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昇降機の定期検査報告とは?

ビルやマンションなどで多くの人が利用するエレベーターにも、安全のために定期的な検査が必要です。エレベーターをはじめとする昇降機の定期検査報告について紹介します。

目次

昇降機の定期検査報告とは?

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機定期検査報告

毎日多くの人が利用しているエレベーターをはじめとする昇降機等の安全性を確保し、事故等の発生を未然に防ぐため、建築基準法第12条では、全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く)のエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機および遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設は半年ごとに、検査者が検査し、特定行政庁に報告しなければならないと定めています。これが昇降機定期検査報告です。

報告義務者と検査を実施する有資格者

昇降機定期検査報告の報告義務者は、対象となる昇降機等の所有者または管理者(所有者からその昇降機等について維持管理上の権限を委任された者)です。

検査を実施するのは、一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員資格者証の交付を受けた昇降機等検査員のいずれかになります。

昇降機(エレベーター)の定期検査報告の対象範囲

建築物に設置された昇降機(年1回)

    • エレベーター(ホームエレベーターは除く)
    • エスカレーター
    • 小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
    • 段差解消機・いす式階段昇降機
    • 乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの

遊戯施設(年2回)

    • 観覧車
    • ジェットコースター
    • ウォータースライド
    • メリーゴーラウンド
    • その他遊戯施設

昇降機(エレベーター)の定期検査の検査方法

昇降機等の定期検査報告の検査の内容は多岐にわたります。おもな検査内容については以下の通りです。

昇降機(エレベーター)の定期検査に関するQ&A

Q:調査・報告をするとどうなるの?

定期検査報告を行うと、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター制定の「定期検査報告済証」が配布されます。エレベーターのかご内の見えやすい位置に貼ることで、建築基準法に基づいた検査を実施していることを利用者に知らせ、「安全」「安心」「信頼」を提供することができます。

Q:エレベーターの定期検査報告と保守点検の違いって?

定期検査報告は建築基準法で定められた義務であり、報告を怠ったり、虚偽の報告をすると100万円以下の罰金に科せられる場合があります。一方の保守点検は努力義務であるため、点検を怠っても罰則はありません。

また、定期検査報告では、一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員などの有資格者が行なわなければなりませんが、保守点検では検査を実施するにあたって、有資格者である必要はありません(しかし、国土交通省「昇降機の適切な維持管理に関する指針」では、「昇降機に関する豊富な知識及び実務経験に裏打ちされた技術力を有する者」を推奨しています)。

Q:性能検査・定期自主検査とは?

積載量1トン以上のエレベーターを対象にして行われる検査で、「外観試験」「動作試験」「荷重試験」の3つを実施します。性能検査は労働安全衛生法、定期自主検査はクレーン等安全規制に基づいて行われます。点検回数は、性能検査が1年に1回、定期自主検査が1カ月に1回です。

該当する方の検査を受ければよく、定期検査報告と性能検査の両方を受ける必要はありません。

Q:定期検査報告の対象ではないエレベーターとは?

定期検査の対象にならないエレベーターは、ホームエレベーター、性能検査を受けているエレベーター(積載量1トン以上のエレベーター)です。これ以外のエレベーターは、定期検査の対象となり、検査を受けなければなりません。

エレベーター安全装置設置済マーク(安全マーク)表示制度について

エレベーター安全装置設置済みマークとは、エレベーターに地震時管制運転装置や戸開走行保護装置が設置されていることを表す、マークのこと。

戸開走行保護装置とは、起動装置や制御器に故障が生じ、かごや昇降路の出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合、自動的にかごを制止して、人が挟まれたりすることを防ぐものです。

地震時管制運転装置とは、地震発生初期の微振動を感知して、本震が来る前に最寄り階に自動運転して、人がかご内に閉じ込められることを防ぐものです。

この安全マークは、原則、エレベーターメーカーや保守点検業者が用意するため、エレベーターメーカーや保守点検業者に、マーク表示の依頼をすることで表示することができます。

特定建築物定期報告
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