石川県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、石川県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
※本ページの内容は2024年1月18日調査時点の公式情報にもとづいております。
取材協力株式会社テックビルケア
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
石川県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
石川県では劇場や映画館、病院、学校、百貨店など不特定多数の利用者が訪れる建築物や、高齢者や障害者、病気の患者などが利用する建築物について、一定の条件に該当するものを「特定建築物」として定めて定期的な検査と結果の報告を義務づけています。
なお、報告対象となる特定建築物の規模要件などに関しては、国が政令で定めているものを除いて石川県による規定も設けられているため、国の定めでは報告対象に含まれていなくても石川県の規定によって報告が義務づけられているものもある点に注意してください。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
報告対象となっている建築物については、防火扉や防火シャッター、消火装置といった防火システムに関連する設備に関して定期検査と報告が義務づけられています。
特定建築物の定期調査や報告とは異なり、防火設備や消防設備を対象とした検査報告が必要であり、平成30年からは検査を毎年実施しなければならないと定められました。なお防火設備に不具合が認められた場合、直ちに改修等を行って適正な状態を保たなければなりません。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
石川県では換気設備や排煙設備、非常用照明装置といった建築設備についても定期検査と報告を義務づけています。
- 換気設備(中央管理方式の空気調和設備)
- 排煙設備(排煙機を有する機械排煙設備)
- 非常用照明装置(予備電源を別置きにするもの)
各装置はそれぞれ個別に検査結果表や関係写真などを添付して提出しなければならず、装置ごとに書類の様式が定められているため事前に確認することが必要です。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
エレベーターやエスカレーターなど人を運搬するための昇降機や、荷物などを運搬するための専用昇降機などについても、毎年の定期検査と定期報告を行わなければなりません。
なお、具体的な報告周期及び時期は、検査済証の交付を受けた日の属する月において、1日から末日までの期間となっており、エレベーターなどを導入・設置した時期によってそれぞれ報告のタイミングが変動するため注意する必要があります。
その他、対象となる昇降機は国の法令が定めるものとなっており、石川県の細則による指定はありません。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
石川県の定期報告の報告・提出時期について
石川県における特定建築物や建築物などの定期検査・定期報告のタイミングについては、大きく2つのパターンに分類されています。
まず、特定建築物の定期検査・定期調査及び報告周期については「3年ごと」となっており、具体的な報告時期は対象となる特定建築物の種別によって個別に設定されています。
一方、建築設備や防火設備、昇降機などに関する定期検査・定期報告に関しては、それぞれ「毎年1回」という周期が定められており、検査済証の交付日に合わせて適切に報告等を完了しなければなりません。
石川県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新しく建築された建物や、改修工事等を行って必要な検査が完了された建物に関しては、その直後の定期調査報告等が免除になる「初回免除制度」が適用されます。
ただし、初回免除の制度を利用するためには必ず工事完了の時点で検査等を受けていなければならず、単に新築工事やリフォーム工事などを行うだけで全ての建物が初回免除になるわけではない点に注意してください。
石川県の各調査、検査の方法等について講習会について
特定建築物の定期調査やその他の建築設備などの定期調査に関しては、一級建築士もしくは二級建築士、またはそれぞれの検査に関して規定の資格を有する専門検査員に調査や報告書の作成などを委託しなければなりません。
なお石川県において定期報告業務を受託できる事業者について、一般財団法人石川県建築住宅センターが「事業所登録名簿」を作成して公開しており、その名簿に記載されている登録業者へ定期検査などを委託することが可能です。
ただし登録名簿は定期的に刷新されるため、常に最新のものを参照しなければなりません。
参照元:一般財団法人石川県建築住宅センター(http://ikjc.jp/download_pages/d_teiki_meibo.html)
石川県の定期報告の受付機関
石川県では定期報告の制度全般について「石川県土木部建築住宅課建築行政グループ」が相談窓口を開設している他、それぞれの市や郡といったエリアごとに指定の機関が担当窓口として定められています。詳しくは、建物が存在する所轄区域に合わせて対応する機関へ問い合わせてください。
| 名称 | 石川県土木部建築住宅課建築行政グループ |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市鞍月1-1 |
| 問い合わせ先 | 076-225-1778 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/index.html |
| 名称 | 金沢市都市整備局定住促進部建築指導課 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市広坂1-1-1 |
| 問い合わせ先 | (建築)076-220-2327 (設備)076-220-2330 |
| 公式サイトURL | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kenchikushidoka/gyomugaiyo/4220.html |
参照元:一般財団法人石川県建築住宅センター(http://ikjc.jp/documents/kentiku_houkoku/kenchiku_houkoku_teikihoukoku_madoguchi.pdf)
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
適正な資格を有する検査員等によって定期調査(定期検査)が実施され、その結果報告が行われた後、受付先となる特定行政庁で内容が確認され、問題がなければ報告済証が発行されます。
この報告済証はそれぞれの建物で適切に管理・掲示しておき、行政機関などの求めがあれば速やかに提示して検査が実施されていることを証明しなければなりません。
報告を行っても報告済証が発行されていなければ手続きとして完了しないため注意が必要です。
石川県の特定行政庁について
石川県では制度全般の窓口となる「石川県土木部建築住宅課建築行政グループ」の他に、各市・各群に応じて以下の機関が特定行政庁として指定されている他、一般財団法人石川県建築住宅センターが定期報告業務の受付などを担当しています。そのため定期報告の報告書等は石川県建築住宅センターへ直接提出し、相談や問合せ等に関しては特定行政庁や各機関の窓口へ確認するようにしてください。
- 石川県南加賀土木総合事務所建築課:能美市及び能美郡
- 石川県津幡土木事務所建築課:かほく市及び河北郡
- 石川県中能登土木総合事務所建築課:羽咋市、羽咋郡及び鹿島郡
- 石川県奥能登土木総合事務所建築課:輪島市、珠洲市及び鳳珠郡
- 金沢市・七尾市・小松市・白山市・野々市市・加賀市については各市の建築住宅課(加賀市は建築課建築指導室)
- 石川県土木部建築住宅課建築行政グループ:制度全般の問合せ
参照元:一般財団法人石川県建築住宅センター(2024年1月18日調査時点)(http://ikjc.jp/documents/kentiku_houkoku/kenchiku_houkoku_teikihoukoku_madoguchi.pdf)
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


