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三重県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、三重県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

三重県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

対象建築物における検査項目は、建築物がある敷地内や外部、屋根、屋上、建物内部、避難経路や施設に関したものです。判断基準など、国土交通大臣が定めています。建物の調査には技術的知識が必要となるので、建築士や特定建築物調査員に依頼して、その結果を所有者もしくは管理者が特定行政庁に報告します。建築士や特定建築物調査員については、一般社団法人三重県建築士事務所協会でも相談に乗っています。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

2016年の建築基準法の一部改正により、対象建築物に設置されている防火設備(随時閉鎖型)は、建築物とは別で定期報告書の提出が必要になりました。以前は特定建築物の定期報告の調査項目だったのが外れたことで、それぞれに対しての報告対応が必要です。また、病院、有床診療所、就寝用福祉施設において、利用する床面積が200平方メートル以上ある建築物も定期報告対象になりました。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

2016年の建築基準法の一部改正により、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市を以外の区域において、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備)の定期報告対象がなくなりました。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

調査をおこなう昇降機等検査員は、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会が担当しています。確認後、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市内にある対象建築物の昇降機等の定期報告は各市役所の建築指導担当課に。それ以外の市町村は各建設事務所建築開発室(課)が受理します。2016年の建築基準法の一部改正により、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が対象に加わるなど、三重県における定期報告制度も変更されています。

三重県の定期報告の報告・提出時期について

2016年の建築基準法の一部改正に伴う見直しにおいて、定期報告対象の特定建築物は国が政令で指定する建築物と同じになりました。ただ、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市を除きます。2017年を開始として隔年における報告義務がある建築物と、2018年を開始とする建築物に分けられています。いずれも6月から9月末の4か月間内での提出期限です。

また、昇降機・防火設備・遊戯施設においては、前年度の報告した月を検査月として毎年の報告が必要になります。ただ、令第16条第3項第2号に該当する防火設備(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー)は、毎年6月から11月末までとなっています。

テックビルケアで対応した
三重県の定期報告の事例を紹介

フットサル競技場のケース
  • 建物の種別:フットサル競技場
  • 提出報告:特定建築物定期調査

行政より通知書が届いた為、お問い合わせいただきました。スピーディーな見積に好感をもっていただき、すぐにご発注をいただきました。施工もスムーズに完了いたしました。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

三重県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

原則として完了検査と報告済証の取得は義務となります。建築基準法施行規則第5条第1項の規定により、新築もしくは改築をした建築物は、検査済証の交付を受けた後の初回の定期報告は免除されます。例えば、2019年に免除された場合、2021年が初回報告年になり、2023年が2回目の報告年になります。

三重県では、1971年頃から所有者もしくは管理者に対しての定期報告が開始されました。2016年に建築基準法の一部が改正されたことで定期報告制度の見直しがおこなわれています。対象建築物に設置されている防火設備に対して途定期報告書の提出が必要になり、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市以外の区域では建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備)の定期報告対象がなくなりました。

三重県の各調査、検査の方法等について講習会について

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県・富山県・石川県内の昇降機と遊戯施設の定期報告において、その指導・助言・受託を請け負っている一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会では、関係行政機関や関係団体との協力・情報提供、昇降機等検査員への見学会、安全利用のための広報活動・各種行事・会合をおこなっています。 各調査や検査の方法については、昇降機等は一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会に、建築物等については所管する各建設事務所建築開発室(課)や各市役所の建築指導担当課に問い合わせてみるといいでしょう。

三重県の定期報告の受付機関

建築物等の定期報告は所管する各建設事務所建築開発室(課)に報告します。また、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松坂市内の建物では、各市役所の建築指導担当課と異なります。昇降機等については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会が担当となっています。

名称 三重県
所在地 三重県津市広明町13
問い合わせ先 059-224-3070
公式サイトURL https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
名称 一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目15-15 CTV錦ビル4階
問い合わせ先 052-962-1776
公式サイトURL https://www.tbsk.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

昇降機等については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会が担当になり、検査報告手続きが完了したら定期検査報告済証が発行されます。当該昇降機や遊戯施設に該当する建物の、見やすい場所に貼っておくようにします。

三重県の特定行政庁について

県の特定行政庁には、三重県県土整備部建築開発課をはじめ桑名市・四日市・松阪市・伊勢市・志摩市・伊賀市・尾鷲市・熊野市に建設事務所建築開発課(室)があります。市の特定行政庁としては、桑名市・四日市・鈴鹿市・津市・松阪市・伊賀市・名張市・亀山市の都市整備部建築開発課や建設部建築住宅課が該当します。この中でも、伊賀市建設部建築課と名張市都市整備部都市計画室、亀山市建設部建築住宅課は限定特定行政庁になり、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を担当。それ以外は県が特定行政庁となります。

建築物の所在地により、定期報告対象の建築物等と報告の間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合がある。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
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