島根県|特定建築物の定期報告
特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、全研本社がテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。
ここでは、島根県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。
島根県の定期報告が必要な特定建築物について
特定建築物の定期調査
建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査
島根県では建築基準法第12条の定期報告制度にもとづいて、病院やホテル、旅館、百貨店、学校といった「特定建築物」に対して、建物の状態や安全管理の状況などについて定期的に調査を実施し、その結果を島根県知事へ報告することを義務づけています。
なお島根県における定期報告が必要な建築物については、「島根県建築基準法施行細則」によって詳細な分類がされており、その建物の用途や規模によって定期報告の時期なども指定されているため注意してください。
ただし出雲市と松江市にある特定建築物については、報告先が島根県知事でなく各市の市長となっており、報告の規定や詳細も市によって策定されています。
防火設備の定期検査
防火扉や防火シャッターなどの防火設備を重点的に確認する検査
特定建築物として定期調査を必要とする建物に関して、それに設置されている防火設備については1年ごとの定期調査と結果報告を行わなければなりません。定期検査の対象項目としては以下のようなものが指定されています。
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(ドレンチャー等)
ただし、島根県において報告が必要な防火設備としては、以下の例外項目が設定されており、その3項目については報告対象になっていないこともポイントです。
- 外壁開口部の防火設備
- 常時閉鎖式の防火設備
- 防火ダンパー
建築設備の定期検査
建築物に設けられている建築設備の性能や機能が維持保全されているかを確認する検査
島根県建築基準法施行細則では、島根県の特定建築物に関する建築設備についても1年ごとの定期報告を義務づけており、規制区分としては昇降機等とまとめられています。
そのため建築設備の定期検査については昇降機の定期検査と合わせて確認してください。
昇降機の定期検査
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査
エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)といった昇降機に加えて、ウォーターシュートやコースター、観覧車といった設備についてもそれぞれの設備に対して1年ごとの定期報告が義務づけられています。
ただし、建築基準法の規定にもとづいて検査済証の交付を受けている施設に関しては、その交付を受けた直後の報告が免除されていることもポイントです。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説
島根県の定期報告の報告・提出時期について
島根県の特定建築物の定期報告については、それぞれの建築物に対して「3年ごと」の調査と報告が義務づけられており、建築物の用途によって報告時期が異なります。
例えば劇場や百貨店、体育館とった特定建築物については令和5年度を起点として3年ごとの報告となっており、病院やホテル、旅館については令和6年度を起点として3年ごと、学校や幼稚園、児童福祉施設等については令和7年度を起点として3年ごとの報告が必要です。
その他、建築設備や昇降設備、防火設備については1年ごとの報告となります。
島根県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について
特定建築物を新設したり、検査対象となる設備を導入したりした場合において、建築基準法の規定に則って検査済証の交付を受けているものに関しては、その直後(初回)の定期調査報告が免除されます。
そのため、例えば新しくエレベーターを設置した場合、定期報告は翌年が免除され、翌々年から行うという流れです。ただし新設したり新規導入したりするだけでは初回免除とならず、あくまでも検査済証の交付を受けているものに限るという点に注意してください。
島根県の各調査、検査の方法等について講習会について
島根県や出雲市、松江市といった特定行政庁では、それぞれの定期調査について有資格者による調査を義務づけており、調査を受託できる調査者は以下のように規定されています。
- 1級建築士、2級建築士
- 防火設備検査員資格者(防火設備の点検報告)
- 昇降機検査資格者(昇降機の点検報告)
- 建築設備検査資格者(建築設備の点検報告)
1級建築士と2級建築士であれば全ての点検調査を行えますが、各設備の検査員資格者については資格対象の定期調査しか行えません。
島根県の定期報告の受付機関
島根県における定期報告については、まず出雲市、松江市、そして島根県が特定行政庁となっており、出雲市と松江市にある建物と、それ以外の県内にある建物によって報告すべき相手が異なる点がポイントです。
島根県と出雲市の場合はそれぞれ県知事もしくは出雲市長へ報告しますが、報告書の受付業務は「一般財団法人一般財団法人 島根県建築住宅センター島根県建築住宅センター」へ委託されているため、報告書は島根県建築住宅センターへ提出してください。
松江市に関しては松江市の「まちづくり部 建築審査課」へお問い合わせください。
| 名称 | 一般財団法人 島根県建築住宅センター |
|---|---|
| 所在地 | 島根県松江市東本町2丁目60番地 |
| 問い合わせ先 | 0852-26-4577 |
| 公式サイトURL | https://www.shimane-bhc.or.jp/ |
| 名称 | 松江市まちづくり部 建築審査課 |
|---|---|
| 所在地 | 松江市役所/島根県松江市末次町86番地 |
| 問い合わせ先 | 0852-55-5347)(建築審査係) |
| 公式サイトURL | https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseibibu_kenchikusinsaka/kenchiku/7/2970.html |
調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について
適正に調査・検査を実施し、その結果を特定行政庁が指定する受付機関へ提出・報告すると、その内容に不備や支障がなければ報告済証が発行されます。
報告済証は定期報告が完了した証となり、報告済証は建物の中で見やすい場所へ掲示しておき、行政などから提示の求めがあれば速やかに明示しなければなりません。
島根県の特定行政庁について
島根県では島根県と出雲市、松江市が特定建築物の規定や報告の流れを定めており、出雲市や松江市にある建物はそれぞれの住所に該当する市へ、その他のエリアについては島根県へ定期報告を行わなければなりません。
ただし報告の受付業務などについては、島根県と出雲市が島根県建築住宅センターへ定期報告周知等事務の業務委託を行っており、松江市に関しては市が独自に審査等を行っています。
特定建築物の定期報告の4つの種類を解説


