兵庫県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、兵庫県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
兵庫県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
国や特定行政庁が定める特定建築物は、定期的な調査・点検が義務付けられています。劇場や百貨店、マーケット、旅館、ホテル、病院、共同住宅、寄宿舎などのように不特定多数の方が利用する施設がこの対象となります。
防火設備の定期検査
建築基準法の改正や各特定行政庁の規則改正により、特定建築物に設けられた随時閉鎖式の防火設備については、一級建築士や二級建築士、または防火設備検査員による毎年の検査報告が必要となっています。これは平成30年度(神戸市は平成28年度)から実施されています。
建築設備の定期検査
建築設備の定期検査については、換気設備における排気風量の測定や排煙設備の作動確認・風量測定、非常用照明装置の点灯確認、給水設備・排水設備における受水タンクの点検などが項目として挙げられています。
昇降機などの定期検査
エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設などを有している場合、それらの昇降機が定期検査の対象となります。所有者・管理者はこれらを常時適法な状態に維持する責任があるため、適切な管理が必要となっています。
兵庫県の定期報告の報告・提出時期について
兵庫県における定期報告は、所有者または管理者が定期報告書を兵庫県建築防災センターに提出します。受け付けられた報告はその後各特定行政庁による審査・指導が行われ、所有者管理者へと戻されます。そしてその報告時期ですが、特定建築物については3年に1回、建築設備・防火設備・昇降機などは毎年1回と定められています。
兵庫県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
兵庫県では建築基準法上の検査済証を交付されている場合、その初回にあたる報告年度の定期報告が免除となります。つまり定期報告が必要になるのは2回目以降にあたる報告年度からとなります。ただし、該当する特定行政庁によってこの辺りの対応は異なる場合があります。必ず管轄となる特定行政庁の窓口などで確認しておくようにしましょう。
兵庫県の各調査、検査の方法等について講習会について
兵庫県において定期報告の受付機関となっている兵庫県建築防災センターでは、「特定建築物等定期報告業務実務講習会」を実施しています。制度概要の説明や報告様式に関する説明、特定建築物や建築設備、防火設備の定期検査についての調査手法・報告書記入例の紹介などの内容の講習を受けることが可能です。講習会はWeb配信方式で実施されることもありますので、必要な方はぜひ参加して下さい。
兵庫県の定期報告の受付機関
- 名称:兵庫県建築防災センター
- 所在地:兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-1
- 問い合わせ先:078-252-3983
- 公式サイトURL:https://www.hyogo-jkc.or.jp/
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
新築や全面改装を行った場合、完了検査を受けることで「検査済証」の交付を受けられることがあります。これを交付された場合、直後の1回目の定期報告は免除を受けることが可能になります。ただし、2回目以降の定期検査報告は必要になりますので、忘れず提出するように気を付けましょう。ただし特定行政庁によって対応が異なる場合もありますので必ず確認をするようにしましょう。
兵庫県の特定行政庁について
兵庫県における特定行政庁は神戸市・尼崎市・姫路市・西宮市・伊丹市・明石市・加古川市・宝塚市・川西市・三田市・芦屋市・高砂市となっており、地域の実態を踏まえながら定期報告の対象となる建築物などを指定しています。また、ここに挙げた12市以外の区域に関しては、兵庫県が特定行政庁となっています。国が政令で指定するほか、兵庫県もしくは上記に挙げた12市が指定する建築物について、定期報告が義務付けられています。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


