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栃木県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、栃木県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

栃木県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

建築基準法において劇場や百貨店、病院、旅館など不特定多数の人々が利用する建築物(特定建築物)については、利用者の安全を確保して災害リスクなどにも適正に備えられるよう、2年もしくは3年に一度の専門家による定期調査が義務づけられています。

特定建築物の定期調査では、建物全体の老朽化や劣化の程度などをチェックするだけでなく、防災の観点から設備や施設に関して問題なく利用できるかといった点もチェックされ、不適合となった場合には速やかな改善・是正措置が必要となります。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

防火扉や防火シャッターといった防火設備は、火災発生時の被害を抑えるだけでなく、速やかな鎮火などを目指す上で重要なポイントです。栃木県においても、県細則指定建築物を含む定期報告対象物と、病院や診療所、高齢者施設などについて随時閉鎖式の防火設備が報告対象となっており、毎年きちんと定期検査を実施して状況を報告しなければなりません。

なお、外壁開口部に設置された防火設備や、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーなどは対象外とされています。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

栃木県において、建築設備の定期報告について調査や検査に関する指定はありません。

ただし、建築物に設置されている照明装置や給排水設備といった設備は安全性を維持しつつ健全な施設運営を目指す上で重要であり、常に安全かつ適正な性能が維持されているように日頃から管理しておくことが必要です。

なお、平成28年6月1日の改正建築基準法によって建築設備に関する定期検査を実施できるのは、一級建築士・二級建築士及び建築設備検査員と指定されています。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

平成28年6月1日の建築基準法の一部改正に伴い、栃木県でも昇降機の定期検査・定期報告について対象範囲が拡大されました。従来のルールでは検査対象外となっていた「いす式階段昇降機」と「段差解消機」が新しく定期報告対象に指定されており、当該機器の所有者は毎年の定期調査を行った上で、特定行政庁への報告が義務づけられています。

なお、栃木県では特定行政庁9市が指定されており、その他の市町村については栃木県が指定する土木事務所建築指導担当へ報告する点に注意してください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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栃木県の定期報告の報告・提出時期について

栃木県では建築設備を除いて、定期検査・定期報告の時期が明確に定められています。特定建築物の定期調査に関しては、建築物の条件によって2年ごと、もしくは3年ごとと定められており、それぞれの時期に応じて対象年の9月を超える前に有資格者による検査を実行して報告書を県か特定行政庁へ報告しなければなりません。

防火設備と昇降機等に関しては1年ごとの定期報告が義務づけられており、防火設備については毎年9月が報告時期とされています。昇降機等については検査済証交付月が毎年の報告時期です。

栃木県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

建築基準法にもとづいて新築によって完了検査済証を交付されている場合、その直後の定期報告については免除される「初回免除」の規定があります。

栃木県においては、新築建築物等の初回免除の対象物として以下の4種類が指定されており、「報告間隔2年の建築物」と「昇降機等」、「防火設備」については検査済証交付の翌年、「報告間隔3年の建築物」については検査済証交付の翌々年が初回免除の対象です。

栃木県の各調査、検査の方法等・講習会について

特定建築物の定期調査などを実施できる人物は、平成28年6月1日の建築基準法の一部改正によって一級建築士・二級建築士、もしくはそれぞれの検査対象に応じて資格を取得している検査員のみが調査・検査等を実施することができます。

なお、建築設備等検査員として、法改正により「防火設備検査員」が新設されているため、防火設備の定期報告については一級建築士・二級建築士または防火設備検査員へ依頼するようにしてください。

その他、栃木県では調査や検査に関して有資格者の紹介を行っていないため、対象施設の所有者などがそれぞれ適切に有資格者を見つけて依頼することが必要です。

栃木県の定期報告の受付機関

栃木県では特定行政庁として9市(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市および那須塩原市)が指定されており、その他の市町村についてはエリアごとに栃木県が指定する土木事務所建築指導担当が受付機関となります。

名称 宇都宮土木事務所建築指導担当
所在地 宇都宮市竹林町1030-2
問い合わせ先 028-626-3139
公式サイトURL https://www.pref.tochigi.lg.jp/h51/index.html
名称 真岡土木事務所建築指導担当
所在地 真岡市荒町116-1
問い合わせ先 0285-83-8308
公式サイトURL https://www.pref.tochigi.lg.jp/h54/index.html

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期調査・定期検査を実施して受付機関へ報告書を提出した後、内容について適正性が認められれば報告済証が交付されます。これは定期調査・定期報告が適切に実施されたことを証明するものであり、特定建築物の所有者などは報告済証を施設の見える部分に掲示して、行政からの求めがあった場合などは必要に応じて報告済証を提出して検査完了済みであることを示さなければなりません。

また、新築によって検査済証が交付された場合は、その後の初回検査・報告が免除されます。

栃木県の特定行政庁について

栃木県では9市(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市および那須塩原市)が特定行政庁として定期報告の指定を行っており、それぞれのエリアに存在する特定建築物等については各市の市役所に問い合わせた上で担当課へ報告しなければなりません。

また、その他の市町村については県が指定する土木事務所建築指導担当が受付機関となっており、それぞれの土木事務所として「宇都宮土木事務所」、「真岡土木事務所」、「栃木土木事務所」、「大田原土木事務所」の4事務所が対応しています。

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