東京都|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、東京の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。ぜひ、お役立てください。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
東京都の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物の定期調査では、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター建築防災課への調査書の提出が必要となります。敷地の通路や擁壁・地盤の状況、建築物の外壁・防火区画・床・天井など内外に劣化が見られないか、屋上・屋根は劣化していないか、避難施設・非常用設備の状況を調査・検査。
さらに、廊下や階段に物を置いて避難の妨げになっていないか、外壁や広告板が老朽化して落下などの事故の危険性はないかなどを調査します。
調査・検査ができるのは、1級建築士・2級建築士・特定建築物調査員のみで、特定建築物調査員については一般財団法人日本建築防災協会の特定建築物定期調査資格者技術力向上講習受講者名簿(特建全国名簿)を参考にします。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
防火設備では、建築基準法第12条第3項に基づく防火設備の定期検査報告が必要であり、特定行政庁より業務を受託している公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター防火設備課への検査報告が必要です。防火扉や防火シャッター、防火クロススクリーン、ドレンチャーなどの水幕となる防火設備は、火災で発生する火や煙からの被害を最小限にし、安全な避難ルートを確保するために必要不可欠。定期的に検査してきちんと閉まるかどうかを確認しなければいけません。
報告義務があるのは、対象防火設備の所有者、もしくは所有者から防火設備の維持管理上の権限を委任されている管理者であり、検査資格者は1級建築士・2級建築士・防火設備検査員です。防火設備検査員の資格に関する講習や手続きは日本建築防災協会がおこなっています。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備では、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターに検査報告する必要があります。特定建築物に該当する建築物に設けられている換気設備や排煙設備、非常用の照明装置、給水設備や排水設備などの建築設備が安全に機能するのかをチェックします。前年度の報告日の翌日から起算して毎年報告する必要があります。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機などの設備検査報告は、一般社団法人東京都昇降機安全協議会に報告する必要があります。エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設などで、閉じ込められるなどの事故が発生しないように日常点検と定期検査を実施。毎年報告する義務があり、特に遊戯施設などは半年と短いスパンとなりますので、常日頃から気を付けておく必要があります。
東京都の定期報告の報告・提出時期について
定期報告の時期は建築物や設備、規模によって異なります。特定建築物では、毎年報告しなければいけない施設から3年に1回と区切っている施設もあります。防火設備では、前年の報告日の翌日から起算し、約半年から1年の間隔をあけて。建築設備と昇降機等などでは、1年を目安に毎年報告する必要がありますが、遊戯施設など一部は半年ごとに報告しなければいけません。
| 用途 | 規模または階 いずれかに該当するもの |
用途 コード |
報告時期 |
| 劇場、映画館、演芸場 | ・地階 ・F≧3階 ・A>200㎡ ・主階が1階にないもので A>100㎡(※) ※A≦200㎡の場合、階数が3以上のものに限る |
11 | 11月1日から 翌年の1月31日まで (毎年報告) |
| 観覧場(屋外観覧席のものを 除く)、公会堂、集会場 |
・地階 ・F≧3階 ・A>200㎡(※) ※平家建ての集会場で客席および集会室の 床面積の合計が 400㎡未満の集会場を除く |
12 | |
| 旅館、ホテル | F≧3階かつA>2,000㎡ | 13 | |
| 百貨店、マーケット、 勝馬投票券発売所、 場外車券売場、 物品販売業を営む店舗 |
F≧3階かつA>3,000㎡ | 14 | |
| 地下街 | A>1,500㎡ | 15 | |
| 児童福祉施設等 (注意4に掲げるものを除く) |
・F≧3階 ・A>300㎡(※) ※平家建てで床面積の合計が 500㎡未満のものを除く。 |
21 | 5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
| 病院、診療所 (患者の収容施設があるものに限る) 児童福祉施設等 (注意4に掲げるものに限る) |
・地階 ・F≧3階 ・A≧300㎡(2階部分) ・A>300㎡(※) ※平家建てで床面積の合計が 500㎡未満のものを除く。 |
||
| 旅館、ホテル (毎年報告のものを除く) |
22 | ||
| 学校、学校に附属する体育館 | ・F≧3階 ・A>2,000㎡ |
23 | |
| 博物館、美術館、図書館、 ボウリング場、スキー場、 スケート場、水泳場、 スポーツの練習場、体育館 (いずれも学校に附属するものを除く) |
・F≧3階 ・A≧2,000㎡ |
24 | |
| 下宿、共同住宅または寄宿舎の 用途とこの表(事務所等を除く) に掲げられている用途の複合建築物 |
F≧5階かつA>1,000㎡ | 28 | |
| 百貨店、マーケット、 勝馬投票券発売所、 場外車券売場、 物品販売業を営む店舗 (毎年報告のものを除く) |
・地階 ・F≧3階 ・A≧500㎡(2階部分) ・A>500㎡ |
31 | 5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
| 展示場、キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、 公衆浴場、待合、料理店、 飲食店 |
32 | ||
| 複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途 および事務所等のものを除く) |
・F≧3階 ・A>500㎡ |
33 | |
| 事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で、延べ面積が 2,000㎡を超える建築物のうち F≧3階かつA>1,000㎡ |
34 | |
| 下宿、共同住宅、寄宿舎 (注意4に掲げるものを除く。) |
F≧5階かつA>1,000㎡ | 40 | 5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
| 高齢者、障害者等の就寝の用に 供する共同住宅または寄宿舎 (注意4に掲げるものに限る。) |
・地階 ・F≧3階 ・A≧300㎡(2階部分) |
41 |
注1:F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるものをいいます。ただし、A ≦ 200 m²の場合、階数かが3以上のものに限ります。
注2:Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
注3:共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
注4:高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) 並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホー ム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
注5:用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/chousa-houkoku/pdf/ch_2_01.pdf
東京都で防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期
東京都において、防火設備定期点検の対象となる建築物と報告時期は下記の通りとなっています。
- 報告対象設備
随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く) - 建築物の規模または階(いずれかに該当するもの)
・東京都が指定する特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・以下に掲げる用途A>200㎡の建築物に設けられるもの
「病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)」「高齢者、障害者等の就寝の用日に供する用途」
報告時期については、前年の報告日の翌日から起算し、概ね6ヶ月から1年の間隔をあけて報告します(報告時期は用途コードにより異なります)。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/chousa-houkoku/pdf/ch_2_01.pdf
東京都で建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期
建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期は下記の通りとなっています。
- 報告対象設備
・換気設備(自然換気設備を除く)
・排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
・非常用の照明装置
・給水設備および排水設備( 給水タンク等を設けるもの) - 規模または階いずれかに該当するもの
上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
対象の設備に関しては、毎年の報告が必要となります(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日までに報告)。また、遊戯施設等は6ヶ月ごとの報告となります。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/chousa-houkoku/pdf/ch_2_01.pdf
東京都で昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期
昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期は下記の通りとなっています。
- 報告対象設備
・エレベーター(※)
・エスカレーター(※)
・小荷物専用昇降機(※)
・遊戯施設等(乗用エレベーター・エスカレーターで観光用のものを含む)
(※)かごが住戸内のみを昇降するものを除きます。
対象の設備に関しては、毎年報告が必要となります(前年の報告日から起算して1年を経過する日まで)。また、遊戯施設等は6ヶ月ごとの報告を行います。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/chousa-houkoku/pdf/ch_2_01.pdf
東京都における定期調査・報告制度の所管特定行政庁
東京都の場合、建物の所在地・規模により検査・報告の所管が異なります。ここでは、「23特別区」「多摩区域」「島嶼区域」における建築物の所管をご紹介しますので、確認してみてください。
- 23特別区の場合
・敷地内に延べ面積が1万㎡を超える建築物がある場合…東京都都市整備局市街地建築部が所管
・上記以外の場合…それぞれの区が所管 - 多摩区域
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市…それぞれの市が所管(建物の規模を問わず)
上記以外の市町村…東京都多摩建築指導事務所が所管(建物の規模を問わず) - 島嶼区域
東京都都市整備局市街地建築部が所管
定期調査・報告の流れ
定期調査・報告を行う際は、有資格者への依頼が必要となりますが、下記の流れで進めていきます。
- 1.報告時期に合わせ、報告者が有資格者に対し調査・検査を依頼
- 2.調査者により調査・検査を実施し、報告書を作成。結果を報告者に報告
- 3.特定行政庁に対し、報告者より報告書を提出
- 4.受付期間により予備審査を実施。特定行政庁に書類を送付
- 5.行政側で審査を実施。その後、報告書の返却のため受け付期間に書類が返送される。審査結果によっては改善等を報告者に対して指導するケースもある
- 6.受付期間から報告者に対し、報告書(1部)と報告済証が送付される
- 7.報告者は返送された報告書を保存。報告済証を掲示する
上記の流れで進められていくことになりますので、報告者(建物の所有者または管理者)の方は報告時期を逃さないように注意しておくことが大切です。
テックビルケアで対応した
東京都の定期報告の事例を紹介
- 建物の種別:老人福祉施設
- 提出報告:建築設備の定期検査報告
全国各地に老人福祉施設を運営する企業様からのご依頼で、弊社で「建築設備の定期報告」を対応いたしました。 今まではエリア別(地域別)に別々の業者さんに頼んでいたので、同じ建物規模でも金額に差があり、管理も煩雑になっていました。 当社と基本業務契約を提携することによって、施設の規模によって金額表を作成し、全国一括で出来ることで管理も容易になりました。
株式会社テックビルケア茶橋社長
東京都の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
特定建築物と防火設備については、初回免除制度が適用されます。新築や改築後の検査済証の交付を受けた日の年度の、翌年度以降の2回目の報告時期からおこないます。検査済取得の時期によって、最初の報告が必要となる期間が異なります。
また、防火設備では毎年の報告が必要になり、用途コードによって期間が異なりますので、提出期間については要確認となります。
東京都の各調査、検査の方法等について講習会について
特定建築物は2月頃に、防火設備では9月頃に、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターで講習会を実施しています。建築設備と昇降機等では10月から11月頃に、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターにておこなわれています。
特定建築物と防火設備は実施する前月ぐらいから受け付けていますが、建築設備と昇降機等では6月から7月頃と早い受付になっています。
また、定期調査報告の方法などを紹介したテキストやパンフレットは、東京都では発行していません。ただ、特定建築物は日本建築防災協会が、建築設備と昇降機等は一般財団法人 日本建築設備・昇降機センターが、国交省告示を踏まえた業務基準書を発行しています。
東京都の定期報告の受付機関
| 名称 | 公益財団法人・東京都防災・建築まちづくりセンター/建築防災課 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2階 |
| 問い合わせ先 | 03-5989-1937 |
| 公式サイトURL | https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/ |
| 名称 | 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター/防火設備課 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2階 |
| 問い合わせ先 | 03-3591-2421 |
| 公式サイトURL | https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/ |
| 名称 | 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-5-5 内幸町ケイズビル2F |
| 問い合わせ先 | 03-3591-2421 |
| 公式サイトURL | https://www.beec.or.jp/ |
| 名称 | 一般社団法人東京都昇格機安全協議会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階 |
| 問い合わせ先 | 03-6304-2225 |
| 公式サイトURL | http://www.tsak.jp/index.php |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
建築物の所有者は、一級建築士や二級建築士、国土交通大臣から交付を受けた有資格者に調査・検査・報告書提出を依頼。この際、所有者と管理者が異なる場合では、管理者がおこなうこととなります。報告書が提出されると、内容が審査されて特定行政庁に受理。報告済証が発行されます。報告済証はステッカータイプや立てかけタイプとあり、目に付く場所に提示するようにします。
東京都の特定行政庁について
特定行政庁の定期報告の連絡先は、
- 23特別区
- 多摩エリア
- 島嶼エリア
と3つのエリアそれぞれで異なります。
23特別区
敷地内の延べ面積が1万平米以上の建築物がある場合には東京都都市整備局市街地建築部建築企画課に。それ以外は各特別区に問い合わせます。
多摩エリア
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・町田市・日野市・国分寺市・西東京市・小平市の11市は各市役所の建築行政部署。それ以外は東京都多摩建築指導事務所管理課に。
先に述べたエリアに該当しない場合は、島嶼エリア
先に述べたエリアに該当しない場合は、島嶼エリアとして東京都都市整備局市街地建築部建築企画課に問い合わせます。
建築物の所在地により、定期報告対象の建築物等と報告の間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があるので、詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


