特定建築物定期検査の初回届出のタイミングは?
多くの人が集まる大きな建物は安全管理が重要であることから、定期的な点検や調査、報告が義務付けられています。こちらの記事では、特定建築物定期調査における初回届出のタイミングなどについて解説します。特定建築物定期調査の正確な時期・頻度に関しては、管轄の特定行政庁のホームページなどでご確認ください。
定期検査の初回届出のタイミング
特定建築物定期調査
特定建築物定期調査は3年に1回の届出が必要ですが、初回は免除となるため、「対象用途の報告年度2巡目で初回届出を行う」ことになります。例えば東京都の場合には、その用途によって報告年度が決まっていることから、検査済証の交付年月日によって、その属する年度をゼロ年度と考えて最短4年度目から最長6年目で初回報告を行います。このように、特定建築物定期調査の場合は建物ごとに初回報告までの期間の幅が異なります。
ちなみに、1巡目に届出をしても受け付けてもらえない点や、劇場や式場、大型のホテルなど、年1回の報告が求められる物件もある点には注意が必要です。
防火設備定期検査
防火設備定期検査の場合は、「竣工後2年度目に初回届出を行う」ことになります。新築や改築を行った後は、検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降の2回目の報告時期から、毎年の報告を行います。そのため、1年度目までは受付が不可となっており、2年度目から受付をしてもらえます。
建築設備定期検査
建築設備定期検査の場合には、「竣工後2年以内に初回届出を行う」と定められています。建築設備や昇降機などについては、新築や改築を行い検査済証の交付を受けてから2年を超えない時期に、初回の定期検査報告を提出することになります。例えば、検査済証の公布日が令和2年6月17日だった場合には、初回報告は令和4年6月17日までに行うことになります。
また、初回提出以降は、年1回(毎年)の報告サイクルとなります。2回目以降のタイミングは、「1年度内に1回届出を行う」という点と「前回の届出から最低6ヶ月空ける」という点を守っていれば、実施するタイミングは管理者側で決めることができます。
特定建築物及び防火設備の「初回免除」とは
特定建築物定期調査報告及び防火設備定期検査報告については、上記でも少し触れていますが「初回免除」という制度があります。詳細は特定行政庁ごとに異なりますが、例えば東京都の場合では新築・改築後の直近の特定建築物調査年度の調査を免除するという形になっています。検査済証取得時期により初回報告が必要となるまでの期間には幅がある点には注意が必要です。
また、防火設備に関しては、新築や改築を行った後検査済証の交付を受けた次年度が初回免除となる点も併せて覚えておきましょう。
特定建築物定期調査の進め方
特定建築物定期調査の大まかな進め方は下記のような流れになります。
- 特定建築物定期調査の対象年度の場合、特定行政庁から通知書が送られてくる
- 通知書の内容をもとに点検業者に点検を依頼する
- 調査を行った上で報告書の作成を行う
- 完成した報告書を特定行政庁に提出する
特定行政庁から通知書が送られてきたら、その内容をもとに点検業者を探して依頼を行います。この時のポイントは、「余裕を持ってスケジュールを立てる」ことです。通知書に記載されている提出期限に間に合うように計画を立てることが大切です。点検業者に連絡を取ったら、見積もりの提示を依頼し、問題なければ発注を行いましょう。 点検までに調査内容や調査方法などの打ち合わせを行った後に、有資格者による現地調査が行われますので、調査内容を報告書にまとめます。
その後、完成した報告書を特定行政庁に提出をします。郵送の受付をしていないところがほとんどであることから、基本は窓口に持参すると覚えておくと良いでしょう。ただし、提出などのルールについては特定行政庁ごとに異なることもあるため、個別の確認が必要です。


