山梨県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
山梨県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
山梨県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
国もしくは特定行政庁が指定する特定建築物において、敷地・地盤(敷地内通路、塀、擁壁)、建築物の基礎・土台・外壁、屋上やその周辺、屋根に設置した機器・工作物、建築物の内部(防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、換気、アスベスト)、通路や出入口、階段、排煙設備などの避難設備などを、特定建築物調査員などの専門家が調べます。
老朽化を放置しておくことで思わぬ事故を発生させるので、日頃から点検し、少しでも異常が感じられたら特定建築物調査員や建築士、ビルディングドクターなどに相談するようにします。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
防火設備では、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕となる防火設備など、火災時に発生する煙や熱を感知して閉まる防火設備が検査対象となります。防火ダンパーは除外されます。設備の作動不良や、通路や階段などの脱出口に物品が放置されていないか、扉が適切に閉まるかなどをチェックします。
防火設備では消防法による消防点検もありますが、内容が異なる為、その結果を定期検査に用いることはできません。ただ、建築士などの有資格者が消防点検に立ち合い、作動状況などを確認した場合は、一部の点検を省略することができます。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
換気設備、排煙設備、非常用照明などについての検査が報告対象となります。給排水設備は県細則で指定されていないので報告は不要ですが、日頃の自己点検で維持・管理をおこなうようにします。報告する際には、定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果図・関係写真を提出します。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機、準用工作物の報告は一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協会です。北関東ブロック昇降機等検査協会は茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の昇降機・遊戯施設の安全性と維持保全の向上を目的にした団体。定期検査についての指導やアドバイス、定期検査報告の作成指導などの受託もおこなっています。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
山梨県の定期報告の報告・提出時期について
定期報告の提出は、報告年度の4月から9月末までで、点検時期については決まっていないものの、報告前3ヵ月以内。報告が遅れてしまう場合は事前に連絡を入れる必要があります。報告周期では、特定建築物は用途によって2年もしくは3年となり、昇降機・防火設備・建築設備・準用工作物は毎年の報告が必要となります。
また、定期報告の調査は専門の有資格者のみがおこなえ、一級建築士と二級建築士は全ての定期報告が可能です。特定建築物調査員は建築物だけ、昇降機等検査員は昇降機等のみ、建築設備検査員は建築設備のみ、防火設備検査員は防火設備のみとなっています。
山梨県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新築や改築などで建築基準法に定めた検査済証の交付を受けた場合、その直後の時期は報告の必要はありません。竣工した年度の翌年度から起算して、最初の報告年がこれに当たります。2回目となる報告時期が、1回目の報告になります。
特定建築物・昇降機・防火設備・建築設備・準用工作物それぞれで報告周期が決まっており、期限内に報告されない場合は督促がおこなわれます。また、同じ建築物の中に報告時期が異なる用途が混在している場合では、最も報告の間隔が短い用途に合わせた報告が必要になります。
山梨県の各調査、検査の方法等について講習会について
一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協会では、2022年に昇降機等定期検査報告書作成要領講習会を開催しています。受講費用は無料で、報告書作成や検査結果表作成について解説しています。 また、不明点については定期報告の提出先である山梨県庁の建築住宅課防災担当や甲府市役所建築指導課などに問い合わせてみるのがいいでしょう。
山梨県の定期報告の受付機関
建築物、建築設備、防火設備の報告は、甲府市以外は山梨県庁の建築住宅課防災担当に提出します。甲府市は甲府市役所建築指導課です。昇降機・準用工作物の報告は、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協会となります。昇降機・準用工作物以外の報告は、一般社団法人山梨県建築設計協会に代行依頼する事も可能です。
| 名称 | 山梨県庁 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市丸の内1-6-1 |
| 問い合わせ先 | 055-237-1111(代表) |
| 公式サイトURL | https://www.pref.yamanashi.jp/index.html |
| 名称 | 甲府市役所 |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市丸の内1-18-1 |
| 問い合わせ先 | 055-237-1161(代表) |
| 公式サイトURL | https://www.city.kofu.yamanashi.jp/index.html |
| 名称 | 一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町2-1 シンコーミュージック・プラザビル8 F |
| 問い合わせ先 | 03-3295-6159 |
| 公式サイトURL | http://kkbskk.or.jp/ |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
調査や検査は一級建築士及び二級建築士、特定建築物調査員資格者、建築設備検査員資格者、防火設備検査員資格者のみがおこなえ、定期調査(検査)報告書・定期調査(検査)報告概要書・各調査結果表・調査結果図・関係写真の提出が必要です。 建築基準法第12条第1項にて、所有者もしくは管理者が報告する義務があることが明記されており、定期報告の時期になると山梨県が案内を送ってくれます。ただ、そもそも任意の精度なので、案内の有無は関係ありません。
定期調査報告がされると、特定建築物では「特定建築物 定期調査報告マーク」、防火設備では「防火設備 定期検査報告マーク」、建築設備では「建築設備 定期検査報告マーク」、昇降機等では「昇降機等 定期検査報告マーク」が発行されます。
山梨県の特定行政庁について
山梨県内の特定行政庁は、山梨県と甲府市になります。県が特定行政庁の場合は県知事が、市が特定行政庁の場合は市長が権限を持ちます。ただ、昇降機等検査は一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協会が担当となります。
建築物の所在地により、定期報告対象の建築物等と報告の間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合がある。詳細は各特定行政庁にご確認ください。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


