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滋賀県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、滋賀県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

滋賀県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物の報告は3年に1回で、導入されている建築設備(昇降機)や防火設備は年1回。それぞれ別で報告が必要です。対象建築物の検査では、敷地・構造・防火・避難経路について専門家による検査をおこないます。特定建築物に指定される条件は、国と県規則、政令指定とありますので、いずれに該当するのかしっかりと確認しておく必要があります。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

これまでは特定建築物の定期調査報告内でおこなっていた検査ですが、2016年に建築基準法が改正され、新しく防火設備定期報告として加わりました。報告は建築指導課などにおこないます。 対象となるのは、特定建築物、病院・診療所、高齢者や障がい者などの就寝目的での利用床面積が200平米メートル以上の施設です。防火ダンパーを除く随時閉鎖もしくは作動する設備として、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどを年1回検査します。

この防火設備定期報告と混合されやすいのが、2003年から義務化・施行されている防火対象物定期点検報告制度です。この制度は消防用設備または特殊消防用設備等を定期的に点検し、消防長または消防署長に報告するもの。防火設備定期報告とは異なります。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

建築設備には、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置が該当します。機械換気設備では換気風量の測定と吸気口の検査、防火ダンパーの作動検査を。機械排煙設備では、風量の測定と作動検査。照明装置では照度測定と動作検査をおこないます。報告では、定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表・検査結果図・関係写真が必要となり、検査の実施は一級建築士もしくは二級建築士、建築設備検査員がおこない提出します。受理されると建築設備定期検査報告マークがついた報告証が交付されます。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機はエレベーターとエスカレーターのみでしたが、2018年から小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が追加・報告が必要になりました。いずれも住戸内のみを昇降するタイプは除外され、労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーターにおける同令第12条第1項第6号に該当するものも除外されます。

報告は毎年必要で、4月から翌年3月までと長く設定されています。提出書類には定期検査報告書・検査結果表・写真(主索、鎖、ブレーキパッド)・関係写真・定期検査報告概要書です。

滋賀県の定期報告の報告・提出時期について

定期報告対象建築物には、国が指定した建築物と県が規則として定める建築物、さらに政令指定とあります。用途によって報告時期が異なり、例えば、2019年には劇場・映画館・百貨店・マーケット・物販店舗・バー・ダンスホール・飲食店などが。2020年はホテル・旅館・学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場など。2021年は病院・診療所・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設・公衆浴場などが指定されています。以後、3年ごとにそれぞれの施設で報告します。

全国各地に老人福祉施設を運営する企業様のケース
  • 建物の種別:物販店舗(滋賀県内に複数運営)
  • 提出報告:特定建築物定期調査

県内に物販店舗を複数経営されている企業様からお問い合わせでした。行政から督促状が届いたので至急対応してくれる業者さんを探されていました。翌日にはお見積書を提出し、速やかに施工~行政への届出までさせていただきました

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

滋賀県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

初回免除について、滋賀県内での記述は見当たりませんでした。ただ、多くの県で実施されているので、新築や改築をした対象建築物は各担当部署に問い合わせてみるのがいいでしょう。

滋賀県の各調査、検査の方法等について講習会について

2014年に公布された建築基準法の改正により、防火設備にも専門的定期調査が必要になりました。業務の基準や内容など適正な運用をおこなうため、滋賀県建築士事務所協会では2020年に防火設備の定期検査報告についての講習会を開催しています。

その他では特に講習会を行っている様子は見られません。不明点については、特定行政庁のある市では各市の建築指導担当課に、それ以外では甲賀・湖東・高島土木事務所に問い合わせてみるのがいいでしょう。

滋賀県の定期報告の受付機関

大津市、草津市、彦根市、近江八幡市、守山市、長浜市、東近江市はそれぞれの市が提出窓口(問い合わせは建築指導担当課)になります。それ以外の市町村は甲賀・湖東・高島土木事務所が提出窓口になります。

名称 滋賀県
所在地 滋賀県大津市京町4-1-1
問い合わせ先 077-528-3993(総合案内)
公式サイトURL https://www.pref.shiga.lg.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

2016年の定期報告制度の改正がおこなわれ、検査を担当する旧特殊建築物等調査資格者・旧昇降機検査資格者・旧建築設備検査資格者の名称が変更。さらに、資格者証の交付者も国土交通大臣に代わりました。一級建築士と二級建築士は従来通りですが、上記3つの旧資格者名では、新しく資格者証を国土交通大臣から交付される必要があります。また、防火設備検査員が新しく新設されています。 有資格者の検査を受けて報告書を提出し、適正に維持管理できていると認められると報告済証が交付されます。報告済証には、建築物の名称・報告者名・調査者名・次回報告年度が記載されていますので、目につく場所に掲示します。

滋賀県の特定行政庁について

滋賀県の特定行政庁は、滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市とあります。滋賀県内の特定行政庁の相互連絡と建築行政の推進、適正な運用のため、滋賀県特定行政庁連絡会議としても活動しています。 特定行政庁の設置されている市における定期報告の提出は、各市が窓口になりますが、これ以外の市町村では各地域を所管する県土木事務所(甲賀・湖東・高島土木事務所)が提出窓口になっています。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
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