岩手県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、岩手県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
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岩手県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
特定建築物の定期報告とは建築基準法によって定められている義務であり、数多くの人々が訪れたり利用したりする公共施設や学校、百貨店といった特定建築物(に関して、有資格者による定期調査や定期点検を実施した上でその内容を報告しなければならないとする制度です。
岩手県において、特定建築物の定期報告を行う先は特定行政庁(各振興局等土木部、盛岡市)とされており、適切な調査と報告によって建築物の寿命を延長し、安全性を維持することが可能となります。
なお、盛岡市においては検査・報告の対象建築物は盛岡市によって指定されている点に注意してください。また定期調査・定期報告を行える有資格者は、平成28年6月1日から一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員といった人物に限定されています。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
特定建築物は多くの人々の利用を想定している施設や建物であり、当然ながら非常時に作動する防火扉や防火シャッターといった防火設備についても適切に検査を行い、その正常性が担保されていなければなりません。
防火設備として対象になるものとしては、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー、その他となっており、防火設備の概要として避難安全検証法等についてもチェック項目が用意されています。
なお、不具合が認められた場合も必ず発生状況などを報告しなければなりません。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
建築設備に関する定期検査では、建築物の外部や屋上、屋根、内部などそれぞれの場所ごとに複数のチェック項目が用意されており、指摘の有無や是正の要不要、担当調査者番号などを各項目にそれぞれ記入することが必要です。
建物の外観に関するものから地盤に関するもの、内部の状況、また警報設備や照明設備、換気設備など建物に関して多岐にわたる項目が設定されています。
なお、避難経路や排煙設備などに関しても要チェックとなっており、避難経路上に物品が放置されていたり出入り口周辺の安全が確保されていたりするかどうかも要確認です。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴って、特定建築物における小荷物専用昇降機(フロアタイプ)についての定期報告が毎年の義務として設定されました。定期報告がされていなかったり、虚偽の報告がされていたりした場合、建築基準法にもとづいて罰則対象になるため、必ず適正な検査と報告を実施しなければなりません。
検査対象となる小荷物専用昇降機は「物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1平米以下でかつ天井の高さが1.2m以下のもの」と規定されており、その中でもテーブルタイプを除いた全ての昇降機(フロアタイプ)が定期報告対象になっています。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
岩手県の定期報告の報告・提出時期について
岩手県では規定の点検対象設備や施設について特定建築物の定期報告が義務とされており、年1回の検査や報告を実施しなければなりません。また昇降機であれば設置した日からおよそ3ヶ月以内、防火設備であれば年度開始から9月30日までと、対象ごとに報告時期が設定されていることもポイントです。
なお、岩手県では特定建築物の定期報告の提出先が各振興局等土木部とされていますが、盛岡市においては盛岡市(都市整備部建築指導課)に報告する必要があるため、盛岡市に該当施設がある場合やその管理者などは注意するようにしてください。
岩手県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新しく建築された特定建築物の建築設備などについて、工事完了検査の検査済証の発行を受けている場合、その直後の初回報告については免除とされていることもポイントです。そのため、例えば令和4年度に工事完了検査済証が発行された場合、1回目の報告時期は施設によって令和5年度から令和7年度の間になるということです。
なお、建築設備については毎年の報告となっているため令和5年度の報告になります。
岩手県の各調査、検査の方法等について講習会について
岩手県では改正建築基準法の施行に伴って建築物等や昇降機等、建築設備等、さらには防火設備等といった対象ごとに検査・報告できる有資格者が変更されており、基本的に一級建築士・二級建築士もしくは対象ごとの特定調査員による検査や調査、報告が行われます。
なお、無資格者であっても公的に認められた新講習を対象ごとに受講することによって、特定建築物調査員や昇降機当検査院、建築設備検査員、また防火設備検査員として検査を担当することが可能です。
岩手県の定期報告の受付機関
岩手県内の定期報告の受付機関としては特定行政庁(各振興局等土木部、盛岡市)となっており、詳細は以下の問合せ先でご確認ください。
| 名称 | 県土整備部 建築住宅課 建築指導担当 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県盛岡市内丸10-1 |
| 問い合わせ先 | 019-629-5935 |
| 公式サイトURL | https://www.pref.iwate.jp/cgi-bin/contacts/C06080301 |
| 名称 | 盛岡市 都市整備部 建築指導課 防災係 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階 |
| 問い合わせ先 | 019-601-3387 |
| 公式サイトURL | https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bin/contacts/t093000 |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
適正に認められた有資格者や検査員による検査・報告が行われれば、各特定行政庁から報告済証が発行されるため、適切に保管してください。なお、報告済証は行政からの求めに応じて速やかに開示できるようにしておかなければならず、偽造や変造が認められれば建築基準法の罰則対象になってしまうことも覚えておきましょう。
岩手県の特定行政庁について
岩手県では基本的に、盛岡市とその他の行政エリアで大きく分けられており、盛岡市に関しては盛岡市による検査対象の指定といったことが行われている点が重要です。そのため特に盛岡市内を所在地とする建築物については、盛岡市役所にある「都市整備部 建築指導課 防災係」へ問い合わせてください。
その他の問い合わせ先としては「盛岡広域振興局土木部建築指導課」や「県南広域振興局土木部建築指導課」、「沿岸広域振興局土木部建築指導課」など複数が用意されています。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


