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和歌山県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、和歌山県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

和歌山県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物の報告は2年に1回で、用途に使用する床面積の合計が建築物によって指定されています。また、階数によっても該当の有無が異なります。定期報告では定期調査報告書・定期調査報告概要書・定期調査報告書記入要領・国土交通省告示別記様式特定建築物の調査結果・定期調査票・特定建築物定期調査結果報告書の提出が必要になります。定期報告にかかる事務手数料は、1件当たり延床面積が500平米メートル以内では税込4,500円、それ以上になると税込5,500円からとなります。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

防火設備では、随時閉鎖もしくは動作できる防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備で、外壁開口部の防火設備や常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは除外されます。報告では定期検査報告書・定期検査報告概要書・定期検査報告書記入要領・検査結果表・防火設備定期検査結果報告書を提出する必要があります。定期報告にかかる事務手数料は、1件あたり延床面積1,000平米以内で税込3,500円、それ以上は税込4,500円からとなっています。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

対象となる特定建築物に設置されている、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置などです。床面積が500平米メートルを超える、もしくは3階以上の建築物が対象です。報告の時期は毎年1回で、検査資格者による検査が必要。定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表・建築設備定期検査結果報告書などを提出します。定期報告にかかる事務手数料は、指定する換気設備・排煙設備・非常照明設備の3種類のうち、1種類・税込5,000円、2種類・税込7,000円、3種類・税込9,000円となっています。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機・遊戯施設については、一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会での業務取扱となっています。昇降機に該当するには、一戸建ての住宅に設置されているものと労働安全衛生法に該当するエレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機。遊戯施設に該当するのは観光用の常用エレベーターやエスカレーター、ウォーターシュートやメリーゴーランドなどの対象施設になります。検査を担当するのは一級建築士もしくは二級建築士、昇降機等検査員、建築基準適合判定資格者です。

和歌山県の定期報告の報告・提出時期について

指定された特定建築物の報告時期は2年に1回で、対象建築物に設置されている建築設備(機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置・防火設備)は毎年1回です。ただ、昇降機・遊戯施設の報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会で行っています。 報告の時期は方向年度の4月1日から12月25日まで。いずれも、定期報告に必要な調査は報告する日の前60日以内のものとなっています。また、敷地内に報告対象建築物が2棟ある場合は、それぞれの棟で検査する必要があります。

テックビルケアで対応した
和歌山県の定期報告の事例を紹介

幼稚園を設計した設計事務所からの依頼ケース
  • 建物の種別:幼稚園
  • 提出報告:特定建築物定期調査

幼稚園を設計した設計事務所さんからの問い合わせです。幼稚園の施主様から設計会社さんへ特定建築物定期調査の依頼があったとのこと。特定建築物定期調査の実務は経験がないので、専門業者さんを探されていました。設計事務所さんの下請けとして施工させていただき無事に完了いたしました。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

和歌山県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

建築基準法施行規則第5条第1項もしくは第6条第1項の規定から、検査済証の交付を受けた対象建築物に関しては、その年度の直後の時期の報告は免除されます。その次の時期より報告が必要になります。 例えば、2020年に竣工し対象建築物となった建築物での調査は、2022年度の報告が免除され、2024年に初回定期報告となります。また、建築設備や防火設備の検査では、2021年度の報告が免除され、2022年が初回報告年となります。

和歌山県の各調査、検査の方法等について講習会について

定期報告は一級建築士もしくは二級建築士が共通して検査できる他、特定建築物の検査には特定建築物調査員が、対象建築物に設置されている建築設備は建築設備検査員、防火設備には防火設備検査員などの有資格者が対応しています。

定期報告の講習会についての記載は見当たりませんでした。不明点などについては、特定行政庁として定期報告の審査・受理をおこなう和歌山県もしくは和歌山市、定期報告の提出窓口になっている一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターに問い合わせてみるといいでしょう。

和歌山県の定期報告の受付機関

名称 和歌山県
所在地 和歌山県和歌山市小松原通1-1
問い合わせ先 073-432-4111
公式サイトURL https://www.pref.wakayama.lg.jp/
名称 和歌山市
所在地 和歌山県和歌山市7-23
問い合わせ先 073-432-0001
公式サイトURL http://www.city.wakayama.wakayama.jp/
名称 一般財団法人和歌山県建築住宅防災センター
所在地 和歌山県和歌山市卜半町38 建築士会館2F
問い合わせ先 業務部/073-431-9217
公式サイトURL http://wakenbousai.sakura.ne.jp/
名称 一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3丁目1番18号 島ビル 6階
問い合わせ先 06-6228-1623
公式サイトURL https://www.kbskk.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

対象となる特定建築物の所有者もしくは管理者は、報告年度に合わせて有資格者に調査依頼をおこないます。資格者が検査し、作成した報告書を一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターもしくは特定行政庁(和歌山県、和歌山市)に提出。報告書に基づいて審査が行われ、結果が伝えられます。もしも改善箇所の指摘があれば、調査員と話し合って改善をおこなわなければいけません。報告済証の交付については、和歌山県や和歌山市、一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターに問い合わせてみるといいでしょう。

和歌山県の特定行政庁について

和歌山県内での特定行政庁は、和歌山県と和歌山市になります。また、和歌山県の全てのエリアで、一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターが定期報告業務の提出窓口になっています。一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターでは、検査を実行できる登録資格者の紹介もおこなっています。 定期報告が必要な対象建築物の所有者もしくは管理者が、調査資格者に依頼し作成した報告書を一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターが受け取り、特定行政庁(和歌山県・和歌山市)に提出。結果も、一般財団法人和歌山県建築住宅防災センターを通じて報告義務者に知らされます。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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