2回目からは毎年の報告になります。

静岡県の定期報告の報告・提出時期について

特定建築物は2年毎に1回、建築設備や昇降機、防火設備は毎年の報告が必要です。昇降機・遊戯施設は初回の報告月が毎年の報告月となりますが、それ以外では8月1日から11月30日が期限となります。 定期報告の提出は、直接持参するか郵送による提出でしたが、2022年8月から特殊建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備の定期調査・定期検査報告については、定期報告書作成支援サイトやふじのくに電子申請サービスで提出できるサービス体制が整備され、試験的に利用が開始しています。

テックビルケアで対応した
静岡県の定期報告の事例を紹介

静岡県内に複数店舗の遊技場を運営している企業のケース
  • 建物の種別:遊技場(静岡県内に複数店舗を運営)
  • 提出報告:「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「防火設備検査」

今まで依頼していた施工業者さんが廃業されるとのことで、検査をしたいただける業者さんを探されていました。防火設備検査については消防設備点検業者さんとも連携して無事に検査・調査を完了することができました。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

静岡県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

定期報告の時期が近付くと静岡県から案内が届きます。定期報告の未実施は建築基準法の規定に違反することとなり、罰則の対象となりますので、必ず期日以内におこなうようにします。ただ、建築物等が完了検査し検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は免除されます。

また、2021年度は新型コロナウイルス感染症対策の影響から、定期調査・検査の報告期限の猶予が設けられ、「調査・検査が可能になるまで」と通常よりも長い期間で設定されています。ただ、報告時期を過ぎる場合は事前連絡が必要であり、定期報告の義務の免除にはならないので注意が必要です。

静岡県の各調査、検査の方法等について講習会について

県内の特定行政庁と連携協定を結ぶ一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターでは、建築物等の定期報告の技術講習が開催されています。従来では来場型の講習会をおこなっていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止により、ここ数年間はインターネットを活用した講習動画を公開する形でおこなわれています。 2022年度は7月に「特定建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備 定期報告業務講習会」の動画が公開され、申込者には定期報告の作成の手引きや説明資料などが送付されています。

静岡県の定期報告の受付機関

建築物の所在地により提出先が異なります。静岡市・浜松市 ・沼津市・富士宮市・富士市・焼津市は各市役所の都市整備部に。それ以外の市町村では、各地の指定された土木事務所になります。

名称 静岡県庁
所在地 静岡県静岡市葵区追手町9-6
問い合わせ先 054-221-2455
公式サイトURL http://www.pref.shizuoka.jp/index.html
名称 一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
所在地 愛知県名古屋市中区錦3-15-15 CTV錦ビル4階
問い合わせ先 052-962-1776
公式サイトURL http://www.tbsk.jp/chohyo/index.html

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期報告書の内容から建物管理が適正にできているのかチェックし、要是正箇所の改善を指導。建築物、建築設備、防火設備の定期報告書を静岡県に提出・受理された施設には報告済証を交付しています。昇降機・遊戯施設は中部ブロック昇降機等検査協議会からとなります。

報告証の交付は昇降機・遊戯施設ではありましたが、2020年から建築物、建築設備、防火設備に新たに導入されました。ステッカーには次回の報告時期が記載されており、所有者もしくは管理者は建物の人目につく場所に掲示するようにします。

静岡県の特定行政庁について

静岡県には特定行政庁と限定特定行政庁があります。特定行政庁となるのは静岡市(建築指導課)、浜松市(建築行政課)、沼津市(まちづくり指導課)、富士宮市(建築指導課)、富士市(建築指導課)、焼津市(建築指導課)です。限定特定行政庁は、三島市(住宅政策課)、御殿場市(建築住宅課)、藤枝市(建築住宅課)、磐田市(建築住宅課)、伊東市(建築住宅課)、島田市(建築住宅課)、裾野市(まちづくり課)、袋井市(都市計画課)、掛川市(都市政策課)、湖西市(建築住宅課)です。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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