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埼玉県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、埼玉県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

埼玉県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物には、劇場や演芸場、観覧場、公会堂、ホテル、児童福祉施設、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、百貨店、カフェ、ナイトクラブ、バー、公衆浴場、待合室、飲食店、事務所などが当てはまります。報告の間隔は用途や規模によって異なり、2年もしくは3年での更新です。 また、令和3年2月に特定建築物の調査項目に警備設備が追加されることが交付され、令和4年1月から施行。法に基づいて設置された自動火災報知設備もしくは特定小規模施設用自動火災報知設備であり、消防法(昭和22年法律第226号)の規定で設置されたものは対象外となります。

参照元:埼玉県庁(https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/kenntikuhudousann/kentikukizyunnhounikannsurukoto/02dai1syousousoku/12zyouteikihoukokuseido.html

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

特定建築物に設置された防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの水幕を形成する防火設備など、火災時に煙や熱を感知して閉鎖もしくは作動する防火設備を対象としています。防火ダンパーは対象外です。

対象となるのは用途に使用する床面積200㎡を超過している建築物で、患者さんを収容できる施設がある病院や診療所、サービス付き高齢者向け住宅などの共同住宅・寄宿舎、就寝用途の児童福祉施設など。報告は1年ごとに必要となります。

また、防火設備定期検査報告は建築基準法第12条第3項に基づく検査制度になるので、消防法の点検とは異なります。専門家による検査・報告は必須です。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

特定建築物に設けられる換気設備や排煙機を有する排煙設備、非常用の照明装置、給水設備や排水設備などが対象。なお、換気設備では自然換気設備や共同住宅の住戸に設けたものは対象外となります。報告は1年ごとに必要となります。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機では1年毎の報告が必要になります。ただ、不特定多数の人が利用する施設ではなく住戸内のみでの昇降、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは対象外となります。

また、観光用エレベーターやエスカレーター、ジェットコースターやメリーゴーランドなどの遊戯施設では、年2回、決まった月に報告書を提出する必要があります。ただ、使用期間が連続して半年以上となる物の場合では、毎年使用開始前の1月に1回だけの報告となります。

特定建築物定期報告
4種類を解説
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埼玉県の定期報告の報告・提出時期について

特定建築物では、用途や規模などによって2年もしくは3年の周期で報告が必要です。また、階数や床面積、メインとなる階、客席の面積、地下などの規模により、同じ用途の施設でも間隔が異なることがあります。

特定建築物の建築設備と防火設備では、1年と毎年の報告。昇降機では、エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機は1年毎となりますが、観光用エレベーター・エスカレーターやジェットコースターなどの高架の遊戯施設、メリーゴーランドや飛行などの回転運動を有する遊戯施設では、毎年4月と10月におこないます。

埼玉県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

特定建築物の定期調査報告の初回免除の有無については、情報が見当たらなかったため、各機関にお問い合わせください。また、各報告制度の内容から調査や検査対象が異なるため、それぞれで必要な報告が必須。 例えば、特定建築物定期調査報告を提出しているから防火設備定期検査報告は提出しなくてもいいとはなりません。特定建築物定期調査報告では防火区画での防火設備の維持管理状況について確認しますが、防火設備定期検査報告では作動状況などさらに詳しく調べる必要があります。

埼玉県の各調査、検査の方法等について講習会について

一般財団法人埼玉県建築安全協会にて定期報告実務要領講習会を実施しており、希望者を対象に参加者名簿をホームページで公開しています。この名簿は、建築物の所有者もしくは管理者が定期調査・検査を依頼する際の参考資料として公開しています。定期報告実務要領では、特定建築物・建築設備・防火設備の各実務要領について解説しており、年度によって公開の有無も異なります。

埼玉県の定期報告の受付機関

名称 一般財団法人埼玉県建築安全協会
所在地 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 建産連会館内
問い合わせ先 特定建築物・建築設備・防火設備/048-865-0391、昇降機・遊戯施設/048-865-2256
公式サイトURL https://skjak.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

報告を怠ると建築基準法第12条による法令違反となり、建築基準法101条により100万円以下の罰金が課せられることがあります。報告が必要な建築物などの所有者もしくは管理者には、一般財団法人埼玉県建築安全協会から報告時期の2ヵ月前に案内が届くようにされています。

また、特定建築物・防火設備・建築設備については建築基準法上の棟毎での報告が必要であり、棟が異なる場合は建物毎での報告になります。建築物の用途や所有者・管理者・建物名称などの変更の場合には、それぞれに届け出が必要となります。

埼玉県の特定行政庁について

埼玉県内には、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市、久喜市の12市に特定行政庁があり、各市町が権限を持っています。

その他の市町村では、埼玉県知事が権限を持ちます。

定期報告対象の建築物と報告周期は特定行政庁によって異なることもあるので、各特定行政庁にて確認する必要があります。

また、埼玉県の機関には、特定建築物・建築設備・防火設備については、「川越建築安全センター」「熊谷建築安全センター」「越谷建築安全センター 」が、昇降機と遊戯施設については「埼玉県建築安全課建築指導担当」があります。

建築物の所在地により、定期報告対象の建築物等と報告の間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

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