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長崎県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、長崎県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

長崎県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

2016年の改正建築基準法が施行されたことで、建築物の報告年度に若干の変更がでています。3年毎での報告ですが、用途によって2020年度に報告が必要な建築物、2021年度、2022年度と分けられています。建築設備や防火設備と合わせて確認しておくと安心です。 また、提出時に必要なのは定期調査報告書・定期調査概要書・調査結果表・調査結果図・関係写真・添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図)です。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

火災が発生した際に感知器などと連動する随時閉鎖式の防火設備が対象。外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは除外されます。 また、特定建築物にある防火設備以外にも、用途に使用する床面積が200平方メートル以上ある患者の収容施設のある病院・診療所、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設も対象となります。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

定期報告が必要な特定建築物に設置されている自然換気設備以外の換気設備、排煙機を有する排煙設備、法第35条の規定による非常用照明が該当し、給水設備、排水設備は報告対象外となります。また、昇降機・防火設備・遊戯施設は別となります。 毎年の検査が必要で、定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表・関係写真・換気状況調査表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表を提出します。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機の定期報告には、エレベーターとエスカレーター、フロアタイプの小荷物専用昇降機が該当します。いずれも住戸内のみの昇降を目的にしたもの、労働安全衛生法施行令第1条第9号に該当するエレベーターは対象外となります。また、観光用のエレベーターとエスカレーター、遊戯施設は準用工作物に分類されています。報告では定期検査報告書・定期検査報告概要書・検査結果表・主索及びブレーキパッドの写真・関係写真を提出し、毎年必要で、前年度の検査日を超えない内で提出する必要があります。

長崎県の定期報告の報告・提出時期について

定期報告の時期が近づくと、対象建築物の所有者もしくは管理者宛に案内が送付されます(長崎市と佐世保市以外)。2016年に改正建築基準法が施行されたことで、定期報告制度も見直しがおこなわれ、提出時期の調整や新たに検査項目が追加されるなどの変更がありました。 体調建築物の報告は3年毎で、旅館・ホテルは2022年から、劇場・観覧場・共同住宅・体育館・博物館・美術館・図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場は2020年から、病院・診療所・就寝用途の児童福祉施設・ナイトクラブ・遊技場・飲食店などは2021年度からとなっています。

テックビルケアで対応した
長崎県の定期報告の事例を紹介

長崎県内に複数のホテルを運営する企業様のケース
  • 建物の種別:ホテル(長崎県内に複数のホテルを運営)
  • 提出報告:「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「防火設備検査」

長崎県内の複数ホテルを一括して同じ業者さんにお願いしていたが、複数一括依頼することによって金額の見直しができないかとご相談いただきました。複数ホテルの同日施工を条件として今までの金額よりも2割程度コスト削減することができました。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

長崎県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

新築や増改築をおこなった建築物にて、建築基準法上検査済証の交付を受けた部分に関しては、初回もしくは改築では直近の報告が免除されます。 例えば、2014年に新築し検査済証の交付を受けたホテルでは、2016年度の報告が免除となり、2019年が最初の報告年になります。ホテルの建築設備では、2015年が免除され2016年から報告が必要になります。建築設備では毎年の報告が必要になるので、増改築等の場合では直後の報告が免除されます。

長崎県の各調査、検査の方法等について講習会について

定期報告に関する講習会については見当たりませんでした。不明点などは長崎県庁や各市役所などに問い合わせてみるといいでしょう。 ただ、定期調査・検査の実施に関連する講習内容や、関係機関が発行している業務基準書を各団体が発行しています。特定建築物の調査に関しては、一般財団法人日本建築防災協会「特定建築物定期調査業務基準」、建築設備の検査に関しては一般財団法人日本建築設備・昇降機センター「建築設備定期検査業務基準書」、防火設備の検査に関しては一般財団法人日本建築防災協会「防火設備定期検査業務基準」が参考になります。

長崎県の定期報告の受付機関

定期報告は、長崎県や特定行政庁がある7市(長崎市・佐世保市・島原市・大村市・平戸市・松浦市・五島市)です。それ以外には、長崎振興局建築課、県央振興局建築課、県北振興局建築課、島原振興局建築課、五島振興局建築班、五島振興局上五島支所建築班、壱岐振興局建築班、対馬振興局建築班とあります。

名称 長崎県庁
所在地 長崎県長崎市尾上町3-1
問い合わせ先 095-824-1111(代表)
公式サイトURL https://www.pref.nagasaki.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

特定行政庁もしくは長崎県各振興局から定期調査・検査の案内が届いたら、特定建築物等の所有者もしくは管理者は、建築士や専門の調査・検査者に定期調査を依頼します。この際、前回の報告書があれば忘れずに活用します。

調査者もしくは所有者・管理者が報告書を特定行政庁もしくは長崎県各振興局に提出・受理されると副本が返却されます。要是正項目があれば、改善や改修工事をおこない再報告。受理されると定期報告台帳に登録されます。報告済証の交付については、窓口に問い合わせてみるといいでしょう。

長崎県の特定行政庁について

長崎県内で特定行政庁がある市は、長崎市(建築指導課)・佐世保市(建築指導課)・島原市(都市整備課)・大村市(建築課)・平戸市(都市計画課)・松浦市(都市計画課)・五島市(建設課)です。この他の市町村は長崎県が担当となり、所管の県振興局や支所の建築課(班)、土木部建築課審査指導班が問合せ先となっています。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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