山形県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
山形県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
山形県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物は3年毎での報告が必要で、定期調査報告書・定期調査報告概要書・調査結果表・図面(案内図、配置図、各階平面図)を提出します。調査ができるのは一級建築士、二級建築士、国土交通大臣が定める有資格者のみです。
対象建築物は 劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、ホテル、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スポーツの練習場、百貨店、公衆浴場、飲食店や物品販売業を営む店舗などの施設。政令と細則のいずれかに該当することで報告の義務が発生します。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
建築基準法第12条第3項の規定により、毎年1回の報告義務があります。防火設備のある建築物(共同住宅、寄宿舎、学校、事務所は除外)、床面積の合計が200平方メートル以上ある病院・診療所・サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホーム・就寝用福祉施設が対象です。
また、年度内での提出時期は建築物の用途によって上期(8月末まで)と下期(2月末まで)との分けられており、検査日より3ヵ月過ぎてしまった報告書は無効となります。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
特定建築設備は毎年の報告が必要で、定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表・建築設備測定表・図面(案内図、配置図、建築設備の各階の平面図)を提出します。報告対象となるのは、特定行政庁が指定する建築物に設置されている非常用照明設備や排煙設備、換気設備、給排水設備です。最初に報告した月を提出月として、毎年同じ月に提出します。
提出した報告内容で設備に不備が認められると、改善報告書として再提出する必要があります。その際、改善した部分の位置や内容がわかる図面、写真なども添付。また、廃止・休止・再使用する場合、所有者や管理者が変更した場合では各手続きをおこなうことになります。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機については、一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会が担当しています。一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会は、山形県だけでなく青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県内の昇降機に対して、建築基準法の規定に基づく定期検査報告を推進するための指導・助言・受託をおこなっています。
定期報告の対象となる昇降機には、建築物に設けるエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、観光用の乗用エレベーターです。ただ、国・都道府県の建築物に設けられたものや住戸内のみ、自転車搬送装置などは対象外となります。報告は、定期報告の前3ヵ月以内で受け付けています。
山形県の定期報告の報告・提出時期について
特定建築物は3年ごとの報告更新で、建築設備と防火設備は毎年です。定められた期間内で行うのが原則ですが、東北地域の特定行政庁によって多少の違いがあることからも、前3ヶ月以内とされています。報告受付日が検査日から3カ月以上たっていると受理されないので注意が必要です。
また、対象建築物の所有者もしくは管理者は、報告書を総合支庁建設部建築課に提出します。検査を実行するのは、大臣指定講習聴講者の一級建築士や二級建築士、国土交通大臣が定める有資格のみが実施できます。
テックビルケアで対応した
山形県の定期報告の事例を紹介
- 建物の種別:病院
- 提出報告:特定建築物定期調査
今まで地元の建設会社に頼んでいたが金額の見直しでお問い合わせいただきました。今までよりも3割程度コストカットになり喜んでいただけました。
株式会社テックビルケア茶橋社長
山形県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
改正法が施行されたことで、新たに報告対象となるもののうち2017年8月31日以前が提出始期である用途のものは、経過措置として初回のみ1年提出始期がズレています。例えば、劇場、映画館、演芸場は経過措置から2018年の2月に初回報告となり、2020年、2023年が報告時期になっています。ホテル・旅館はもともと2018年の予定だったのでそのまま適用され、2021年と間隔を開けて報告しています。
山形県の各調査、検査の方法等について講習会について
特定建築物の定期報告に関する問い合わせは、山形市建築指導課が受け付けています。また、定期報告のための検査は一級建築士や二級建築士がおこなえますが、建築士事務所に所属する建築士は3年ごとに定期講習を受講することが義務付けられています。
山形県の定期報告の受付機関
特定建築物・建築設備・防火設備の報告は、山形市建築指導課(山形市)、村山総合支庁建築課(上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町)、最上総合支庁建築課(新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村)、置賜総合支庁建築課(米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町)、庄内総合支庁建築課(鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町)が対応しています。昇降機に関しては、一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会が担当です。
| 名称 | 山形県庁 |
|---|---|
| 所在地 | 山形県山形市松波2-8-1 |
| 問い合わせ先 | 023-630-2211(代表) |
| 公式サイトURL | https://www.pref.yamagata.jp/index.html |
| 名称 | 山形市 |
|---|---|
| 所在地 | 山形県山形市旅篭町2-3-25 |
| 問い合わせ先 | 023-641-1212 |
| 公式サイトURL | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/ |
| 名称 | 一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビルディング5F |
| 問い合わせ先 | 022-267-4492 |
| 公式サイトURL | http://www.tbeic.jp/ |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
昇降機では、所定の手続きを経て提出(報告)され、各検査項目の判定結果がに問題がなく特定行政庁に提出(受理)されると、定期検査報告済証が発行されます。「要是正」がある場合は発行されず、改善による昇降機整備完了届が提出・確認されることで発行されます。
山形県の特定行政庁について
山形県の特定行政庁は、山形県と山形市になります。山形市が提出窓口となり、それ以外では各地域の総合支庁が窓口になります。
建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


