大阪府|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
大阪府の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
大阪府の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物の定期調査報告は、用途ごとに報告年度が設けられています。例えば、令和4年度ではスポーツ施設や学校体育館、博物館・美術館・図書館、公会堂・集会場、映画館、ホテルなどが。令和5年度では病院や診療所、児童福祉施設、百貨店や物販店舗、展示場、飲食店、公衆浴場、遊技場などが。令和6年度では共同住宅が対象となっています。
大阪府での特定建築物の定期調査は3年に1度報告する必要があり、市町村の担当課(特定行政庁)から5月から6月にかけて、所有者もしくは管理者に定期報告の通知が順次発送されます。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
大阪府では毎年の報告が必要で、防火設備の作動状況を専門的に検査します。特定建築物や建築設備と同様に5月から6月にかけて案内通知が発送され、報告期限も4月1日から12月25日までと同じ。ただし、前回の検査実施日から半年以上の期間を開けての検査実施・報告です。
防火設備の報告書の提出先は一般財団法人大阪建築防災センターで、原則郵送での提出です。報告書の返却の際には来場します。報告書の様式は変更されることもあるので、提出前には要チェックです。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備の定期検査報告は、毎年1回の報告が必要です。大阪府で報告対象となるのは、大きく分けて機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置の3種類。また、堺市と池田市以外では、非常用エレベーターが設置されている共同住宅、サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームも対象となります。ただ、学校・学校施設の体育館やボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場は対象外となります。
特定建築物と防火設備と同じく5月から6月にかけて案内通知が発送され、報告期限も4月1日から12月25日まで。前回の検査実施日から半年以上の期間を設けるのも同じです。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
定期報告が必要な昇降機には、建築物に設けるエレベーターやエスカレーターだけでなく、観光目的のエレベーターとエスカレーターも含まれます。小荷物専用昇降機では、一部を除いて対象となります。 また、遊戯施設ではウォーターシュートやコースターなどの高架遊戯と、メリーゴーラウンドや観覧車などの回転運動系の遊戯施設が対象となります。報告は毎年必要で、国土交通省が定めた検査項目に沿っておこないます。
大阪府の定期報告の報告・提出時期について
特定建築物の用途に該当する建築物では、床面積の合計や階数など施設の規模によって報告の周期が異なります。建築物は3年に1階ですが、建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設については1年ごとの報告。報告時期は年度によって施設を指定しています。
また、2019年に施行された建築基準法第6条第1項第一号の改正から、特殊建築物の用途において200平方メートル以下の建築物が除外。大阪府では定期報告対象施設を指定し直すなどの対応をおこなっています。
テックビルケアで対応した
大阪府の定期報告の事例を紹介
- 建物の種別:共同住宅
- 提出報告:特定建築物定期調査
管理組合の理事長様からのお問い合わせでした。今まで管理会社に一括で依頼をしていたが、金額の見直しが理事会であがり、問い合わせをいただきました。中間マージンをカットすることによって今までよりも3割程度コスト削減になり、喜んでいただけました。

株式会社テックビルケア茶橋社長
大阪府の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新築もしくは改築の建築基準法上の検査済証の交付直後であれば、報告が免除となります。例えば、令和元年に検査済証の交付をした場合、令和4年度の報告が免除され、令和7年度が1回目の報告時期になります。1年ごとの報告が必要な建築設備・防火設備・昇降機・遊戯施設であれば、令和元年度に検査済証の交付で令和2年度の報告が免除となり、令和3年度からの報告となります。
大阪府の各調査、検査の方法等について講習会について
大阪府の公式サイトでは、建築基準法第12条に基づく定期報告の解説動画を公開しています。また、一般財団法人大阪建築防災センターでは、受付案内や報告書様式変更、確認事項、預かり受付の注意点など、定期報告に関する情報をYouTubeで分かりやすく解説。さらに、講習・講演も開催しています。ただ、講習・講演のご案内に関しては不定期で、実施していない時期もあります。常に開催しているとは限りません。
大阪府の定期報告の受付機関
名称 | 一般財団法人大阪建築防災センター |
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所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル3階 |
問い合わせ先 | 06-6943-7275 |
公式サイトURL | https://www.okbc.or.jp/ |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
報告書の提出が済み審査も問題なく通ると、所有者もしくは管理者あてに検査済証が郵送されます。大阪府では、設備に不具合があり是正が必要だったとしても、建築設備定期検査報告済証が発行されます。また、報告書は検査会社と別で郵送されます。
大阪府の報告期限は原則4月1日から12月25日までとなっており、10月から年末にかけては受付窓口での混雑もピークになるので、早めに手続きをおこなうのがおすすめです。報告時期を過ぎてしまうと、翌年の1月から2月にかけて督促状が送付されます。
大阪府の特定行政庁について
大阪府には17市(大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、枚方市、守口市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、門真市、箕面市、和泉市、池田市、羽曳野市)の特定行政庁があり、建築確認申請・中間、完了検査・許認可業務などをおこなっています。それ以外の市町村では、大阪府が担っています。
一般財団法人大阪建築防災センターに提出された報告書は、特定行政庁がその報告を確認し、報告義務者に対して結果を通達。その結果に改善項目があれば、報告義務者は専門技術者と相談して指摘された部分の改善をおこないます。
建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説