新潟県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、新潟県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
取材協力株式会社テックビルケア
問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供
テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)
新潟県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
新潟県では特定の建築物を対象として、建物の老朽化や経年劣化の有無を検査し、安全に利用できるかどうかや防災上の問題が生じていないかといった状況について特定行政庁へ報告する義務を課しています。
なお、新潟県で特定建築物の定期調査の対象として指定されている建物には劇場や映画館、旅館、ホテル、学校、百貨店など様々なものが存在しており、さらに個々の建物について詳細な条件が設定されています。
ただし、新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・上越市のエリア内にある建築物については各自治体へ問い合わせてください。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
防火設備は火災が発生した際に延焼や被害の拡大を防ぐために機能する設備であり、「防火扉、防火シャッター、耐火スクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備」といったものが想定されています。
なお、常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパー、外壁に設置されている開口部の防火設備などは定期検査・定期報告の対象外になっていることもポイントです。
報告時期は毎年となっており、資格を持った検査員が検査を実施します。
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
定期報告が義務づけられている建築設備としては、換気設備や空調設備、排煙設備、そして非常用の照明設備といったものが指定されています。
ただし、それぞれの対象設備について詳細な条件も設定されており、具体的な検査対象設備に関しては改めて新潟県や各自治体へ問い合わせておきましょう。
報告はいずれの設備も毎年行わなければならず、一級建築士や二級建築士、あるいは専門資格を有する者が対応可能です。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
昇降機や遊戯施設についてはエレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機といった設備の他にも、観光目的の乗用エレベーターやエスカレーター、さらにコースターやウォーターシュート、観覧車やメリーゴーラウンドといった遊戯施設が対象とされています。
どの設備や施設についても毎年の報告時期が指定されており、対象となる施設・設備を管理している責任者は適切に点検・調査を実施しなければなりません。なお、エレベーターやエスカレーターは専用住宅・兼用住宅の住戸内に設置されているものは対象外です。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
新潟県の定期報告の報告・提出時期について
新潟県の定期報告では、建築設備・防火設備・昇降機等に関しては全て毎年の検査と報告が義務づけられています。そのため、それぞれの対象設備等については少なくとも年1回の定期検査と定期報告を行ってください。
なお、特定建築物の報告時期は建物の種類や用途、規模などによって細分化されており、例えば3階建て以上の旅館やホテルであれば「毎年」から「3年に1回」まで報告時期に範囲があります。
一方、対象となる病院や診療所、共同住宅などは3年ごとです。
新潟県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
新築されたり改築されたりした特定建築物については、工事が完了した時点で安全性などに関する検査と報告を行い、検査済証を発行されます。それらの済証が発行されている建築物については、利用開始後に訪れる直後(初回)の定期検査・定期報告が免除になり、2回目からの検査・報告を行うといったことがポイントです。
なお、新築や改築の他の工事によって検査済証が交付されている場合も、工事完了検査の対象になっている建築物については初回免除となります。
新潟県の各調査、検査の方法等について講習会について
特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士と二級建築士の他、それぞれ対象となる設備について講習を受けた者だけが担当可能です。
また新潟県では特定建築物の定期調査・検査に関して、適正な報告制度の運用が維持されるよう、一般財団法人にいがた住宅センターと連携して特定行政庁への定期調査・検査報告書の提出を推進しています。
一般財団法人にいがた住宅センターの公式サイトでは講習会や説明会について不定期に情報が発信されているため、気になる方はご確認ください。
参照元:一般財団法人にいがた住宅センター|講習会・説明会など(https://www.nphcc.or.jp/jyutaku/kouen.html)
新潟県の定期報告の受付機関
新潟県において定期報告の受付期間となる特定行政庁は、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、そして新発田市にそれぞれ設置されており、それ以外の県内エリアの建築物については新潟県土木部都市局建築住宅課建築指導係が対応します。
| 名称 | 新潟県土木部都市局建築住宅課 建築指導係 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区新光町4-1 |
| 問い合わせ先 | 025-285-5511(内線3396) |
| 公式サイトURL | https://www.pref.niigata.lg.jp/site/jutaku/ |
| 名称 | 新潟市建築部建築行政課 監察指導係 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフルふるまち庁舎6階 |
| 問い合わせ先 | 025-226-2845(直通) |
参照元:一般財団法人にいがた住宅センター「定期報告の流れ」(https://www.nphcc.or.jp/anzen/pdf/nagare_r50508.pdf)
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
定期調査・検査を実施して特定行政庁へ報告書を提出し、内容が適正だと認められれば報告済証が発行されます。
発行された報告済証はそれぞれの建築物において、第三者も確認できるよう掲示しなければならず、また行政機関なども求めに応じて速やかに提出・明示できるよう準備しておくことが必要です。
なお、新築・改築工事に関しては工事完了検査に対する検査済証が発行されます。
新潟県の特定行政庁について
新潟県では新潟市・長岡市・三条市など一部の自治体において独自のルール設定を行っており、それらに関しては各市の特定行政庁へ定期報告を行うことが必要です。
なお、それらの特定の市を除いた県内エリアに関しては新潟県が取りまとめを行っており、県庁の土木部都市局建築住宅課建築指導係が受付や問合せに対応しています。
また一部エリアを除いて、一般財団法人にいがた住宅センターへ特定行政庁への報告などを代行委託することも可能です。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


