特定建築物の定期報告に関する 通知書が届いたら まず初めに読むサイト
取材協力

豊富な実績を誇る
特定建築物の定期報告のプロ

株式会社テックビルケア

Webから簡単入力するだけで
2営業日以内に見積り可能

運用会社
Zenkenロゴ
取材協力
株式会社テックビルケア
定期報告に関するご相談は
お任せください

福井県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

福井県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

公式サイトから
無料見積もりをする

取材協力株式会社テックビルケア

問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

福井県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

劇場や公会堂、病院、ホテル、児童福祉施設、体育館、博物館、図書館、スポーツの練習場、百貨店、公衆浴場、飲食店などの特定建築物において、2年もしくは3年ごとに定期調査を実施。国土交通省告示第282号により、定期報告書、定期報告書の概要書、調査結果表、調査結果図、関係写真などを提出します。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

防火設備は毎年1回の報告が必要であり、防火ダンパー以外の、随時閉鎖もしくは作動できる定期報告対象建築物に設けた防火設備が検査報告対象となります。ただし、用途次第では定期報告対象建築物以外の建築物も対象となります。病院や診療所、高齢者の就寝利用がみられる施設で、床面積の合計が200 平方メートル以上の建築物です。

報告の際には、定期検査報告書・検査結果表(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)・検査結果図(配置図、各階平面図)・定期検査報告概要書が必要です。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

劇場やデパート、ホテル、病院、物販店、共同住宅、オフィスビルなど不特定多数の人が利用する建築物において、事故や災害から守る排煙設備や非常用の照明装置の状態を検査します。すべての用途の建築物において毎年1階の報告が必要であり、各設備の作動確認や風量・照度測定などをおこない報告します。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

福井県各特定行政庁管内における昇降機と遊戯施設の定期検査報告は、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会が担当しています。昇降機等検査資格者向けの講習会や見学会、各種行事の開催と情報交換に努めています。

また、福井県の公式サイトでは、昇降機は建築設備と工作物に分類されています。エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロア、テーブルタイプ)、排煙設備、非常用の照明装置は建築設備。観光用のエレベーターやエスカレーター、遊戯施設での対象設備は工作物となっています。

福井県の定期報告の報告・提出時期について

建築基準法施行細則(昭和47年福井県規則第41号)が改正されたことから、建築基準法第12条第1項ではなく建築基準法施行令第16条第1項(平成28年国土交通省告示第240号)に規定される用途・規模の建築物でおこなうこととなりました。報告時期は2023年を初年度として、以後3年ごとの各年7月から12月末までの間です。 この細則改正で、学校や保育所、認定こども園、老人福祉センターなど就寝用途の無い児童福祉施設などの一部が条件から対象外になっています。

参照元:福井県庁(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/teikihoukoku-seido.html

特定建築物定期報告
4種類を解説
今すぐ見る

福井県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

新築や改築での対象建築物は、検査済証の交付を受けた日から最初の定期報告は免除されます。ただし、部分的な改築では免除となりません。 定期調査・検査報告は建築基準法第12条第1項及び第3項に規定されている制度なので、所有者もしくは管理者が行う義務があります。報告を怠ると維持管理責任を果たしていないとなり、建築基準法第101条第1項第2号において罰則規定が適用されます。 また、使用していない、除却したなどの理由で定期報告の対象外となった場合は、「定期報告に該当しない旨の届出書」の提出が必要となります。

福井県の各調査、検査の方法等について講習会について

一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会では、昇降機等の定期検査報告や業務についての指導・助言・受託をおこなっています。関係行政機関や関係団体との情報収集や提供、昇降機等検査員への見学会の開催や機関誌の発行など、の広報活動を活発におこなっています。 定期報告についての詳細は、提出先となっている一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会や各市役所に問い合わせてみるのがいいでしょう。

福井県の定期報告の受付機関

定期報告の提出先と問い合わせ先は、建築物所在地を担当する各土木事務所となります。昇降機と工作物に関しては一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会になります。

名称 福井県
所在地 福井県福井市大手3-17-1
問い合わせ先 0776-21-1111
公式サイトURL https://www.pref.fukui.lg.jp/index.html
名称 福井市役所
所在地 福井県福井市大手3-10-1
問い合わせ先 0776-20-5111
公式サイトURL http://www.city.fukui.lg.jp/index.html
名称 一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
所在地 愛知県名古屋市中区錦3-15-15 CTV錦ビル4階
問い合わせ先 052-962-1776
公式サイトURL http://www.tbsk.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期報告の調査・検査は一級建築士・二級建築士、国土交通大臣が定める調査員・検査員しか行えません。報告書を提出すると各特定行政庁から報告済証が発行されます。 定期報告書は建物の所有者もしくは維持管理上の権限を委任されている管理者が自主的に提出する制度ですが、案内の送付は必ずしもあるわけではありません。建築設備や防火設備のみの報告が必要であるなど、細かい部分での送付は行っていない場合もあるので注意が必要です。 また、建物を使用しなくなった、取り壊した、所有者が変わった際など定期報告対象外になった場合は、それ専用の届出を出す必要があります。

福井県の特定行政庁について

福井県内の特定行政庁は、福井県と福井市です。県が特定行政庁の場合は県知事が、市が特定行政庁の場合は市長が対応しています。福井市にある建築物に関しては、福井市の福井市建設部建築事務所建築指導課が窓口となり、それ以外の福井県を特定行政庁とする場合は所轄の土木事務所となります。

定期報告は建築基準法にそって行われる制度で、所有者もしくは管理者が報告書を提出することになっています。案内通知の送付はおこなわれていますが、特定建築物で送付していることから建築設備や防火設備のみの報告の年には送付されないこともあるので注意が必要です。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
今すぐ見る