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特定建築物の定期報告に関する 通知書が届いたら まず初めに読むサイト » 12条点検・特定建築物の定期報告Q&A » 定期報告に関する調査・検査はどこに依頼すればいい?誰でもできる?

定期報告に関する調査・検査はどこに依頼すればいい?誰でもできる?

建築基準法に定められている定期調査報告・検査報告について、誰に依頼すればいいのか、調査・検査ができる資格についてまとめています。

定期報告は誰に依頼するべきか

建築基準法第12条第3項に基づく定期報告は、一級建築士、二級建築士のほか、特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員など、各検査の有資格者が行うことができます。

定期報告は、これらの有資格者が在籍する建築設計事務所、ビル管理会社、設備業者、消防点検事業者、定期報告業務を専門に行っている建築士、不動産管理会社などに依頼するのが一般的です。当メディアの制作に協力頂いたテックビルケアでも対応が可能です。

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テックビルケアは、創業して40年、官公庁をはじめ、店舗や共同住宅などの小規模建物から、商業施設・老人福祉施設・病院などの大規模建築物まで対応した実績があります。北海道から九州・沖縄まで全国エリア対応可能です。

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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

定期検査報告ができる資格

建築基準法第12条第3項で定められている定期報告には

があります。各定期検査ができる有資格者は以下の通りです。

一級建築士・二級建築士

一級建築士と二級建築士は、特別な手続きを踏まえることなく、上記4つの検査報告を行うことができます。

参照元:東京都市整備局PDFhttps://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/chousa-houkoku/pdf/ch_2_09.pdf

特定建築物調査員

特定建築物の定期調査・定期点検を行うことができます。国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する「登録特定建築物調査員講習」を受講し、修了した後、特定建築物調査員資格者証の交付を受けることで、特定建築物調査員資格を取得することができます。

防火設備検査員

防火扉や防火シャッターなど、建築物の防火設備の定期検査を行うことができます。一定の条件を満たして「登録防火設備検査員講習」を受講し、修了考査に合格すると、防火設備検査員資格者証の交付を受けることができます。

建築設備検査員

特定行政庁が指定する建築設備の安全確保のための定期検査・定期点検を行うことができます。「登録建築設備検査員講習」を受講・修了した後、建築設備検査資格者証の交付を受けることで、建築設備検査員になることができます。

昇降機等検査員

エレベーターやエスカレーターなどの昇降機および、ジェットコースターや観覧車などの遊戯施設の定期検査を行うことができます。「昇降機等検査員講習」を受講し、修了考査に合格することで資格を取得することができます。

定期報告調査・検査はどこに依頼するのがベスト?

建築士は、建築に対する知見はもちろん、建築法規に詳しいので、法的な判断も的確に下してくれますし、行政との調整もスムーズです。しかし、建築士の本来の業務は建築物の設計であり、すべての建築士が定期報告業務を積極的に引き受けてくれるわけではなく、設備の操作や点検は不慣れという人も少なくありません。そのような場合、建設会社や設計事務所に依頼しても、外部の設備業者に発注することも多く、費用は割高になります。

建築物を設計した建築士に依頼するという方法もありますが、定期報告業務をあまりやったことがないという人も多く、自身の設計の不備に関することは報告書に記載されないという可能性もあります。

一般的に、定期検査報告の調査・検査は、定期報告を専門的に行っている検査会社に依頼するというケースが多いようです。専門的な検査会社であれば、有資格者が在籍していることはもちろん、知識や経験も豊富なので的確に対応してもらうことができます。

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