特定建築物の定期報告に関する 通知書が届いたら まず初めに読むサイト
取材協力

豊富な実績を誇る
特定建築物の定期報告のプロ

株式会社テックビルケア

Webから簡単入力するだけで
2営業日以内に見積り可能

運用会社
Zenkenロゴ
取材協力
株式会社テックビルケア
定期報告に関するご相談は
お任せください

神奈川県|特定建築物の定期報告

特定建築物の定期報告に関することでお困りの方のために、Zenkenテックビルケアに全面協力を頂き、当メディア「トッケン指南書」を制作しました。

ここでは、神奈川県の特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関わる定期報告について、各種定期調査や調査、報告・提出時期、初回免除制度、講習会、受付機関、報告済証、特定行政庁についてまとめています。

目次

引用元:https://www.techbuilcare.com/lp_building/

公式サイトから
無料見積もりをする

取材協力株式会社テックビルケア

問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供

テックビルケアは、消防設備士、防災管理点検資格者、防火設備検査員、特定建築物調査員、建築設備検査員が在籍する、建築防災の専門家チーム。すべて自社社員が対応しているので、問い合わせからアフターサービスまでワンストップで提供。余計なマージンなどもかからないため、適正価格で定期報告の調査が可能です。(※2022年12月12日時点)

特定建築物の定期調査

建物全体に劣化損傷や防災上の問題がないかを確認する調査

特定建築物には、排煙設備や非常用の照明装置などを設けた建築設備と、定期報告対象建築物に設置した随時閉鎖式の防火設備、エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などの昇降機、観光用エレベーター・エスカレーター・遊戯施設などの工作物とあります。当該用途の階数や床面積、主な階の位置、地下など、対象用途の位置や規模によって細かく分けられています。ただ、管轄する県や市によって規模が異なります。

防備には、排煙機を設けた設備や予備電源内蔵型以外の非常用照明装置を設けた定期報告対象建築物が該当し、昇降機などは除外されます。検査は1級建築士や2級建築士、建築設備検査員がおこないます。 建築設備等の検査方法と判定基準は、年国土交通省が提示しています。検査方法では目視や触診、管理室での制御や作動の状況確認、必要に応じて気流検知器や鋼製巻尺などの専用機器を使う事もあります。判定基準では、腐食や損傷などがないのはもちろん、建築基準法施行令への適合も必要となります。

昇降機の定期検査

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などが安全に動くか確認する検査

エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などの昇降機と、遊戯施設のジェットコースターや観覧車などが該当します。検査は1級建築士や2級建築士、昇降機等検査員がおこないます。 昇降機等の定期報告は、特定行政庁が定める半年から1年の間におこなわれます。原則として検査済証の交付月の変更はできず、指定月の前1ヶ月以内におこなわなければいけませんが、神奈川県では前2ヶ月に検査を実施することができます。

防火設備定期検査

防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーの設置状況と作動状況を確認する検査

防火設備定期検査は、建築基準法において定められている定期検査のひとつです。この検査では、火災が発生した際の被害を最小限に抑えるために求められる、防火設備の設置状況に加えて作動状況について確認することを目的としています。防火設備定期検査では、「防火扉」「防火シャッター」「耐火クロススクリーン」「ドレンチャー」などの防火設備が定期検査の対象となっています。

建築設備定期検査

建築物の設備不具合による事故の発生を防止するために行われる検査

建築設備定期検査とは、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査するものであり、検査の結果を特定行政等へ報告します。この検査は、建築物にある設備の不具合による事故の発生を防止する、という点を目的として行うものです。検査の対象となっている設備は、「換気設備」「排煙設備」「非常用照明装置」「給水設備および排水設備」となっています。

その他の調査

定期報告(12条点検)では外壁の全面打診等調査も義務化されている

ここまで、実施すべき定期調査・検査報告として「特定建築物の定期調査」「昇降機の定期検査」「防火設備の定期検査」「建築設備の定期検査」について紹介してきましたが、定期報告(12条点検)では、「外壁の全面打診等調査(10年毎)」についても義務化されています。こちらは、外壁の損傷確認や剥落防止、歩行者等への危害防止などの検討のために行われるものですので、時期が来た場合には調査・報告を行う必要があります。

以上のことから、外壁タイル等の建築物の場合には、確認が必要となりますので注意してください。

神奈川県の定期報告の報告・提出時期について

定期報告の提出周期や時期は、特定行政庁によって異なります。神奈川県では基本1年毎におこなっていますが、維持保全が適切におこなわれており、知事が認めた建築物であれば2年の期間が設定されます。神奈川県では提出についてのお知らせを送付していないので、各自で提出時期を把握しておく必要があります。 横浜市や川崎市、相模原市は用途によって周期や時期が異なります。横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市は毎年の提出となり、時期は物件や用途によって異なります。

用途 対象用途の位置・規模(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの
④当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
観覧場(屋外観覧場は除く)
公会堂、集会場
①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上のもの
③当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
・病院、診療所(*1)
・旅館、ホテル、共同住宅(*2)
・寄宿舎(*3)
・就寝用途の児童施設等
・助産施設、乳児院、障害児入所施設、
助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、
更生施設、老人短期入所施設その他
これに類するもの(*4)
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
母子保健施設、障害者支援施設、
福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(*5)
①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの
③当該用途が地階にあるもの(100㎡)
(*1)2階以上の部分に患者の収容施設があるものに限る。
(*2)サービス付き高齢者向け住宅に限る。
(*3)サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。
(*4)宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。
(*5)自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る。
体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(*6) ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②当該用途の床面積が2,000㎡以上のもの
(*6)学校に附属するものを除く。
百貨店、市場、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上のもの
③当該用途の床面積が3,000㎡以上のもの
④当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
出典:神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7t/cnt/f533346/index.html

神奈川県で防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期

神奈川県において、防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期は下記の通りとなっています。

外壁開口部の防火設備・常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外となります。また、報告は調査日・検査日から3ヶ月以内に報告を行う必要があります。

出典:神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7t/cnt/f533346/index.html

神奈川県で建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期

建築設備定期検査における検査対象と報告時期は下記の通りとなっています。

検査対象は、いずれも定期報告対象建築物に設けられたものに限ります。また、報告を行う場合は、調査日・検査日から3ヶ月以内に行う必要があります。

出典:神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7t/cnt/f533346/index.html

神奈川県で昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期

昇降機等定期検査において、検査対象となる建築物と報告の時期は下記の通りとなっています。

こちらの定期検査の対象では、いずれも住戸内のみを昇降するものは除外されます。また、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターも除きます。また、報告を行う際には調査日・検査日から3ヶ月以内に行う必要があります。

出典:神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7t/cnt/f533346/index.html

テックビルケアで対応した
神奈川県の定期報告の事例を紹介

県内に複数のスーパーマーケットを運営されている法人様のケース
  • 建物の種別:スーパーマーケット
  • 提出報告:建築設備定期検査、特定建築物定期調査、防火設備検査

県内に複数のスーパーマーケットを運営されている法人様からのお問い合わせでした。店舗の営業に支障のある作業はオープン前に施工させていただき柔軟な対応に喜んでいただけました。複数店舗を一括でご契約させていただくことにより今までよりコスト面でも大幅カットができたようです。

茶橋社長
特建の専門家

株式会社テックビルケア茶橋社長

神奈川県の特定建築物の定期調査報告の初回免除について

東京都では定期調査報告の初回が免除されていますが、神奈川県ではそうした制度は見当たりませんでした。

指定された時期での報告をはじめ、定期報告対象の建築物を取り壊した、もしくは昇降機・遊戯施設を廃止した場合では、除却・廃止届が必要になります。次回の報告時期を超えての休止では使用休止届が、再開の場合には使用再開届の提出とケースによって必要となる書類が異なります。その他、所有者や管理者の住所や名称、施設名称の変更でも必要になります。

神奈川県の各調査、検査の方法等について講習会について

一般財団法人神奈川県建築安全協会では、特定建築物等定期報告講習会をオンライン(オンデマンド形式による動画配信)で開催し、報告書の作成要領を中心に定期報告関連告示の改正についても解説。期間内であれば繰り返し視聴可能なので、聞き逃しなどの心配もありません。受講料は無料ですが、人数が決まっているので、申し込み上限に達した時点で終了となります。

神奈川県建築安全協会以外でも定期報告関係講習会を開催しており、一般財団法人日本建築防災境界では特定建築物調員講習会と防火設備検査員講習会、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターでは建築設備検査員講習会を実施しています。

神奈川県の定期報告の受付機関

名称 県土整備局建築住宅部建築安全課建築安全グループ
所在地 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁 新庁舎11階
問い合わせ先 045-210-1111 内線6259
公式サイトURL https://www.pref.kanagawa.jp/div/0721/
名称 一般財団法人神奈川県建築安全協会(定期報告業務委託先)
所在地 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番2号 ヘリオス関内ビル
問い合わせ先 特定建築物・昇降機等以外の特定建築設備/045-212-4511、昇降機等/045-212-4519
公式サイトURL https://kkak.jp/

調査・検査結果を報告すると発行される報告済証について

定期検査報告済証は、建築基準法第12条第3項に基づいて定期検査をおこなったことを実証するものであり、神奈川県建築安全協会が発行しています。有効期限は報告を受け付けた年度の、翌年度の指定月までです。報告済証は神奈川県建築安全協会が配布する専用のケースに入れ、見やすい場所に貼ります。

また、建築物・建築設備・防火設備の報告済証については、神奈川県建築安全協会の公式サイトには記載されていないので、要問合せとなります。

神奈川県の特定行政庁について

特定行政庁は建築基準法に基づいて許可や認可などをおこなっている行政庁で、神奈川県内では横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市の各市長、その他の市町村(逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町)では神奈川県知事が権限を持っています。

建築物の所在地によって、定期報告が必要な対象の建築物等と報告する間隔は、特定行政庁ごとに異なる場合があります。詳細は各特定行政庁にご確認ください。

特定建築物定期報告
4種類を解説
今すぐ見る