特定建築物の定期報告に関する 通知書が届いたら まず初めに読むサイト
取材協力

豊富な実績を誇る
特定建築物の定期報告のプロ

株式会社テックビルケア

Webから簡単入力するだけで
2営業日以内に見積り可能

運用会社
Zenkenロゴ
取材協力
株式会社テックビルケア
定期報告に関するご相談は
お任せください

鳥取県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社テックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、鳥取県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

鳥取県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

建築基準法の定めにもとづいて、不特定多数の人が利用する建物や施設など特定の建築物に関しては有資格者による定期的な検査を実施し、常に安心安全な機能や状態を維持するよう努めなければなりません。またその建物の所有者や管理責任者は、検査結果について特定行政庁へ報告することが必要です。

特定建築物としては病院や劇場、百貨店など特定の用途の建築物かつ3階以上の建物といった条件が指定されており、それらの調査結果は建築物を所管する特定行政庁へ報告します。なお鳥取県内の特定行政庁は鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市の4つとなっており、3市内にある建築物を除いて、特定建築物の定期調査の報告は鳥取県へ行ってください。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

防火設備とは、防火扉や防火シャッターといった火災が発生した際に炎による被害や延焼を防ぐための設備であり、特定建築物に設けられている随時閉鎖式の防火設備が対象となります。また病院や診療所、認知症高齢者グループホームなど特定の用途の建物に置いて、床面積が合計200平米異常の建物に設けられた随時閉鎖式の防火設備も対象です。

なお常時閉鎖式の防火設備は防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は対象外となります。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

建築設備とは特定建築物などに設けられている空調設備や換気設備などを指しており、都道府県自治体によってはこれらの建築設備についても定期検査や報告を義務づけていることがあります。

しかし鳥取県においては特殊建築物等に設けられた建築設備の定期調査や検査報告は指定されておらず、これらに関して報告の必要はありません。ただし建物の所有者や管理責任者はこれらの機能や安全性についても配慮し、常に問題なく稼働するよう定期的にメンテナンスなどをすることが望ましいでしょう。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

エレベーターやエスカレーターといった昇降機に関連する設備についても定期検査が義務づけられており、平成20年4月1日以降は鳥取県でもこれらに関しての定期検査や報告が行われています。

なお昇降機の定期検査については国が定めたルールに準じており、有資格者による適切な検査を年に1回実施して報告しなければなりません。

特定建築物定期報告
4種類を解説
今すぐ見る

鳥取県の定期報告の報告・提出時期について

鳥取県において特定建築物の定期報告は3年ごとに実施しなければならず、建物の用途によって報告時期がそれぞれ定められています。

また防火設備の定期検査に関しては年1回の報告頻度となっており、その報告時期は毎年10月1日から12月31日までの期間と定められている点にも注意してください。

なお昇降機の定期検査に関しては前回の報告から1年以内が報告の時期として定められているため、建物の所有者や責任者は前年の報告時期を把握しておき、毎年の検査時期をスケジューリングします。

鳥取県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

特定建築物が新築されたり、法的に定める規模の改修工事を行ったりした場合、適正な調査と報告を行って検査済証を発行してもらわなければなりません。ただし、検査済証が発行された新築の建築物などに関しては、その次の定期調査報告が免除され、実際に報告を行うのはその次の時期となります。

これは定期調査報告の初回免除というルールですが、検査済証が適正に発行されなければ初回免除は認められないため、新築すれば自然に初回免除になるというものでない点に注意してください。

鳥取県の各調査、検査の方法等について講習会について

特定建築物の定期調査や防火設備の定期検査といったものは全て、それぞれの目的に合わせて特定の資格を有する人間が調査や検査、報告書の作成などを行う必要があります。

調査を行える人物は1級建築士と2級建築士、そして各定期検査の検査員として必要な講習会を受講してカリキュラムを修了した者になります。

鳥取県では建築設備の報告が対象外となっているため、必要な有資格者は以下の通りです。

鳥取県の定期報告の受付機関

鳥取県内では鳥取市、米子市、倉吉市の3市が特定行政庁として指定されており、その他のエリアの建物に関しては鳥取県が特定行政庁として受付機関となります。

名称 東部建築住宅事務所
所在地 鳥取市立川町6丁目176東部庁舎内
問い合わせ先 0857-20-3648
公式サイトURL https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=12152
名称 鳥取市都市整備部建築指導課
所在地 鳥取市尚徳町116
問い合わせ先 0857-20-3282
公式サイトURL http://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/0000000000000/1187742335055/index.html

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

適切に調査を行って検査結果を指定の受付機関へ報告すると、その報告書の内容について不備や問題がないかが確認され、適正性が認められれば報告済証が発行されます。

報告済証は建物の管理事務所など目に見える場所に掲示しておき、また行政などから提出を求められれば速やかに提出して報告済みであることを明示しなければなりません。

なお報告書を送付しても報告済証が発行されていない場合、その時点ではまだ定期報告が完了していないため注意が必要です。

鳥取県の特定行政庁について

上述したように鳥取県内の特定行政庁は鳥取市、米子市、倉吉市の3市と鳥取県になっており、対象3市でない場所にある建築物については、それぞれのエリアに応じて鳥取県内にある各地域の建築住宅事務所や建築住宅課へ報告書を提出します。

鳥取県における建築物の所在地と窓口の関係は以下の通りです。

特定建築物定期報告
4種類を解説
今すぐ見る