奈良県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、奈良県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
奈良県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物の定期報告では、定期調査概要書・定期調査報告書・調査結果表・調査結果図・関係写真・添付図面(付近見取図、配置図、各階平面図)と提出する必要があります。提出先は奈良県の建築安全推進課で、窓口もしくは郵送で受け付けています。奈良市・橿原市・生駒市は一般財団法人なら建築住宅センターです。2021年より受領票と受理通知書が発行されなくなりましたが、代替措置として副本に受付印を押印し返却されます。
防火設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
特殊建築物の調査項目に分類されていましたが、2018年から定期検査・報告として新たに設定。対象となるのは、国と奈良県が指定する定期報告対象の建築物に設置されている、火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備です。ただし、患者の収容施設が併設されている病院・診療所や、サービス付き高齢者向け住宅・就寝用途の児童福祉施設・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームなどは、特定建築物の定期報告対象にならなくても床面積次第では防火設備の対象建築物になります。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備の定期検査内容は、平成20年国土交通省告示第285号で定められています。機械換気設備では適切な換気がおこなわれているのか、風量測定などで検査。機械排煙設備では作動状況や風量測定等を調べ、非常用照明装置では停電時に十分な明るさで点灯するかどうかを検査します。 対象となる建築物は年1回の報告が義務付けられており、用途によっては国土交通大臣が定める検査の項目を、3年以内に全数検査か毎年一部を検査するか選んで報告するのもあります。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機(特定行政庁が求めるエレベーターやエスカレータ、小荷物専用昇降機、段差解消機、いす式階段昇降機)と遊戯施設(建築基準法施行令第 138 条第 2 項各号に該当するウォータースライダー、ジェットコースター等)の報告は毎年1回です。問い合わせ・報告先は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会となります。また、財団法人日本建築設備・昇降機センターが発行している「昇降機・遊戯施設 定期検査業務基準書」が参考書籍として奈良県の公式サイトで紹介されています。
奈良県の定期報告の報告・提出時期について
特定建築物の報告は用途によって2年もしくは3年となっており、報告時期は毎年4月1日から12月25日までです。ただ、奈良市・生駒市・橿原市における提出時期は異なります。例えば、学校・体育館では、奈良市では2017年・2020年・2023年ですが、生駒市と橿原市では2016年・2019年・2022年となっています。報告時期が市によって異なる場合もあるので注意が必要です。また、建築設備については年1回の報告が必要です。
テックビルケアで対応した
奈良県の定期報告の事例を紹介
- 建物の種別:老人福祉施設
- 提出報告:特定建築物定期調査
当初行政より通知書は届いていたが放置していると、「督促状」が届き慌てて施工していただける業者さんを探されているということでお問い合わせいただきました。 スムーズに発注をいただき、報告書の届出が遅れることを事前に当社より行政窓口担当へ連絡を入れることによって再督促されることなく施工完了いたしました。
株式会社テックビルケア茶橋社長
奈良県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
建築確認の完了検査済証の交付があれば、初回の報告が免除され、2回目が初回報告年度になります。ただし、更地における新築を基本としており、それ以外での建築確認尾完了検査済証の交付については、奈良県もしくは一般財団法人なら建築住宅センターに問い合わせてみるといいでしょう。
奈良県の各調査、検査の方法等について講習会について
一般財団法人なら建築住宅センターでは、奈良県の特定行政庁がある3市からの定期報告書受付・交付窓口事務をおこなうだけでなく、定期報告率を上げるための案内通知の発送や、定期報告書の作成指導等をおこなっています。また、建物調査員などの定期報告の知識・技術力向上のための定期報告実務講習会も開催しており、特定建築物・建築設備・防火設備の順に毎年2月から3月の間に1回開催しています。 奈良市・橿原市・生駒市の3市以外は奈良県の建築安全推進課に問い合わせてみるといいでしょう。
奈良県の定期報告の受付機関
奈良市・橿原市・生駒市の3市は、提出も問い合わせも一般財団法人なら建築住宅センターが受付窓口になります。それ以外の市町村は奈良県になり、問合せ先は奈良県建築安全推進課になります。
| 名称 | 奈良県 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市登大路町30 |
| 問い合わせ先 | 建築指導係/0742-27-7574 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.nara.jp/ |
| 名称 | 一般財団法人なら建築住宅センター |
|---|---|
| 所在地 | 本店/奈良県奈良市大森町57-3 奈良県農協会館5F |
| 問い合わせ先 | 定期報告/0742-27-8633 |
| 公式サイトURL | https://zainara-kjc.net/ |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
一般財団法人なら建築住宅センターに提出された定期報告書は、報告書の作成指導や記載内容について確認後、特定行政庁にて審査・受理されます。受理されるとその通知書と報告書(副本)が一般財団法人なら建築住宅センター経由で送付され、一般財団法人なら建築住宅センターから建築物の所有者もしくは管理者に定期報告済証(ステッカー)と共に送付されます。 奈良市・橿原市・生駒市以外は奈良県が提出先になるので、一般財団法人なら建築住宅センターが間に入ることなくそのまま審査・受理・定期報告済証の交付となります。
奈良県の特定行政庁について
奈良県では、奈良県と奈良市(奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築課、奈良市都市整備部まちづくり指導室建築指導課)・橿原市(橿原市まちづくり部建築指導課)・生駒市(生駒市都市整備部建築課)の3市が特定行政庁に指定されています。特定行政庁が設置されている奈良市・橿原市・生駒市における定期報告業務は、一般財団法人なら建築住宅センターに委託されています。それ以外の市町村は奈良県への提出となります。
一般財団法人なら建築住宅センターは公益法人(財団法人)であり、2000年に奈良県知事指定の指定確認検査機関として確認検査業務を開始。2020年には近畿地方整備局長指定の指定確認検査機関、2021年には奈良県全域、大阪府全域、京都府京都市他7市7町1村、和歌山県和歌山市他3市3町にまで対応区域を拡大しています。
建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


