建築設備の定期検査報告とは?
1年に一度の検査報告が義務付けられている建築設備定期検査報告。その対象となる建物や具体的な検査方法について紹介します。
「建築設備定期検査」とは?
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
ビルやマンション、学校など、多くの人が利用する建物では、設備異常を原因とする災害から人々の安全を守るため、建築基準法第12条第3項において、一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査し、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないと定められています。これを「建築設備定期検査」といいます。
特定建築物定期調査報告と混同されがちですが、両者の違いは、その検査対象にあります。
特定建築物定期調査報告では、検査対象が地盤や外壁など、建物そのものを対象としているのに対し、建築設備定期検査では、給排水設備や換気設備など、建物の設備を対象としています。
建築設備の定期調査報告を行う人は?
一級建築士、二級建築士、もしくは建築設備検査員
建築設備定期検査を行うことができるのは、一級建築士、二級建築士、もしくは、一定の条件を満たし国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する「登録建築設備検査員講習」を受講し、修了考査に合格した建築設備検査員です。
当メディア制作でご協力頂いたテックビルケアでも建築設備の定期報告の調査が可能です。
- 換気設備
- 排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
- 非常用の照明装置
- 給水設備
建築設備の定期検査の検査方法
1.換気設備(自然換気設備を除く)
換気扇やレンジフードなどの換気設備は、室内の空気を新鮮に保ちつつ、ガス器具などを使用する際の酸素を供給する役目を担っています。ガスによる事故を未然に防ぐためには、欠かせない設備です。
換気設備のおもな検査内容は以下の通りです。
- 換気扇による換気状態が良好か
- 給気機、排気機の運転時に正常に作動するか
- ガス機器を使用して燃焼する際に必要な排気量が確保されているかどうか(風速計で風量を測定)
- 防火ダンパーが正常に作動するか
2.排煙設備(排煙機または送風機を有するもの)
排煙設備は、火災などの不測の事態が起こった際に発生する煙を建物の外に排出するための設備であり、人命を守るための重要な設備です。
建築設備の定期検査で検査するのは機械排煙設備です。機械排煙設備は、火災時に機械で煙を強制的に排出する設備で、排煙機本体は屋上に据え付けられます。排煙機と排煙口はダクトでつながっていて、火災時には感知器が連動して作動したり、手動でボタンを押して作動させ、排煙口を開いて煙を排出させる仕組みです。
排煙窓などの自然排煙設備については、特定建築物定期調査で点検を行います。
排煙設備のおもな検査内容は以下の通りです。
- 排煙口の周囲に障害物があり、排煙を妨げていないか
- 排煙口の取り付け状態は良好か。腐食等はないか
- 排煙機の設置状況は正常か。排煙ダクトに空気漏れはないか
- 排煙口を開放すると排煙機は自動的に起動するか
- 予備電源は正常に運転するか
- ダクトとの接続部に亀裂等はないか
- モーター・エンジンなど運転時に異音・振動・発熱はないか
3.非常用の照明設備
災害時に停電が起こった際、点灯する非常用照明設備。この非常用照明装置によって必要な明るさか確保され、スムーズに避難ができたり、火元を探して消火活動をスムーズに行なったりすることができます。そのため、非常用照明装置は、30分間は点灯できる状態にすることが義務づけられています。
非常用照明設備のおもな検査内容は以下の通りです。
- 点検用ひもを引くと予備電源で非常用照明装置が点灯するか
- 規定内の照度が確保されているか
- 蓄電池や自家発電機の電源に不備はないか
非常用照明設備は、誘導灯と混同されることがありますが、誘導灯は消防法で設置が義務付けられているもので、火災時に明るさを確保するのではなく、安全に避難できるよう、避難の方向を示す設備になります。
4.給水設備及び排水設備(給水タンクなどを設けるもの)
水のスムーズな給水や排水に欠かせない給水・排水設備。建物の利用者の生活に支障をきたさないようにするためにも、衛生的な飲料水を提供し、正常に排水を行う必要があります。
給排水設備のおもな検査内容は以下の通りです。
- 高置水槽、受水槽が汚染されない場所に衛生的に設定されているか
- 高置水槽・受水槽に通気管・水抜き管・オーバーフロー管などが適切に設置されているか
- 給水ポンプが正常に運転しているか
- 配管に漏れ、腐食・劣化がないか
- 排水設備の配管の劣化はないか、排水トラップ・排水槽の設置や点検状況は適切か、阻集器などの清掃状況はなされているか
建築設備の定期検査に関するQ&A
建築設備の定期検査はいつ行うの?
建築設備定期検査は毎年報告が必要なため、前年の報告日の翌日から起算して、1年を経過するまでの間に行います。
Q:費用もかかるし、定期報告をする意味はあるの?
事故を未然に防ぎ、人命を守るためにも、詳しい知識を持った専門家に定期的に見てもらう必要があります。万一、事故等が発生した場合、定期報告の有無やその内容は、重要な参考資料になる可能性があります。また、検査時の指摘を踏まえ、適切な修繕・維持管理をすることで、長期的な維持保全費用を抑えることにもつながると考えられます。
Q:建築設備定期検査報告には罰則はあるの?
特定建築物定期調査報告、防火設備定期検査報告と同様に、建築基準法に基づく定期報告であり、報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
Q:建設設備の検査会社はどうやって見つけるの?
建設設備の定期検査を行っている会社を見つけるには、建物の管理会社や、建物の設計・工事を行った建設会社に相談する、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターに問い合わせをするという方法が一般的です。また、当メディアの制作において全面協力を頂いたテックビルケアでも対応して貰えます。
Q:どんな建築物が対象となるの?
多くの人が利用する店舗、劇場、ホテル、マンションなどが対象です。特定行政庁によって対象となる建物が異なるので、詳しくは各特定行政庁にお問い合わせください。

創業40年、6000件以上※の実績を誇る「特定建築物の定期報告」のプロ
テックビルケアは、創業して40年、官公庁をはじめ、店舗や共同住宅などの小規模建物から、商業施設・老人福祉施設・病院などの大規模建築物まで対応した実績があります。北海道から九州・沖縄まで全国エリア対応可能です。
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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
4つの種類を解説


