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宮城県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenがテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、宮城県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

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テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

宮城県の定期報告が必要な特定建築物について

特定建築物の定期調査

劇場や百貨店、ホテル、病院、共同住宅、遊技場などといった不特定多数の人々が利用するような建物を特定建築物といい、このような施設はいったん災害が起こるとたちまち大惨事になってしまうことから定期的に調査を行い、施設ごとに定められた時期に報告をする必要があります。

 防火設備の定期検査

防火設備についても定期的に検査を行う必要があり、建築物の用途による毎年定められた時期に報告をする必要があります。防火設備は火災発生時に重要な役割を担う設備ですので、しっかりと有事に備えておく必要があります。

建築設備の定期検査

換気設備や排煙設備、非常用照明設備など建築物に付随するような設備についても、毎年定められた時期に報告をする必要があります。検査・報告を怠ってしまうとこちらも大事故に繋がりかねないため、注意が必要です。

昇降機の定期検査

昇降機、いわゆるエレベーターは閉じ込めなどの事故が発生すると大きな被害に繋がりかねないため、毎年の設置月を基準に検査結果を報告する必要があります。実際に定期検査が適切に行われていなかったため事故に繋がったと考えられる事例も報告されています。

宮城県の定期報告の報告・提出時期について

宮城県における各検査・調査の報告・提出時期は、対象となる建築物の用途によって定められています。各年度ごと・建築物の用途ごとに定められている報告期間は4月から6月・7月から9月・10月から12月・1月から3月と四半期ごとに分けられており、それぞれ該当する時期に報告をしなければなりません。また、報告書の提出は調査実施後3か月以内のもののみ有効とされています。

宮城県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

新築または改築に関する検査済証を受けている場合は「初回免除」を受けられることがあり、2回目の報告時期からの報告でよい場合があります。その他建築物に付随する設備においても経過措置が設けられている場合、初回の報告が免除されるケースもありますので、ケースごとに確認しておくことをおすすめします。

宮城県の各調査、検査の方法等の講習会について

各調査や検査については、報告内容が専門的かつ技術的であることから、建築士や国土交通大臣から資格者証の交付を受けたものが調査や検査を実施することができるようになっています。一級・二級建築士や特定建築物調査員、防火設備検査員・建築設備検査員・昇降機等検査員がこれに該当し、各区分で定められた様式に従って調査・検査・報告を行う必要があります。

宮城県の定期報告の受付機関

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

宮城県において特定建築物の調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について調べましたが、その存在は確認できませんでした。調査・検査結果の報告が完了した旨を確認するためには、作成した報告書や概要書を余分に用意したうえで提出し、受付印を押印のうえ返送してもらうことが可能なようです。報告が完了したことを把握しておくため、また第三者に対して報告していることを主張できるよう、準備しておくとよいでしょう。

宮城県の特定行政庁について

宮城県における建築基準で特定行政庁に定められているのは宮城県、仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市となっています。また、以下のような指定確認検査機関が定められており、建築物の用途によって法令の取り扱いも定められています。

特定建築物定期報告
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