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千葉県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、千葉県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

千葉県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物の定期検査では、地盤の状態から陥没などの危険性はないか、建物外部・土台、建物外観や土台に使われている木材や腐朽接合金物に錆や腐食はみられないか、屋上周辺にひび割れや白樺が発生していないか、建物内部や天井に浮きやたわみなどの劣化・損傷・剥落がないか、退避経路に障害となる物が置かれていないかなどを調査します。 調査方法は目視の他、テストハンマーによる打診がおこなわれます。建築物の用途や規模などによって報告の時期が異なります。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

防火設備検査は2016年から始まった新しい検査であり、千葉県では毎年報告することが義務化されています。消防法による消防用設備等点検とは異なる制度なので、検査できる資格者も変わってきます。対象となる特定建築物内にある防火扉や防火防煙シャッター、耐火クロス防火、防煙スクリーン、ドレンチャーなどが正常に動くかどうかを確認します。

また、用途によっては定期報告対象建築物以外でも報告しなければならない場合もあります。病院や診療所、高齢者が就寝する場所において、床面積の合計が200平方メートル以上の建築物などが挙げられます。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

特定建築物の対象建築物において、法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備や廃棄設備、法第35条の規定により設けた非常用の照明装置、給水設備や排水設備を調べます。住戸内に設けられたものや、予備電源を照明器具内に内蔵した照明装置は対象外となります。 調査では外観や動作状況を目視で確認したり、照度測定や風速計などの専用器具を使って調査します。報告の周期は、建築物では2年毎となりますが、建築設備では毎年報告する必要があります。

参照元:千葉県庁(https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/tetsuzuki/teikihoukoku-taishoukibo.html

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

全ての建築物のエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ、テーブルタイプ)、そして遊戯施設が検査対象。遊戯施設では、ウォータージュートやコースターなどの高架タイプ、メリーゴーランドや観覧車などの原動機を使った回転運動系になります。特定の季節にしか使わない遊技物については、使用開始する前月に報告します。また、住戸内のみで使われる昇降機は対象外です。

千葉県では、最初に報告した月のが毎年の報告月となります。 提出先は、一部の地域を除いて県土整備部建築指導課構造設備審査班となっています。ただ、千葉県昇降機等検査協議会では、希望する所有者に報告書用紙の配布や報告書のチェックと提出を請け負っています。

特定建築物定期報告
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千葉県の定期報告の報告・提出時期について

千葉県での定期報告は、対象項目によって時期が異なります。特定建築物定期検査では建物の用途や規模によって2年もしくは3年となっています。建築設備定期検査と防火設備定期検査は毎年で、報告月は対象建築物によって異なります。昇降機や遊戯施設などは、初回報告時の月をそのまま毎年引き継ぐことになります。

また、建築基準法の一部を改正する法律により、2016年から新定期報告制度がスタートしています。合わせて千葉県建築基準法施行細則も改正され、定期報告の義務の対象建築物の範囲と報告時期が変更しています。2017年には建築物の定期調査報告が一部改正されているので、定期報告の際には変更がないか確認しておくと安心です。

千葉県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

一部を除いて新築や改築し検査済証を受けた場合、その直後の報告は免除となります。

千葉県の各調査、検査の方法等について講習会について

不明点については、建築物がある地域の県土木事務所や市役所に問い合わせてみるといいでしょう。ただ、昇降機と遊戯施設については県土整備部建築指導課構造設備審査班もしくは千葉県昇降機等検査協議会になります。千葉県昇降機等検査協議会では、昇降機等定期検査報告実務者講習会が開催されています。また、特定建築物の定期報告を請け負ってくれる会社もあります。

千葉県の定期報告の受付機関

千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・佐倉市・八千代市・我孫子市・浦安市・習志野市・木更津市・流山市・成田市の建築物と建築設備については各市役所へ提出。昇降機と遊戯施設は県土整備部建築指導課構造設備審査班もしくは千葉県昇降機等検査協議会になります。

名称 県土整備部建築指導課構造設備審査班
所在地 千葉県庁/千葉県千葉市中央区市場町1-1
問い合わせ先 043-223-3188
公式サイトURL https://www.pref.chiba.lg.jp/index.html
名称 千葉県昇降機等検査協議会
所在地 千葉県千葉市中央区新町1-17 JPR千葉ビル5F
問い合わせ先 043-239-5372
公式サイトURL http://chibakensakyo.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期報告の調査・検査は一級建築士・二級建築士、国土交通大臣が定める調査員・検査員しか行えません。報告書を提出すると各特定行政庁から報告済証が発行されます。 また、確認済証の偽造事案が多発していることをうけて、千葉県では2021年から千葉県知事、関係土木事務所長、千葉県建築主事が発行した通知書に偽造防止用紙を導入しています。確認済証の偽造など不正行為が判明した際には、行政処分と関与した建築士の氏名が公表されるなど厳しい対応がされます。

千葉県の特定行政庁について

千葉県には、建築基準法に関わるすべての事務をおこなう特定行政庁の市(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、浦安市、流山市、成田市)と、一部をおこなう限定特定行政庁の市(野田市、茂原市、鎌ケ谷市、君津市、四街道市、印西市、白井市)があります。どちらにも該当しない市は、建築地の市町村に申請した後に千葉県庁もしくは県の出先機関で審査がおこなわれます。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

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