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岡山県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、岡山県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

岡山県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物には、政令で定める規模と細則で定める規模とあります。いずれかに該当する場合、3年毎での報告が必要になります。報告の際には、定期調査報告書・添付書類(付近見取図・配置図・各階平面図)・調査結果表・調査結果図・関係写真・改善実施計画書・委任状・定期調査報告概要書です。

また、一つの建物内に複数の異なる用途部分がある場合では原則として一括での報告になり、床面積の大きな用途を報告年に報告します。所有者が多数いる場合では管理組合などで一括して報告します。

防火設備の定期検査

防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査

定期報告が必要となる防火設備は、防火扉・防火シャッターなどの防火設備です。特定建築物に設置されている防火設備はもちろん、病院や有床診療所、高齢者や障がい者などの就寝用施設において、用途に使用する床面積が200平米メートル以上の建築物において必要となります。また、報告の際には、定期検査報告書・検査結果表・検査結果図・関係写真・改善実施計画書・委任状・定期検査報告概要書を提出します。

建築設備の定期検査

建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査

岡山県では、法第12条第3項の規定による特定建築設備では、細則第8条第1項に該当する防火設備をしています。随時閉鎖もしくは作動するもので、防火ダンパーは除外されます。検査では、2016年5月の国土交通省告示第723号「「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」が適用されます。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

昇降機定期検査を実施できるのは、一級建築士・二級建築士・昇降機等検査員のみです。2018年からフロアタイプの小荷物専用昇降機の定期報告が必要になりました。これまで対象となっていた昇降機や遊戯施設に変更はありません。 岡山県では2009年に食品工場にあるエレベーターで死亡事故が発生していることからも、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置する際には、労働安全衛生法による設置届もしくは設置報告書、建築基準法に基づく建築確認・完了検査・定期検査報告の実施が求められています。

岡山県の定期報告の報告・提出時期について

定期報告の対象となる特定建築物の提出時期は、2016年の改正を基準に用途によって異なります。いずれも3年毎の報告が必要になりますが、劇場や旅館などは2016年から3年ごとに。病院や診療所は2017年から、百貨店や展示場、遊技場、ナイトクラブ、飲食店、体育館、博物館などは2018年度からとなっています。また、防火設備については毎年1回の提出が必要です。 定期報告の提出書類は、岡山県建築指導課ホームページにて電子データ様式でダウンロードできます。要是正の指摘による改善済み報告書についても同じです。

テックビルケアで対応した
岡山県の定期報告の事例を紹介

県内に老人福祉施設を運営されている法人様のケース
  • 建物の種別:老人福祉施設
  • 提出報告:建築設備定期検査、特定建築物定期調査

県内に老人福祉施設を運営されている法人様からの問い合わせです。新築から初めての建築設備定期検査の通知が行政から届き、施工してもらえる業者さんを探されていました。スピーディーにお見積もり提案をさせていただき、すぐにご発注いただくことができました。施工も迅速に対応させていただきました。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

岡山県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

新築や改築をおこない、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による完了検査済証を受けた建築物の場合では、1回目の報告が免除されることが規則第5条にて定められています。ただし、一部の改築では適用されません。 例えば、2019年から2021年の間に検査済証を受けた集会場やホテルの場合では、2022年度の報告が免除されます。3年度の2025年が報告年度になります。

岡山県の各調査、検査の方法等について講習会について

定期報告についての講習会情報は見当たりませんでした。不明点については、岡山県や各市役所などの提出窓口に問い合わせてみるといいでしょう。

岡山県の定期報告の受付機関

岡山県が管轄する地域では、報告対象建築物の所在地に合わせて提出します。備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町は備前県民局建設部管理課建築指導班、井原市・高梁市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町は備中県民局建設部管理課建築指導班、真庭市・美作市・鏡野町・美咲町・久米南町・新庄村・勝央町・奈義町・西粟倉村は美作県民局建設部管理課建築指導班です。特定行政庁が7市では、各市役所に提出します。

名称 岡山県
所在地 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
問い合わせ先 086-224-2111(案内電話)
公式サイトURL https://www.pref.okayama.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

2017年度より対象建築物と報告期間が変更され、順次用途ごとに報告年度が統一されるようになりました。異なる年度で提出してしまったり、有効期限が過ぎている報告書では受理されないので注意が必要です。また、建物の一部、政令もしくは市の建築基準法施行細則のいずれかに該当する場合は定期報告が必要になります。

提出する書類は岡山県建築指導課ホームページなどでダウンロードでき、報告から要是正が指摘されたら、改善をおこない改善済み報告書を各県民局へ直接提出します。定期検査が受理されると、報告書を受理した通知書と報告書の副本が返却されます。返却された報告書の副本は大切に保管し、次回報告書に役立てます。報告済証の交付については、各受付窓口に問い合わせてみましょう。

岡山県の特定行政庁について

岡山県の特定行政庁は、岡山市(都市整備局建築指導課)、倉敷市(建設局建築部 建築指導課)、津山市(都市建設部 都市計画課)、玉野市(建設部 都市計画課)、笠岡市(建設部 都市計画課)、総社市(建設部 建築住宅課)、新見市(建設部 都市整備課)になります。それ以外の市町村については岡山県が窓口になります。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
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